
【帰化申請とは|行政書士法人塩永事務所】
帰化とは、外国人が日本国籍を取得するための法務大臣に対する申請手続です(国籍法第4条)。日本には「一定の条件を満たせば自動的に日本国籍が与えられる」制度や、「日本で生まれただけで国籍が取得できる」制度は存在しません。
帰化を希望する場合は、申請者本人が法務局・地方法務局に直接出頭して書面で申請を行い、法務大臣の裁量により許可・不許可が決定されます。たとえ日本で生まれ、長年日本に住んでいたとしても、日本国籍を有しない限り、帰化申請が必要です。なお、現在の国籍法では父母両系血統主義が採用されており、
・父母のどちらかが日本国籍であれば出生時に日本国籍を取得できます(国籍法第2条)
・出生時に日本国籍がなかった場合でも、父親が日本人で認知したときは届出により国籍取得が可能です(国籍法第3条)●帰化が許可される主な要件(国籍法第5条)法務大臣が帰化を許可するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、または日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはそれに基づく政府を暴力で破壊することを企て、または主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入したことがないこと
※上記要件については、婚姻による日本人配偶者がいる場合や日本で出生・長期間居住している場合など、一定の事情があるときは一部が緩和されます(国籍法第6条~第8条)。●不許可となる主なケース・交通違反の繰り返し、犯罪歴、税金・年金・健康保険の滞納
・虚偽の書類提出や虚偽の申告
・申請後に長期間海外に出国するなど、日本に生活の本拠がないと判断される場合
・生計要件を満たさない(生活保護受給中など)不許可となった場合でも、不許可理由を解消した後に再申請は可能です(ただし、重大な犯罪歴などによっては相当期間待つ必要があります)。●帰化申請の費用法務局への申請手数料は無料です。
ただし、戸籍謄本・住民票・納税証明書などの添付書類取得費用、母国の公的書類取得費用、翻訳費用などが実費として必要になります(総額はおおむね5~20万円程度が目安※状況により大きく異なります)。帰化申請でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。初回相談無料・土日祝対応・出張相談も可能
お電話:096-385-9002
(熊本市中央区・法務局から8分)
