
📜 熊本の離婚協議書作成サポート:行政書士法人塩永事務所
「離婚を決めたけれど、離婚後の生活や子どものことが不安」「将来のトラブルを避けたい」とお考えの皆様。
行政書士法人塩永事務所は、離婚後のトラブルを未然に防ぐために不可欠な離婚協議書の作成を、熊本から全国の皆様へスピーディーかつ丁寧にサポートいたします。
まずはご相談ください。ご相談だけで解決の糸口が見つかるかもしれません。
📌 離婚協議書を作成する目的
離婚協議書は法律で作成が義務付けられている書類ではありませんが、作成することで以下のような大きなメリットがあります。
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将来のトラブル防止: 離婚の条件を明確に文書化することで、「言った」「言わない」の食い違いや、養育費・財産分与に関する契約不履行を防ぎます。
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契約不備の防止: 専門家が関与することで、重要な事項の記載漏れや法的な不備を防ぎ、離婚後の生活基盤をしっかりと確立できます。
📝 離婚協議書に記載する主な事項
当事務所では、お客様の状況を詳しくお伺いし、以下の主要項目を網羅した公平で適切な内容の協議書を作成いたします。
| 記載事項 | 主な内容 | 重要なポイント |
| ① 離婚の意思 | 離婚合意の確認、離婚届の提出日、提出者の指定。 | 夫婦間の最終的な合意を明確にします。 |
| ② 親権者 | 未成年の子どもの名前と親権者の指定。 | 未成年のお子様がいる場合、必須の記載事項です。 |
| ③ 養育費 | 支払いの有無、金額、支払い期間(子どもが自立するまで)、支払い方法。 | 振込手数料の負担、算定方法についても明確にします。 |
| ④ 面会交流 | 面会交流の有無、方法、頻度、日時、場所、時間。 | 子どもの福祉を最優先に、具体的なルールを定めます。 |
| ⑤ 慰謝料 | 支払いの有無、金額、支払期日、支払い方法。 | 離婚に伴う精神的苦痛に対する賠償を定めます。 |
| ⑥ 財産分与 | 分配対象の財産の種類(現金、不動産など)、支払い期限、支払い方法。 | 婚姻生活中に築いた共有財産の分配を定めます。 |
| ⑦ 年金分割 | **厚生年金(旧共済年金含む)**の年金保険料記録の分割割合と手続きについて。 | 財産分与とは区別される公的制度の手続きです。 |
| ⑧ その他 | 公正証書作成の合意、全ての金銭的請求を今後行わないことを約束する「清算条項」など。 | 将来の予期せぬ請求を防ぐために重要です。 |
📄 協議書を「公正証書」にする大きなメリット
作成した離婚協議書は、公証役場にて「公正証書」にすることができます。公正証書とすることで、特に金銭の支払に関する合意の法的効力が大きく高まります。
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強制執行が可能に:
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通常の契約書では、相手が支払いを怠った場合、裁判で勝訴しなければ強制執行(給与や財産の差し押さえ)ができません。
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しかし、離婚協議書を公正証書(執行受諾文言付き)にしておくことで、裁判を経ることなく、すぐに強制執行が可能になります。
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適用例: 特に養育費の不払いがあった際、受け取る側が裁判の手間を省き、迅速に相手の給与などを差し押さえることができるため、子どもの生活を守る上で極めて有効です。
当事務所は、行政書士が代理人として公証役場に出頭し、公正証書作成の手続きを全て代行することも可能です。
📞 まずはお気軽にご相談ください
離婚協議書作成サポートは、行政書士法人塩永事務所におまかせください。
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日曜日・祝祭日・夜間も、ご予約いただければ柔軟に対応いたします。
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お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。
お気軽にお声掛けください。
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行政書士法人塩永事務所
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
🗾 対応エリア
当事務所は熊本にありますが、リモートでの対応により、北海道から沖縄まで全国のお客様の離婚協議書作成をサポートしております。
