
🇯🇵 帰化申請 | 行政書士法人 塩永事務所
帰化とは
帰化とは、外国人(日本国籍を有しない者)が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する手続きをいいます(国籍法第4条)。
📝 帰化許可の要件と決定基準
日本国籍を取得するための要件や基準は、国籍法によって厳格に定められています。日本には、一定の条件で自動的に国籍が付与される制度や、出生地のみを理由として国籍を取得できる制度はありません。
1. 申請方法と許可の決定
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申請: 帰化を希望する者は、申請者本人が居住地を管轄する法務局または地方法務局に出頭し、書面による申請を行う必要があります。
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決定: 許可の可否は、提出された書類、面接の結果などに基づき、法務大臣の自由裁量によって決定されます。
2. 必要とされる要件と立証
申請にあたっては、以下の状況を証明する書類を提出し、将来にわたり安定して日本で生活できることを立証する必要があります。
| 分野 | 立証・考慮事項 |
| 在留状況・生活状況 | 来日(または出生)から現在までの在留状況、生活基盤、素行(交通違反・犯罪歴の有無など) |
| 生計・就労状況 | 現在の収入・資産状況、経済的な安定性、納税状況(税金の滞納の有無など) |
| その他 | 国籍法に定められたその他の要件(能力、住所、思想など) |
3. 不許可となる可能性のある事由
以下のような場合、不許可となる可能性が高くなります。また、申請時点で不許可事由に該当する場合、申請が受理されないことがあります。
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税金の滞納がある場合
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重大な犯罪歴や交通違反歴がある場合
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虚偽の申請を行った場合や、要件を充足していない場合
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申請後に長期の出国を行う場合(手続き上の注意が必要)
不許可となった場合は、その事由を解消してから再申請を行うのが一般的です。事由の内容によっては、解消後も一定期間の経過が必要となるケースもあります。
👶 国籍取得に関する法改正(帰化申請以外の特例)
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父母両系血統主義: 国籍法改正により、父が外国籍であっても、母が日本国籍であれば日本国籍を取得できるようになりました。
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出生後の届出による国籍取得: 平成20年の国籍法改正により、出生後に日本人父が認知した場合など、一定の条件を満たす場合には届出による国籍取得も認められています(国籍法第3条)。
💰 帰化許可申請にかかる費用
帰化申請自体で法務局に支払う手数料はかかりません。
ただし、申請には多数の添付書類が必要となり、それらを取得するための実費が必要です。
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日本国内で取得する書類: 数千円程度(申請者の状況により異なる)
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本国書類: 現地での取得費用、および翻訳料が必要となります。
🤝 帰化申請は 行政書士法人 塩永事務所におまかせください。
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お問い合わせ: 096-385-9002
