
🍶 酒類小売業免許申請サポート【行政書士法人 塩永事務所】
酒類の販売事業をスタートさせるには、税務署が交付する酒類販売業免許が必要です。煩雑で専門的な知識が要求される酒類小売業免許申請手続きは、豊富な実績を持つ行政書士法人 塩永事務所へすべてお任せください。
お客様の円滑な事業開始と法令遵守を、迅速かつ正確にサポートいたします。
🍻 酒類販売業免許の主な種類と定義
酒類販売業免許は、販売方法や販売先によって大きく以下の3種類に分類されます。
1. 一般酒類小売業免許(一般免許)
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定義: 申請者の店舗を訪れる消費者に対し、対面で酒類を小売するための免許です。
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販売形態: 店舗に商品を陳列し、来店客に販売する形態がこれにあたります。
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補足: 店舗で注文を受け付けた後、倉庫業者や製造元から購入者へ直接配送する形式(ドロップシッピング)も、この免許の範囲内で可能です。
2. 通信販売酒類小売業免許(通販免許)
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定義: 2つ以上の都道府県の消費者を対象に、通信手段(インターネット、カタログなど)を用いて酒類を小売するための免許です。
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販売形態: インターネット通販サイトの運営や商品カタログの送付によって、注文を誘引する販売形態が該当します。
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酒類制限: 現行法では、通信販売できる酒類は、「輸入酒類」、および国内製造酒類のうち、特定の要件を満たす**「地酒(限定酒類)」**に限定されます。販売できる酒類の種類に厳格な制限があるため、事前の確認が必須です。
3. 酒類卸売業免許
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定義: 酒類販売業者または酒類製造業者に対して、酒類を継続的に販売(卸売)することができる免許です。
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販売制限: 一般消費者や飲食店などの最終消費者に販売することはできません。
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種類: 全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許など、販売対象や方法に応じてさらに細かく分類されます。
📋 酒類小売業免許申請の流れと当事務所のサポート
酒類小売業免許の申請は、個人のみならず法人でも可能です。当事務所にご依頼いただいた場合の標準的な流れは以下の通りです。
| ステップ | 依頼者様にご担当いただくこと(太字) | 行政書士法人 塩永事務所の担当業務 |
| 1. お問い合わせ・相談 | 事業計画の概要や免許の種類をご相談 | 必要要件の確認、事前調査、打ち合わせ |
| 2. 要件確認・打ち合わせ | 打ち合わせへのご協力 | 申請要件の適合性判断、必要書類のリストアップ |
| 3. ご依頼・費用のお支払い | 報酬および実費のお支払い | 業務委任契約の締結 |
| 4. 書類作成 | 必要資料の提供(住民票、賃貸契約書など) | 申請書一式、添付書類、事業計画書等の作成代行 |
| 5. 申請 | – | 管轄の税務署へ申請書の提出(提出代行) |
| 6. 審査 | – | 税務署との質疑応答対応、進捗状況のご報告 |
| 7. 免許通知 | – | 免許付与の通知確認 |
| 8. 交付・納付 | 登録免許税の納付 | 免許通知書の受領、今後の手続きのご案内 |
| 9. 営業開始 | 酒類の販売開始、販売数量等の報告手続き | 営業開始後のサポート |
申請から免許通知書の交付までの標準処理期間は、概ね2か月程度です。
💰 申請に必要な費用について
酒類小売業免許の取得には、行政書士への報酬のほかに、国に納付する登録免許税が発生します。
1. 登録免許税(税務署へ納付)
この費用は、当事務所にご依頼いただくか否かに関わらず、免許が交付される際に必ず発生する国税です。
| 免許の種類 | 登録免許税額 |
| 一般酒類小売業免許 | 30,000円 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 30,000円 |
| 酒類卸売業免許 | 90,000円 |
🏆 行政書士に依頼するメリット
酒類小売業免許は、必要書類が多く、事業計画の審査も厳格なため、行政書士へ依頼することで以下のメリットが得られます。
1. 免許取得までの時間を短縮できる
申請書類の作成には専門的な知識が不可欠であり、不備があると審査期間が大幅に延長してしまいます。書類の作成・準備に手慣れた弊所にご依頼いただくことで、迅速かつ正確な手続きを実現し、早期の免許取得をサポートいたします。
2. ご自身の事業準備に集中できる
お忙しい中、税務署が開いている時間に何度も足を運び、書類の収集や申請を行うのは大きな負担となります。当事務所が申請手続きを代行することで、お客様は商品仕入れや店舗準備など、本来の業務に集中していただけます。
酒類小売業免許申請をご検討でしたら、熊本県熊本市に拠点を置く「行政書士法人 塩永事務所」へ、まずはお気軽にご相談ください。書類作成・申請のプロとして、お客様の事業を強力にバックアップいたします。
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