
熊本の離婚協議書作成サポート
行政書士法人塩永事務所にご相談ください。スピーディーかつ丁寧に対応いたします。 ご相談だけで解決する場合もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは
離婚協議書は法律で作成を義務付けられているものではありません。 しかし、以下の目的から作成を強く推奨されます。
- 契約不履行の防止
- 取り決めの食い違い防止
- 契約不備の防止
離婚後のトラブルを未然に防ぐために、離婚協議書は重要な役割を果たします。
離婚協議書に記載すべき主な事項
- 離婚の意思
- 当事者夫婦が離婚に合意していること
- 離婚届の提出日
- 誰が役所へ離婚届を提出するか
- 親権者
- 未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名と親権者を明記
- 必要に応じて「長男」「長女」など続柄も記載
- 養育費・面会交流
- 養育費の有無、金額、支払期限、方法、振込手数料の負担者
- 金額や期限が未定の場合は算定方法を記載
- 面会交流の可否、方法、頻度、日時、場所、時間などを具体的に記載
- 慰謝料・財産分与
- 慰謝料の有無、金額、支払期限、方法、振込手数料の負担者
- 財産分与の対象財産、支払期限、方法、振込手数料の負担者
- 年金分割
- 婚姻中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の分割について記載
- 年金分割は財産分与とは区別されるため、別途明記が必要
その他、公正証書化する場合には「清算条項」を記載し、協議書にない事項については請求できない旨を明確にすることもあります。
公正証書での作成
離婚協議書は、公正証書として作成することが可能です。 通常の契約書では、金銭支払いが滞った場合、裁判を経て勝訴判決を得なければ強制執行できません。
しかし、公正証書にしておけば、裁判を経ずに直ちに強制執行が可能です。 例えば養育費の支払いが滞った場合でも、給与の差押えなどを迅速に行うことができます。
公証役場で必要となる書類(代理人出頭の場合)
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を合意する場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を合意する場合)
サポート体制
行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書作成を全面的にサポートいたします。
- 日曜・祝日・夜間も予約対応可能
- ご相談だけで解決することも目指しています
📞 電話:096-385-9002 📧 メール:info@shionagaoffice.jp
対応エリア
北海道から沖縄まで全国対応しております。
