
熊本の離婚協議書作成サポートは、行政書士法人塩永事務所におまかせください。迅速かつ丁寧な対応で、お客様のご相談に親身に応じます。まずはお気軽にご相談ください。相談のみで問題が解決する場合もございます。
【離婚協議書の目的】
離婚協議書は法的作成義務はありませんが、以下のトラブル防止のため作成を強くおすすめします。
・契約不履行の防止
・離婚内容の食い違い防止
・契約内容の不備防止
【離婚協議書に記載する主な事項】
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離婚の意思と手続き
離婚に合意していること、離婚届提出日、届出者などを明記します。 -
親権者の指定
未成年の子どもがいる場合、子の氏名と親権者を記載します。 -
養育費と面会交流
養育費の有無、金額、支払い期限、方法、振込手数料負担者など詳細を記します。面会交流の可否や方法、頻度・日時・場所なども記載します。 -
慰謝料・財産分与
慰謝料の有無、金額、期日、支払い方法、振込手数料負担者、財産分与の内容や期限、方法も明確にします。 -
年金分割
厚生年金(旧共済年金を含む)の分割についても記載します。
さらに、離婚協議書を公正証書にする旨や、その他の条項に関する「清算条項」を盛り込む場合もあります。
【公正証書による作成のメリット】
公正証書化することで、支払い義務違反時に裁判を経ず強制執行が可能に。例えば、養育費の未払いがあれば、給与差押えなど迅速に対応できます。
【行政書士が公証役場に代理出頭する際の必要書類】
・依頼人本人確認書類
・委任状
・登記事項証明書(不動産財産分与がある場合)
・固定資産評価証明書(不動産財産分与がある場合)
・年金分割の情報通知書・年金手帳コピー(年金分割合意の場合)
行政書士法人塩永事務所では、日曜日・祝祭日・夜間もご予約に応じて対応可能です。お電話(096-385-9002)またはメール(info@shionagaoffice.jp)でお気軽にお問い合わせください。初回相談のみでも解決に導きます。
【対応エリア】
北海道から沖縄まで全国対応可能ですが、熊本を拠点に迅速に対応しております。
