
再入国許可申請の手続き完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
日本に在留する外国人の方が一時的に出国し、再び日本に入国する際に必要となるのが「再入国許可」です。本記事では、再入国許可申請の手続きについて詳しく解説いたします。
再入国許可とは
再入国許可とは、現在有効な在留資格を保持したまま日本を出国し、再び日本に入国するために必要な許可です。この許可を得ずに出国すると、在留資格が失効してしまいますので注意が必要です。
再入国許可の種類
1. みなし再入国許可
有効な旅券および在留カードを所持する外国人の方が、出国日から1年以内(在留期限が1年未満の場合は在留期限まで)に日本に再入国する場合、原則として再入国許可を取得する必要がありません。これを「みなし再入国許可」といいます。
対象者:
- 中長期在留者
- 特別永住者
有効期間:
- 出国日から1年以内
- ただし、在留期限が1年未満の場合は在留期限まで
注意点:
- 出国時にEDカード(再入国出国記録)に必要事項を記入
- 「みなし再入国許可による出国を希望する」欄にチェック
- 有効期間の延長不可
2. 通常の再入国許可
1年を超える期間の出国や、複数回の出入国を予定している場合は、通常の再入国許可を取得する必要があります。
種類:
- 一回限りの再入国許可
- 数次再入国許可(複数回使用可能)
有効期間:
- 在留期間満了日まで
- 最長5年(永住者の場合)
- 最長3年(永住者以外の場合)
申請に必要な書類
基本書類
- 再入国許可申請書
- 地方出入国在留管理局で入手、または法務省ウェブサイトからダウンロード可能
- 旅券(パスポート)
- 有効期間が十分に残っているものを用意
- 許可されると旅券に再入国許可の証印が押される
- 在留カード
- 現在所持している在留カード
- 写真
- 縦4cm×横3cm
- 申請前6か月以内に撮影されたもの
- 無帽、無背景、正面向き
- 申請書に1枚貼付
代理人申請の場合の追加書類
- 申請取次証明書
- 申請取次者が申請する場合
- 委任状
- 代理人が申請する場合
- 代理人の身分証明書
その他の場合に必要な書類
- 特別永住者の方は特別永住者証明書
- 難民認定を受けている方は難民旅行証明書
申請手数料
- 一回限りの再入国許可: 3,000円
- 数次再入国許可: 6,000円
※収入印紙で納付します
申請場所
お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局またはその支局・出張所で申請します。
主な申請先:
- 東京出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 名古屋出入国在留管理局
- 福岡出入国在留管理局
- その他各地の出入国在留管理局
申請手続きの流れ
ステップ1: 書類準備
必要書類を全て揃えます。申請書は記入漏れがないよう丁寧に記入しましょう。
ステップ2: 申請
出入国在留管理局の窓口に必要書類を提出します。予約が必要な場合もありますので、事前に確認することをお勧めします。
ステップ3: 審査
提出された書類に基づいて審査が行われます。通常、即日または数日で結果が出ます。
ステップ4: 許可・交付
許可されると、旅券に再入国許可の証印(シール)が貼付されます。
申請のタイミング
出国予定日の直前ではなく、余裕を持って申請することをお勧めします。特に繁忙期(年末年始、ゴールデンウィーク前など)は混雑が予想されるため、早めの申請が賢明です。
再入国時の注意事項
- 有効期間内に入国すること
- 再入国許可の有効期間を過ぎると無効になります
- 有効期間内に日本に入国できなかった場合、在留資格は失効します
- 必要書類の携行
- 有効な旅券
- 再入国許可の証印がある旅券
- 在留カード
- 在留期間の確認
- 再入国許可の有効期間と在留期間は別物です
- 在留期間内に日本に在留する必要があります
よくある質問
Q1: みなし再入国許可で出国後、予定が変わって1年以上出国することになった場合はどうすればよいですか?
A1: 在外公館(日本大使館・領事館)で再入国許可の申請はできません。やむを得ない場合は、「再入国許可の有効期間の延長」を在外公館を通じて申請できる場合がありますが、認められるケースは限定的です。原則として期間内に一度帰国する必要があります。
Q2: 再入国許可を取得せずに出国してしまった場合はどうなりますか?
A2: 在留資格が失効します。再び日本に入国するためには、新たに在留資格認定証明書を取得し、査証(ビザ)を申請する必要があります。
Q3: 永住者も再入国許可は必要ですか?
A3: はい、必要です。ただし、みなし再入国許可の対象となりますので、1年以内の出国であれば事前申請は不要です。1年を超える出国の場合は、最長5年の再入国許可を申請できます。
Q4: 再入国許可申請中に出国予定日が来てしまった場合はどうすればよいですか?
A4: 通常、再入国許可は即日または数日で許可されますが、審査に時間がかかる場合もあります。出国予定日に間に合わない可能性がある場合は、早めに出入国在留管理局に相談してください。
当事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、再入国許可申請のサポートを行っております。
サポート内容:
- 申請書類の作成・確認
- 申請取次(申請代行)
- 手続き全般に関するアドバイス
- 複雑なケースへの対応
お忙しい方、手続きに不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。
まとめ
再入国許可は、日本での在留資格を維持したまま一時的に出国するために重要な手続きです。1年以内の短期出国であれば「みなし再入国許可」を利用でき、事前申請が不要で便利です。一方、長期出国や複数回の出入国を予定している場合は、通常の再入国許可を取得する必要があります。
手続きは比較的シンプルですが、書類の不備や手続きのミスにより許可が遅れたり、最悪の場合在留資格を失ってしまうこともあります。確実に手続きを進めたい方は、専門家である行政書士にご相談されることをお勧めします。
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