
【熊本の離婚協議書作成サポート】
行政書士法人塩永事務所にお任せください
迅速・丁寧に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
「相談だけで解決した」というお声も多くいただいております。────────────────── 離婚協議書とは離婚協議書は法律で作成が義務付けられているものではありませんが、
離婚後に「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、約束を守ってもらうために非常に重要な書面です。主な作成目的 ・約束の不履行を防止する
・後々の認識の食い違いを防ぐ
・内容に不備がないように明確にしておく ────────────────── 離婚協議書に記載する主な項目
行政書士法人塩永事務所にお任せください
迅速・丁寧に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
「相談だけで解決した」というお声も多くいただいております。────────────────── 離婚協議書とは離婚協議書は法律で作成が義務付けられているものではありませんが、
離婚後に「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、約束を守ってもらうために非常に重要な書面です。主な作成目的 ・約束の不履行を防止する
・後々の認識の食い違いを防ぐ
・内容に不備がないように明確にしておく ────────────────── 離婚協議書に記載する主な項目
- 離婚の合意内容
夫婦双方が離婚に合意していること、離婚届の提出日、提出する人などを明記します。 - 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合、子どもの氏名と親権者を誰にするかを明確に記載します。 - 養育費
子どもの生活・教育に必要な費用です。
・支払うかどうか
・金額(または算定表に基づく算定方法)
・支払期間(例:20歳まで、大学卒業までなど)
・支払開始日・支払方法・振込手数料の負担者
などを具体的に定めます。 - 面会交流
子どもと別れて暮らす親が子どもと会う権利・方法です。
・面会交流を行うかどうか
・頻度(月1回など)、時間、場所、受け渡し方法
などをできる限り具体的に記載します。 - 慰謝料
離婚による精神的苦痛に対する賠償金です。
・支払うかどうか
・金額・支払期限・支払方法・振込手数料の負担者
を明記します。 - 財産分与
結婚中に二人で築いた財産を公平に分けることです。
・対象となる財産(預貯金、不動産、退職金、自動車など)
・分与の割合・金額・支払期限・支払方法
を具体的に記載します。 - 年金分割(厚生年金・共済年金が対象)
結婚期間中の厚生年金記録(保険料納付記録)を最大2分の1まで分割する制度です。
分割割合(例:0.5対0.5など)を協議書に記載し、後日手続きを行います。
その他、必要に応じて以下のような条項を追加します ・本協議書に記載のない事項については、互いに一切の請求をしない「清算条項」
・協議書を公正証書にする旨の記載 など────────────────── 特にオススメ!「公正証書」で作成するメリット普通の私署協議書の場合
→ 養育費や財産分与の支払いが滞ったとき、裁判で勝訴判決を得ないと給与や預貯金を差し押さえられません(時間がかかります)。公正証書で作成した場合
→ 支払いが滞った場合、裁判をせずにすぐに給与や財産の差押え(強制執行)が可能です。
特に養育費の不払い対策として非常に有効です。当事務所は公証役場への出頭代理も承ります(必要な書類はこちらでご案内します)。────────────────── 離婚協議書作成サポートの流れ(例)
- ご相談(対面・オンライン・電話・LINE すべて対応)
- ご希望内容のヒアリング
- 協議書原案の作成・ご確認・修正
- 完成・ご納品(または公正証書作成手続き代行)
- 必要に応じて離婚届の作成・届出サポートも可能
────────────────── 行政書士法人塩永事務所の3つの約束① 土日祝・夜間も対応可能(要予約)
② 初回相談は何時間でも無料
③ 相談だけで解決することもしばしばありますまずは「お話だけでも」という気持ちでご連絡ください。
無理に契約をすすめることは一切ございません。行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)
096-385-9002
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北海道から沖縄まで、日本全国どちらにお住まいでも対応いたします(オンライン完結可)。
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