
🇯🇵 再入国許可申請手続きの詳細ガイド
この度、お客様が安心して日本での活動を継続できるよう、再入国許可申請の手続きについて、行政書士法人塩永事務所が詳細を解説いたします。
日本での在留資格をお持ちの方が、一時的に出国し、再び日本へ入国する際には、原則として再入国許可が必要です。この手続きを正しく理解し、スムーズに進めることで、入国時のトラブルを未然に防ぎましょう。
1. 再入国許可とは?
再入国許可とは、有効な在留資格を持っている外国人が、日本から一時的に出国し、再び入国しようとする場合に、上陸審査を簡略化するための手続きです。
再入国許可には、**「みなし再入国許可」と「通常の再入国許可」**の2種類があります。
| 許可の種類 | 対象者 | 有効期間 | 申請先 |
| みなし再入国許可 | 在留カードを所持し、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合 | 出国の日から1年以内(在留期限が1年未満の場合はその期限まで) | 不要(出国時に入国審査官に申告) |
| 通常の再入国許可 | 出国後1年(特別永住者は2年)を超えて再入国する予定の場合 | 最大5年(特別永住者は6年)。在留期限を超えることは不可。 | 地方出入国在留管理局 |
💡重要ポイント: 1年以内に戻る予定でも、在留期限が1年未満の場合は、在留期限までに戻らなければなりません。
2. 通常の再入国許可の申請手続き(長期の出国予定の場合)
出国後1年(特別永住者は2年)を超えて日本に戻る予定の場合、または在留期限までに出国・再入国を予定しているが、みなし再入国許可の期間を超えそうな場合は、通常の再入国許可を事前に申請する必要があります。
🔹 申請先
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申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(旧:地方入国管理局)
🔹 申請時期
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出国する前であれば、いつでも申請可能です。
🔹 申請に必要な主な書類
以下の書類は一般的なものであり、個別の状況により追加書類が必要になる場合があります。
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再入国許可申請書
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地方出入国在留管理局の窓口またはホームページから入手できます。
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在留カード
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原本を提示する必要があります。特別永住者の方は特別永住者証明書。
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旅券(パスポート)
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原本を提示する必要があります。
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その他
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手数料納付書(許可された場合、収入印紙を貼付)
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(代理人が申請する場合)行政書士または弁護士の資格証明書及び申請取次者証明書、申請人との関係を証明する文書など。
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🔹 手数料
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1回限りの再入国:3,000円
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数次再入国(有効期間内なら何度でも再入国可能):6,000円
(許可される際、上記の金額分の収入印紙を納付します。)
🔹 申請の流れ
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必要書類の準備: 上記の書類を揃えます。
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地方出入国在留管理局へ申請: 窓口で申請書と添付書類を提出します。
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審査: 提出された書類に基づき、審査が行われます。
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許可(証印の押印): 許可された場合、旅券(パスポート)に再入国許可の証印(スタンプ)が押されます。同時に手数料を収入印紙で納付します。
3. 当事務所がサポートできること
行政書士法人塩永事務所は、お客様の再入国許可申請を全面的にサポートいたします。
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書類作成の代行: 複雑な申請書類を正確かつ迅速に作成いたします。
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申請代行: お客様に代わって、地方出入国在留管理局へ申請手続きを行います(原則として本人の出頭は不要になります)。
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個別相談: お客様の在留資格や出国予定期間に基づき、最適な再入国許可の種類や期間についてアドバイスいたします。
お客様の大切な在留資格を守り、日本での生活を盤石なものにするために、ぜひ当事務所にご相談ください。
【お問い合わせ】
行政書士法人 塩永事務所
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
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特別な手続きは不要ですが、出国審査時に必ず申告が必要です。 出国カードの「みなし再入国許可による出国を希望します。」欄にチェックを入れ忘れると、再入国許可を得ずに単に出国したとみなされ、在留資格が失われてしまいます。
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在留資格取消手続き中の外国人や、収容令書が発付されている外国人などは、「みなし再入国許可」の対象外です。
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有効期間(1年)の延長はできません。1年を超えて滞在する場合は、必ず日本にいる間に通常の再入国許可を申請してください。
再入国許可申請についてご不明な点がございましたら、お気軽に行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
