
【自動車の移転登録申請(名義変更)について】
~売買・相続・ローン完済時の名義変更は行政書士法人塩永事務所へ~
自動車の「移転登録」とは、売買・相続・贈与などによって所有者が変わった際に行う、いわゆる名義変更手続きです。個人間売買で車を購入した場合や、相続によって所有者が変わる場合、自動車ローン完済後に所有者を使用者へ変更する場合などがこれに該当します。
■ 移転登録の前提条件
普通車(登録車)の場合、車検証の有効期間が残っていることが必要です。
車検が切れている場合は、名義変更前に車検(継続検査)を受ける必要があります。
※軽自動車については、車検切れであっても名義変更は可能です。
■ 手続きの提出先
移転登録は、**新しい所有者の住所地を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)**で行います。
運輸支局・軽自動車検査協会は平日のみ受付のため、スケジュールには注意が必要です。
■ 移転登録の手続きの流れ
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必要書類の準備
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新所有者の住所地を管轄する運輸支局/軽自動車検査協会へ出向く
※ナンバーが変わる場合は車両の持ち込みが必要 -
手数料納付書・申請書を窓口で入手
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手数料分の印紙を購入
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申請書を作成し提出
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新しい車検証の交付
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自動車税・自動車取得税等の申告
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(管轄が変わる場合)
・旧ナンバープレートの返納
・新ナンバープレートの交付
・封印の実施(普通車のみ)
■ 行政書士が移転登録を代行する場合に必要な書類
(1)旧所有者が準備する書類
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車検証
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譲渡証明書(実印押印)
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委任状(実印押印)
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印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
(2)新所有者が準備する書類
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自動車保管場所証明書(車庫証明)
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委任状(実印押印)
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印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
名義変更手続きは、平日しか受付がないうえ、書類不備による差し戻しも多い手続きです。行政書士法人塩永事務所では、車庫証明から移転登録、ナンバー変更まで一括して代行しております。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
