
【永住許可申請のご案内】
~在留期間の制限がなくなり、就労にも制限のない「永住者」ビザを目指す方へ~「永住者」の在留資格は、就労活動に制限がなく、在留期間も無期限となる、最も優遇された在留資格です。
永住権を取得するには、在留資格を変更する「在留資格変更許可申請」ではなく、法務大臣に対して直接「永住許可申請」を行う必要があります。なお、「帰化」とは異なり、永住許可は個人単位で申請可能です。
そのため、将来的に帰化をお考えの方でも、まず本人のみが永住許可を取得し、その後に配偶者やお子様を「永住者の配偶者等」に変更するといった段階的な取得戦略も有効です。■ 永住許可の主な要件(入管法およびガイドラインに基づく)
~在留期間の制限がなくなり、就労にも制限のない「永住者」ビザを目指す方へ~「永住者」の在留資格は、就労活動に制限がなく、在留期間も無期限となる、最も優遇された在留資格です。
永住権を取得するには、在留資格を変更する「在留資格変更許可申請」ではなく、法務大臣に対して直接「永住許可申請」を行う必要があります。なお、「帰化」とは異なり、永住許可は個人単位で申請可能です。
そのため、将来的に帰化をお考えの方でも、まず本人のみが永住許可を取得し、その後に配偶者やお子様を「永住者の配偶者等」に変更するといった段階的な取得戦略も有効です。■ 永住許可の主な要件(入管法およびガイドラインに基づく)
- 素行が善良であること
法令を遵守した日常生活を送っており、犯罪歴がないこと。
軽微な交通違反の繰り返しや行政処分歴も審査に影響する場合があります。 - 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
生活保護を受給しておらず、安定した収入・資産により自立した生活が維持できること。
世帯全体の収入状況や扶養家族の有無も総合的に審査されます。 - その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
以下の基準を原則として満たす必要があります。・日本に原則10年以上継続して在留していること
(うち、就労資格または居住資格での在留が5年以上必要)・現在、最長の在留期間(5年または3年)が付与されていること
・懲役刑・罰金刑等を受けていないこと
・納税(所得税・住民税)、年金・健康保険等の公的義務を適正に履行していること
・公衆衛生上の問題がないこと
■ 在留歴10年要件が短縮される主な特例以下のいずれかに該当する方は、10年の在留要件が大幅に短縮されます。
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対象者
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短縮後の主な要件
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者
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婚姻継続3年以上+日本に1年以上継続在留(海外同居期間も通算可)
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日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子
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日本に1年以上継続在留
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「定住者」の在留資格をお持ちの方
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定住者として5年以上継続在留
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認定難民
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難民認定後5年以上継続在留
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日本への貢献が特に認められる方(高度専門職等)
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5年以上継続在留(ポイント制高度人材等の特例あり)
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■ 永住許可申請は徹底的な準備が成功のカギです永住許可は「裁量許可制」のため、書類にわずかな不備があっても不許可や大幅な審査遅延につながります。
特に以下の点が厳しく審査されます。・過去5年程度の所得・納税・社会保険の履行状況
・家族構成と扶養関係の正確性
・在留履歴(過去のオーバーステイや違反の有無)
・世帯全体の生活の安定性
・住民票・戸籍との情報整合性 当事務所では、これらのリスクポイントを徹底的に洗い出し、不許可リスクを最小限に抑えた申請書類を作成・提出代行いたします。■ 熊本で永住許可・帰化をお考えの方へ水前寺の行政書士法人塩永事務所は、永住許可申請・帰化申請の専門事務所です。
豊富な許可実績に基づき、必要書類の収集から理由書の作成、入管への申請まで一貫してお任せいただけます。まずはお気軽にご相談ください。
初回相談無料・秘密厳守でお待ちしております。 096-385-9002
info@shionagaoffice.jp
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)──────────────────
