
自動車の移転登録申請(名義変更)手続きガイド
移転登録とは
移転登録とは、いわゆる「名義変更」のことで、自動車の所有権が移転した際に法的に必要となる手続きです。道路運送車両法第13条に基づき、新所有者は所有権を取得した日から15日以内に移転登録の申請を行う義務があります。
移転登録が必要となる主なケース
- 個人間の売買: 中古車を個人間で売買した場合
- 相続: 所有者が死亡し、相続人が車を引き継ぐ場合
- 贈与: 家族間や第三者への無償譲渡
- ローン完済による所有権解除: 自動車ローンを完済し、ディーラーやローン会社の名義から使用者本人の名義に変更する場合
- 法人・個人間の移転: 法人から個人へ、または個人から法人への譲渡
- 離婚による財産分与: 夫婦共有財産としての自動車を財産分与する場合
移転登録の前提条件
移転登録を行うためには、以下の前提条件を満たす必要があります。
1. 車検の有効期間
普通自動車・小型自動車の場合:
移転登録の前提として、自動車検査証(車検証)の有効期間内である必要があります。車検が切れている場合は、まず継続検査(車検)を受けて有効な車検証を取得してから移転登録を行う必要があります。
軽自動車の場合:
軽自動車の移転登録(正式には「自動車検査証記入申請」)は、車検が切れていても手続き可能です。ただし、車検切れの状態では公道を走行できないため、車検証の交付後に継続検査を受ける必要があります。
2. 保管場所の確保
自動車の保管場所(車庫)を確保し、原則として自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する必要があります。ただし、以下の地域では車庫証明が不要です:
- 村部など人口が少ない地域(適用除外地域)
- 軽自動車の場合は届出対象外地域
3. 自動車税の未納がないこと
旧所有者の自動車税に未納がある場合、移転登録が受理されない場合があります。事前に納税状況を確認しておくことが重要です。
移転登録の申請先
普通自動車・小型自動車の場合
申請先: 新所有者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
熊本県内の運輸支局:
- 九州運輸局熊本運輸支局(熊本市東区)
- 管轄: 熊本県全域
営業時間:
- 平日 8:45〜11:45、13:00〜16:00
- 土日祝日、年末年始は休業
軽自動車の場合
申請先: 新所有者の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会
熊本県内の軽自動車検査協会:
- 軽自動車検査協会熊本事務所(熊本市東区)
- 管轄: 熊本県全域
営業時間:
- 平日 8:45〜11:45、13:00〜16:00
- 土日祝日、年末年始は休業
重要: 運輸支局・軽自動車検査協会ともに平日のみの営業のため、平日に時間を取れない方は行政書士などの専門家に代行を依頼することをお勧めします。
移転登録手続きの流れ
STEP 1: 必要書類の準備
旧所有者・新所有者双方で必要書類を準備します(詳細は後述)。
重要ポイント:
- 印鑑登録証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要
- 車庫証明は発行から概ね1ヶ月以内のものが必要(運輸支局により異なる)
- 譲渡証明書と委任状には実印の押印が必須
STEP 2: 管轄の運輸支局・軽自動車検査協会へ行く
ナンバープレートの変更が必要な場合:
管轄地域が変わる場合(例: 熊本ナンバー→福岡ナンバー)や、希望ナンバーを取得する場合は、自動車本体を運輸支局に持ち込む必要があります。
ナンバープレートの変更が不要な場合:
同一管轄内での移転登録(例: 熊本市内から熊本市内)の場合は、書類のみで手続き可能です。
STEP 3: 申請書類の入手と作成
運輸支局・軽自動車検査協会の窓口で以下の書類を入手します:
普通自動車・小型自動車の場合:
- 申請書(第1号様式)
- 手数料納付書
- 自動車税・環境性能割申告書
軽自動車の場合:
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
STEP 4: 手数料の納付
普通自動車・小型自動車:
- 移転登録手数料: 500円(印紙で納付)
軽自動車:
- 手数料不要(無料)
運輸支局内の印紙売り場で登録手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。
STEP 5: 申請書の作成と提出
申請書に必要事項を記入し、準備した書類とともに登録窓口に提出します。
記入事項(主なもの):
- 自動車登録番号または車台番号
- 新所有者・新使用者の氏名・住所
- 自動車の型式・車名など
窓口で書類の確認を受け、不備がなければ受理されます。
STEP 6: 新しい車検証の交付
申請が受理されてから通常30分〜1時間程度で、新しい車検証が交付されます。繁忙期はさらに時間がかかる場合があります。
STEP 7: 自動車税・環境性能割の申告
運輸支局内または隣接する自動車税事務所にて、以下の申告・納付を行います:
自動車税(種別割)の申告:
移転登録により、新所有者に自動車税の納税義務が発生します。月割で課税されます。
自動車税(環境性能割)の申告・納付:
取得価額が50万円を超える場合、環境性能割(旧:自動車取得税)が課税されます。取得時の時価に応じて税率が決まります(通常0〜3%)。
STEP 8: ナンバープレートの変更(管轄変更がある場合のみ)
管轄地域が変わる場合は、以下の手続きを行います:
- 旧ナンバープレートの返納
交付窓口に旧ナンバープレート(前後2枚)を返納します。 - 新ナンバープレートの交付
新しいナンバープレート(前後2枚)を購入します(ペイント式1,500円程度、字光式3,000円程度)。 - ナンバープレートの取付と封印
新しいナンバープレートを車両に取り付け、後部プレートに封印を施してもらいます(軽自動車は封印不要)。
STEP 9: 自賠責保険の名義変更
移転登録完了後、自賠責保険(強制保険)の名義変更手続きを保険会社で行います。新しい車検証のコピーと保険証書を持参してください。
STEP 10: 任意保険の変更手続き
任意保険に加入している場合は、保険会社に連絡して契約内容の変更手続きを行います。変更を怠ると、事故時に保険金が支払われない可能性があります。
移転登録に必要な書類
(1) 旧所有者が準備する書類
| 書類名 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証)原本 | 有効期間内のもの。記載事項と実印の印鑑証明書の住所・氏名が一致していること |
| 印鑑登録証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの。車検証の所有者欄と氏名・住所が一致していること |
| 譲渡証明書 | 実印で押印。旧所有者から新所有者への譲渡の事実を証明する書類 |
| 委任状 | 実印で押印。行政書士などの代理人が手続きを行う場合に必要 |
注意点:
- 車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住民票や戸籍の附票で住所の繋がりを証明する必要があります
- 旧所有者が結婚等により氏名が変わっている場合は、戸籍謄本が必要です
- 旧所有者が死亡している場合(相続)は、別途相続関係を証明する書類が必要です
(2) 新所有者が準備する書類
| 書類名 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 印鑑登録証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 発行から概ね1ヶ月以内のもの。管轄の警察署で取得。適用除外地域では不要 |
| 委任状 | 実印で押印。行政書士などの代理人が手続きを行う場合に必要 |
車庫証明の取得方法:
- 管轄の警察署で申請書を入手(または警察署HPからダウンロード)
- 保管場所の所在図・配置図を作成
- 保管場所使用権原疎明書面(自己所有地の場合)または保管場所使用承諾証明書(賃貸の場合)を準備
- 警察署に申請(手数料2,000〜2,200円程度)
- 3〜7日後に交付(地域により異なる)
(3) その他のケースで必要となる書類
相続の場合:
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印・印鑑証明書付)または遺言書
- 相続人の印鑑登録証明書
未成年者が所有者になる場合:
- 親権者の同意書(実印押印)
- 親権者の印鑑登録証明書
所有権留保解除(ローン完済)の場合:
- ディーラーまたはローン会社からの所有権解除書類一式
- 完済証明書
軽自動車の移転登録の特徴
軽自動車の移転登録は「自動車検査証記入申請」と呼ばれ、普通自動車とは手続きが異なります。
主な相違点
| 項目 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 申請先 | 運輸支局 | 軽自動車検査協会 |
| 手数料 | 500円 | 無料 |
| 実印 | 必要 | 不要(認印可) |
| 印鑑証明書 | 必要 | 不要 |
| 車庫証明 | 原則必要(事前取得) | 届出対象地域のみ(事後届出可) |
| 車検切れ | 手続き不可 | 手続き可能 |
軽自動車の必要書類(簡易版)
旧所有者:
- 車検証原本
- 申請依頼書(認印押印)
新所有者:
- 住民票(発行から3ヶ月以内。法人の場合は商業登記簿謄本)
- 申請依頼書(認印押印)
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)
届出対象地域に該当する場合は、移転登録完了後15日以内に管轄の警察署に保管場所届出を行う必要があります。
熊本県内の届出対象地域:
- 熊本市全域
- その他一部地域(詳細は警察署または軽自動車検査協会にお問い合わせください)
移転登録を怠った場合のリスク
移転登録を行わないことは道路運送車両法違反となり、以下のリスクがあります。
法的リスク
- 罰則: 50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)
- 車検が受けられない: 所有者と使用者が一致していないと車検を受けられません
- 事故時の責任問題: 名義が旧所有者のままだと、事故時の賠償責任が複雑になります
経済的リスク
- 自動車税の請求: 移転登録をしないと、旧所有者に自動車税の納税通知書が届き続けます
- 違反金・反則金の請求: 駐車違反等の反則金が旧所有者に請求される可能性があります
- 売却時のトラブル: 名義が整理されていないと、次の売却時に手続きが複雑になります
トラブル防止のために
売買契約時に移転登録の期日を明確にし、確実に手続きを完了させることが重要です。不安な場合は、行政書士などの専門家に代行を依頼することをお勧めします。
移転登録の代行サービス
行政書士法人塩永事務所では、自動車の移転登録申請を代行いたします。
代行サービスの内容
- 必要書類のご案内・確認
- 譲渡証明書・委任状の作成
- 運輸支局・軽自動車検査協会での申請手続き
- 車庫証明の取得代行(オプション)
- ナンバープレートの変更手続き
- 自動車税・環境性能割の申告
こんな方におすすめ
- 平日に時間が取れない方
- 手続きが複雑で不安な方
- 遠方にお住まいで運輸支局に行けない方
- 相続や離婚など、法的手続きが伴う場合
- 複数台の移転登録が必要な方
代行のメリット
- 時間の節約: 平日に仕事を休む必要がありません
- 確実な手続き: 専門家が書類を確認するため、不備による再申請のリスクがありません
- ワンストップ対応: 車庫証明から移転登録まで一括して対応
- 複雑な案件にも対応: 相続や所有権留保解除など、特殊なケースにも対応可能
お問い合わせ
自動車の移転登録申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
電話: 096-385-9002
受付時間: 平日 9:00〜18:00
初回相談は無料です。まずはお電話またはメールにてご相談内容をお聞かせください。お客様の状況に応じて、最適な手続き方法と料金をご案内いたします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 移転登録にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 書類が揃っていれば、運輸支局での手続き自体は1〜2時間程度です。ただし、車庫証明の取得に3〜7日、印鑑証明書の取得などを含めると、準備から完了まで1〜2週間程度を見ておくと良いでしょう。
Q2. 車検が切れている場合はどうすればよいですか?
A. 普通自動車の場合は、まず車検を受けてから移転登録を行う必要があります。軽自動車の場合は車検切れでも移転登録可能ですが、その後継続検査を受ける必要があります。
Q3. 旧所有者の協力が得られない場合はどうすればよいですか?
A. 売買契約書など所有権移転の事実を証明できる書類があれば、職権による移転登録が可能な場合があります。詳しくはご相談ください。
Q4. 自動車税は誰が支払いますか?
A. 4月1日時点の所有者に1年分の自動車税が課税されます。年度途中で移転登録した場合、新所有者には月割で課税されます。売買の場合は、当事者間で按分することが一般的です。
Q5. ナンバープレートの変更は必須ですか?
A. 管轄地域が変わる場合は必須です。同一管轄内であれば変更不要ですが、希望ナンバーを取得したい場合は有料で変更できます。
Q6. 代行を依頼する場合の費用はどのくらいですか?
A. 案件の内容により異なりますが、普通自動車の移転登録代行で概ね20,000円〜30,000円程度です。車庫証明取得代行を含める場合は追加費用が発生します。詳細はお見積りいたします。
対応エリア: 熊本県全域(熊本市、宇城市、合志市、菊池市、山鹿市、玉名市、荒尾市、阿蘇市、天草市、その他県内全域)
対応業務: 自動車移転登録、車庫証明取得、相続による名義変更、所有権留保解除
行政書士法人塩永事務所
〒熊本県熊本市
📞 096-385-9002
