
熊本県での産業廃棄物収集運搬業許可申請代行サービス
熊本県で産業廃棄物収集運搬業の開業をお考えの事業者様へ。産業廃棄物の収集運搬業を営むには、廃棄物処理法に基づく許可取得が必須です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内における産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行を専門的にサポートいたします。複雑な申請手続きや書類作成を代行し、許可取得までを全面的にバックアップいたします。
許可申請には、法令知識、書類作成技術、行政機関との折衝経験が求められます。専門家のサポートにより、申請の不備や遅延を防ぎ、スムーズな事業開始を実現できます。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
法的位置づけ
産業廃棄物収集運搬業許可とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第14条に基づき、産業廃棄物の収集または運搬を業として行うために必要な許可です。この許可を取得せずに業を営むことは違法行為となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります。
許可の種類
産業廃棄物収集運搬業許可
- 対象: 20品目の産業廃棄物
- 許可区分: 普通産業廃棄物
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
- 対象: 有害性・危険性が高い特別管理産業廃棄物
- 具体例: 廃油(引火性)、感染性廃棄物、廃石綿等
許可の効力範囲
産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県・政令市ごとに必要です。熊本県内での収集運搬を行う場合は熊本県知事の許可が、熊本市内での積卸しを行う場合は熊本市長の許可が別途必要となります。
産業廃棄物の定義と種類
産業廃棄物とは
廃棄物処理法第2条第4項に定める、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下の20種類を指します。
あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
特定の事業活動に伴うもの(8種類) 13. 紙くず(建設業、製紙業等) 14. 木くず(建設業、木材製造業等) 15. 繊維くず(建設業、繊維工業等) 16. 動植物性残さ(食料品製造業等) 17. 動物系固形不要物(と畜場等) 18. 動物のふん尿(畜産農業) 19. 動物の死体(畜産農業) 20. 汚泥のコンクリート固形化物等(上記を処分するために処理したもの)
特別管理産業廃棄物
廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものです。取扱いには特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の社会的役割
循環型社会の実現
適正な産業廃棄物の収集運搬は、循環型社会形成推進基本法に基づく3R(Reduce・Reuse・Recycle)の推進に不可欠です。廃棄物の適正処理を通じて、資源の有効活用と環境負荷の低減に貢献します。
排出事業者責任の支援
廃棄物処理法では、排出事業者に処理責任(排出事業者責任)が課されています。収集運搬業者は、この責任を適正に果たすためのパートナーとして重要な役割を担います。
コンプライアンス体制の構築
許可取得と適正な業務運営により、取引先企業のコンプライアンス体制構築に貢献し、信頼関係を構築できます。
熊本県で許可を取得するメリット
1. 合法的な事業運営
許可取得により、廃棄物処理法に基づく適法な事業運営が可能となります。無許可営業による罰則リスクを回避できます。
2. 取引機会の拡大
多くの企業は、コンプライアンスの観点から、許可を保有する業者としか契約しません。許可取得により、以下の取引機会が広がります:
- 大手製造業者との継続契約
- 建設会社からの工事案件
- 官公庁の入札参加資格
- 医療機関等の専門施設
3. 事業の信頼性向上
許可証の掲示により、顧客や取引先に対して事業の信頼性を証明できます。
4. 適正処理体制の確立
許可取得の過程で、運搬車両の整備、積替え保管施設の基準遵守、マニフェスト管理等、適正処理のための体制が整備されます。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件
1. 事業の遂行に足りる施設を有すること
運搬車両・運搬容器の基準
- 廃棄物が飛散・流出しない構造
- 悪臭が漏れない構造
- 廃棄物の種類に応じた適切な車両(平ボディ、ダンプ、バキューム車等)
- 車両の所有または使用権原の証明
積替え保管施設(設置する場合)
- 囲い、掲示板の設置
- 飛散・流出防止措置
- 悪臭・騒音・振動防止措置
- 保管量の制限遵守
2. 経理的基礎を有すること
事業の継続性を担保するため、以下が求められます:
- 債務超過の状態でないこと
- 利益が計上されている、または計上される見込みがあること
- 資産、負債の内容が適正であること
提出書類例
- 直前3年の各事業年度の貸借対照表・損益計算書
- 法人税納税証明書
- 資産に関する調書(個人の場合)
3. 産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を取得する必要があります。
講習会の種類
- 産業廃棄物収集運搬課程(新規)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬課程(新規)
- 更新時: 収集運搬課程(更新)
受講対象者
- 法人の場合: 代表者、取締役または監査役、業務を行う役員
- 個人の場合: 本人または業務を行う使用人
4. 欠格要件に該当しないこと
以下に該当する場合、許可を受けることができません:
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等
- 廃棄物処理法等に違反し、許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 法人で、その役員が欠格要件に該当する場合
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ
Step 1: 事前準備・相談(1〜2週間)
実施内容
- 事業計画の確認
- 取り扱う廃棄物の種類の決定
- 運搬車両の準備
- 講習会受講日程の確認
- 必要書類のリストアップ
行政書士によるサポート
- 事業計画のヒアリング
- 許可要件の充足確認
- 最適な許可取得プランの提案
Step 2: 講習会の受講(修了証取得まで2〜3ヶ月)
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。
講習スケジュール
- 申込: 講習会開催日の約2〜3ヶ月前から受付
- 受講: 2日間(産業廃棄物)
- 修了証交付: 約1ヶ月後
Step 3: 必要書類の収集・作成(2〜4週間)
主な必要書類
法人の場合
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 運搬車両・運搬容器等の写真
- 車検証の写し
- 法人の登記事項証明書
- 定款の写し
- 役員の住民票
- 役員の登記されていないことの証明書
- 役員の身分証明書
- 直前3年の貸借対照表・損益計算書
- 法人税納税証明書
- 講習会修了証の写し
- 事務所・駐車場の使用権原を証する書類(賃貸借契約書等)
個人の場合
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 運搬車両・運搬容器等の写真
- 車検証の写し
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 資産に関する調書
- 所得税納税証明書
- 講習会修了証の写し
- 事務所・駐車場の使用権原を証する書類
行政書士によるサポート
- 必要書類の収集代行
- 申請書類の作成
- 添付書類の精査
Step 4: 申請書類の提出(1日)
熊本県の場合、熊本県庁環境生活部循環社会推進課または各広域本部保健福祉環境部に提出します。熊本市の場合は、熊本市環境局環境推進部廃棄物計画課に提出します。
申請手数料
- 産業廃棄物収集運搬業(新規): 81,000円
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規): 81,000円
Step 5: 審査期間(60日程度)
提出された申請書類について、行政機関による審査が行われます。
審査内容
- 書類の形式審査
- 許可要件の実質審査
- 必要に応じた追加資料の提出要請
- 実地調査(車両・施設の確認)
Step 6: 許可証交付
審査完了後、許可証が交付されます。許可の有効期間は5年間です。
許可証交付後の義務
- 許可証の事務所への掲示
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・保存
- 帳簿の記載・保存(5年間)
- 変更届出(役員変更、車両変更等)
- 5年ごとの更新申請
申請代行サービスを利用するメリット
1. 時間とコストの削減
申請手続きには、書類収集、作成、行政機関との折衝など、多大な時間を要します。専門家に委任することで:
- 本業への専念が可能
- 申請準備期間の短縮
- 書類不備による差し戻しの防止
- 再申請のリスク回避
2. 専門知識による確実な申請
法令知識の活用
- 廃棄物処理法の正確な理解
- 最新の法改正情報の反映
- 行政実務に即した書類作成
経験に基づく対応
- 審査のポイントを押さえた書類作成
- よくある指摘事項の事前対策
- 効率的な申請スケジュール管理
3. 許可取得後のフォロー
継続的なサポート
- 変更届出のタイミング案内
- 更新申請の事前準備サポート
- 法令改正情報の提供
- 日常業務における法令相談
行政書士法人塩永事務所のサービス
産業廃棄物収集運搬業許可申請代行サービス
基本サービス内容
- 初回相談・事業計画のヒアリング
- 許可要件の充足確認
- 必要書類のリストアップと収集サポート
- 申請書類の作成
- 行政機関への申請代行
- 審査期間中の進捗管理
- 追加資料対応
- 許可証受領代行
付帯サービス
- 講習会受講手続きサポート
- 車両購入・リース契約のアドバイス
- 積替え保管施設設置の相談
- マニフェスト管理システム導入支援
- 変更届出代行
- 更新申請代行
熊本県内に特化したサポート
地域特性の理解
- 熊本県・熊本市の審査基準の把握
- 行政機関との良好な関係性
- 地域の産業廃棄物処理業界の動向把握
迅速な対応体制
- 熊本市中央区水前寺の事務所から県内全域対応
- 現地調査・打ち合わせの機動的な実施
- 行政機関への直接訪問による確実な申請
専任担当制によるきめ細やかなサポート
お客様ごとに専任の行政書士が担当し、許可取得から事業開始後まで一貫してサポートいたします。
よくある質問(FAQ)
Q1: 許可申請にはどのくらいの期間がかかりますか?
A: 講習会受講から許可証交付まで、通常4〜6ヶ月程度を要します。
- 講習会申込〜受講: 2〜3ヶ月
- 書類準備: 2〜4週間
- 申請〜許可証交付: 約60日
事業開始予定日から逆算し、余裕を持ったスケジュールでの準備をお勧めします。
Q2: 申請費用はどのくらいかかりますか?
A: 費用は以下の項目で構成されます:
- 行政手数料: 81,000円(熊本県)
- 講習会受講料: 約30,000円〜40,000円
- 行政書士報酬: 案件により異なります(無料相談時にお見積もり)
- その他実費: 登記事項証明書、住民票等の取得費用
初回相談時に、お客様の状況に応じた詳細なお見積もりを提示いたします。
Q3: 個人事業でも許可は取得できますか?
A: はい、可能です。個人事業主でも、許可要件を満たせば許可を取得できます。法人の場合と必要書類が一部異なりますが、弊社で適切にサポートいたします。
Q4: 複数の都道府県で許可が必要ですか?
A: はい。産業廃棄物を積み込む場所または降ろす場所を管轄する都道府県・政令市ごとに許可が必要です。例えば、熊本県内で積み込み、福岡県内で降ろす場合、両方の許可が必要です。
Q5: 許可が不要な場合はありますか?
A: 以下の場合は許可不要です:
- 自社の産業廃棄物を自ら運搬する場合(排出事業者による自己運搬)
- 専ら再生を目的とする廃棄物(古紙、くず鉄、空瓶、古繊維)のみを扱う場合
Q6: 許可取得後の更新手続きは?
A: 許可の有効期間は5年間です。更新を希望する場合、有効期間満了の2〜3ヶ月前に更新申請を行う必要があります。更新時にも講習会(更新課程)の受講が必要です。
Q7: 不許可となった場合、再申請できますか?
A: はい、可能です。不許可理由を解消した上で、再度申請できます。弊社では、不許可となった場合の対応策についてもアドバイスいたします。
まとめ
熊本県で産業廃棄物収集運搬業を開業するには、廃棄物処理法に基づく許可取得が必須です。許可申請には、専門的な法令知識と煩雑な書類作成が求められ、個人で対応するには多大な時間と労力を要します。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の産業廃棄物収集運搬業許可申請について、豊富な実績と専門知識を活かした代行サービスを提供しております。許可要件の確認から書類作成、申請代行、許可取得後のフォローまで、一貫してサポートいたします。
産業廃棄物収集運搬業の開業、許可申請についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。お客様の事業成功を全力で支援いたします。
お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所 TEL: 096-385-9002 Email: info@shionagaoffice.jp 所在地: 熊本市中央区水前寺
営業時間: 平日 9:00〜18:00 初回相談: 無料(要予約)
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