
🎌 永住許可申請サポート
就労活動や在留期間に制限がない「永住者」の在留資格は、外国籍の方が日本で安定した生活を送る上で非常に重要なものです。
「永住者」の在留資格を取得するためには、現在の在留資格を変更するのではなく、「永住許可申請」を行う必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、この複雑な永住許可申請について、お客様の状況に合わせたきめ細やかなサポートを提供いたします。
👥 永住許可申請の特徴(帰化申請との違い)
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申請単位:
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永住許可申請は個人ごとに申請できます。
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帰化許可申請は、一般的に家族単位で申請することが推奨されます。
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柔軟な対応: 将来的に帰化を希望していても、家族全員が要件を満たせない場合、まず個人で永住許可を取得し、その後、配偶者やお子様を「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する申請をすることも可能です。
✅ 永住許可の主要な許可要件
永住許可を得るためには、主に以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
1. 素行が善良であること(素行要件)
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法律を遵守し、日常生活において違法行為や近隣住民に迷惑をかける行為がないなど、真面目に社会生活を送っていることが求められます。
2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
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公共の負担となることなく、安定した生活を送れるだけの収入や資産、またはそれを維持できる技能を有していることが求められます。(生活保護等に頼らず自立した生活を送れること)
3. その者の永住が日本の利益になると認められること(国益適合要件)
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永住者が日本にとって利益となることが認められるための要件です。具体的な項目は以下の通りです。
| 国益適合要件の具体的な項目 | 備考 |
| 継続在留期間 | 原則として10年以上継続して本邦に在留していること。(うち、5年以上は就労資格または居住資格で在留していること。) |
| 在留資格 | 現在の在留資格において、**最長の在留期間(例:3年または5年)**をもって在留していること。 |
| 公的義務の履行 | 罰金刑や懲役刑などの処分を受けていないこと。納税義務や公的年金・公的医療保険の保険料納付義務などの公的義務を適正に履行していること。 |
| その他 | 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 |
🕰️ 継続在留期間(10年)の特例(短縮要件)
上記「継続在留期間10年」の原則が短縮される特例の対象者は以下の通りです。
| 特例対象者 | 必要な在留期間 |
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 結婚後3年以上継続して日本に在留していること。または、海外で結婚・同居していた場合は、結婚後3年を経過し、かつ日本で1年以上継続して在留していること。 |
| 日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子 | 1年以上継続して日本に在留していること。 |
| 定住者 | 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。 |
| 難民の認定を受けた者 | 認定後、5年以上継続して日本に在留していること。 |
| 外交、社会、経済、文化等の分野で我が国への貢献があると認められる者 | 5年以上継続して日本に在留していること。 |
熊本での永住許可申請は、行政書士法人塩永事務所へ
永住許可申請は、書類準備や要件の立証が非常に複雑です。お客様の状況に応じて必要な書類が異なり、公的義務の履行状況などを細かく証明する必要があります。
熊本県の永住許可・帰化申請に関するご相談は、水前寺の行政書士法人塩永事務所にお任せください。経験豊富な行政書士が、お客様の永住への道を丁寧にサポートいたします。
ご相談はいつでもお声掛けください。
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電話:096-385-9002
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