
熊本における風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出完全ガイド
熊本で風俗営業や深夜に酒類を提供する飲食店を開業する際には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可または届出が必要です。これらの手続きは法令要件が厳格であり、専門的な知識と正確な書類作成が求められます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点とし、風俗営業許可申請および深夜酒類提供飲食店営業届出について豊富な実績を持つ専門家集団です。本ガイドでは、これらの許可・届出の詳細、申請手順、注意点について包括的に解説いたします。
目次
- 風俗営業許可制度の概要
- 深夜酒類提供飲食店営業届出制度の概要
- 風俗営業許可の申請手続き
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の手続き
- 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- よくある質問
1. 風俗営業許可制度の概要
風俗営業許可とは
風俗営業許可とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、特定の営業形態で事業を行うために公安委員会から取得しなければならない法的許可です。この許可は、営業の適正化と善良な風俗環境の保持、青少年の健全育成を目的としています。
風営法における営業の種類
風営法では、営業を以下のように分類しています。
1号営業(接待飲食等営業)
- キャバレー、キャバクラ
- ホストクラブ
- 料理店(接待を伴うもの)
- バー、スナック(接待を伴うもの)
「接待」とは、営業者や従業員が特定の客に対して継続的に歓楽的雰囲気を醸し出す方法により接客することを指します。具体的には、客の席に着いての談笑、お酌、カラオケのデュエット、ダンス、ゲームへの参加などが該当します。
2号営業(遊技場営業)
- パチンコ店
- ゲームセンター(一部の機種)
- マージャン店
- 麻雀店
3号営業(性風俗関連特殊営業)
- 個室付き浴場
- ファッションヘルス
- その他の性風俗店
4号営業(ダンス飲食店営業)
- ナイトクラブ
- ディスコ
- ダンスホール
5号営業(低照度飲食店営業)
- 照度10ルクス以下の飲食店
熊本で風俗営業許可を取得するメリット
法令遵守による安心経営 風俗営業許可を適切に取得することで、法律に違反することなく営業でき、警察の立入検査や行政処分のリスクを回避できます。無許可営業は刑事罰の対象となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
顧客からの信頼獲得 許可を取得している店舗は、法令を遵守した健全な営業を行っている証明となり、顧客からの信頼を獲得しやすくなります。許可証の掲示により、安心して利用できる店舗であることをアピールできます。
金融機関からの融資を受けやすい 許可を取得していることで、事業の正当性が認められ、金融機関からの融資を受けやすくなります。創業融資や事業拡大のための資金調達において有利に働きます。
業界ネットワークへの参加 適法に営業している事業者同士のネットワークに参加することで、情報交換や共同販促活動が可能になります。業界団体への加入も可能となり、ビジネスチャンスが広がります。
従業員の雇用における信頼性 許可を取得している店舗であることで、従業員を雇用する際にも信頼性が高まり、優秀な人材を確保しやすくなります。
風俗営業許可の有効期間と更新
風俗営業許可には有効期間の定めはありませんが、許可要件を継続的に満たす必要があります。営業所の構造や設備を変更する場合、経営者や管理者が変更になる場合などには、変更届出または変更承認申請が必要です。
2. 深夜酒類提供飲食店営業届出制度の概要
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日の出まで)において、主として酒類を提供して客に飲食させる営業のことです。この営業を行う場合、風営法に基づき公安委員会への届出が義務付けられています。
届出が必要な営業
以下の条件をすべて満たす場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
届出が必要なケース ✓ 深夜(午前0時~日の出)まで営業する ✓ 主として酒類を提供する ✓ 客に飲食させる営業である ✓ 接待行為を伴わない
具体例
- バー
- スナック(接待なし)
- 居酒屋
- 小料理屋
- ダイニングバー
- ワインバー
- ビアバー
- 立ち飲み屋
届出が不要な営業
以下のケースでは、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要です。
届出不要なケース ✗ ラーメン店、そば・うどん店、定食屋など、通常主食と認められる食事を提供する営業 ✗ 午前0時までに営業を終了する店舗 ✗ 酒類を提供しない店舗
注意:接待を伴う営業の場合 ✗ 客への「接待」を伴う営業(キャバクラ、ホストクラブ、接待を伴うスナックなど) → 深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風俗営業許可(1号営業)が必要 → 風俗営業許可を取得した場合、深夜(午前0時以降)の営業は原則として禁止
「接待」の定義
風営法における「接待」とは、以下のような行為を指します。
- 客の席に着いて継続的に談笑・雑談する
- 客にお酌をする
- 客とカラオケでデュエットする
- 客とダンスをする
- 客とゲームや遊戯をする
- 客の身体に接触する
単にグラスが空いているのを見て注文を取る、料理や飲み物を提供する、会計をするといった通常のサービス行為は接待には該当しません。
深夜酒類提供飲食店営業届出のメリット
深夜営業による売上増加 深夜帯の営業が可能となることで、営業時間が拡大し、売上を増やすことができます。終電後の客層や夜勤明けの客層を取り込むことが可能です。
法令遵守による安心経営 適切に届出を行うことで、警察の取締り対象となることを避け、安心して営業できます。無届営業は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
営業の選択肢拡大 接待を伴わない営業形態であれば、風俗営業許可よりも要件が緩やかであり、営業エリアの制限も比較的少ないため、出店場所の選択肢が広がります。
重要な注意事項
深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は同時には取得できません
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行った営業所では、接待行為が禁止されています。接待を行う場合は風俗営業許可が必要ですが、風俗営業許可を取得すると深夜営業(午前0時以降)が原則として禁止されます。
したがって、以下のいずれかを選択する必要があります。
- 深夜営業を行うが接待は行わない → 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 接待を行うが深夜営業は行わない(午前0時まで) → 風俗営業許可
営業形態を慎重に検討し、どちらの許可・届出が適切かを判断する必要があります。
3. 風俗営業許可の申請手続き
許可要件
風俗営業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
人的要件
申請者(営業者)の要件
- 18歳以上であること
- 成年被後見人または被保佐人でないこと
- 破産者で復権を得ていない者でないこと
- 一定の犯罪歴がないこと(風営法違反、暴力団関連犯罪、薬物犯罪など)
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
- 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していないこと
- 許可を取り消され、その日から5年を経過していないこと
管理者の選任 営業所ごとに管理者を1名選任する必要があります。管理者は、営業所において風俗営業の業務を適正に実施するために必要な措置を執る責任者です。管理者講習の受講が義務付けられています。
場所的要件
営業所の所在地が、以下の地域以外であること。
営業禁止地域
- 学校、病院、図書館、児童福祉施設など(保護対象施設)の周囲一定範囲内
- 住居集合地域
- その他、都道府県の条例で定める地域
熊本県の場合、具体的な距離制限や地域指定については、熊本県公安委員会の条例で定められています。物件を契約する前に、必ず営業可能な場所であるか確認することが重要です。
構造設備要件
営業所の構造・設備が風営法および熊本県の条例に定める基準を満たすこと。
主な構造設備基準(1号営業の例)
- 客室の床面積:1室あたり9.5平方メートル以上(客室を設ける場合)
- 客室の見通し:営業所の外部から客室内を容易に見通すことができる構造、または客室内部を見通すことができる設備を設けること
- 照度:客室内の照度が20ルクス以下とならないようにすること
- 音響設備:他の建物や道路に音漏れしないような措置
- 善良な風俗を害するおそれのある写真、広告物等を掲示しないこと
営業の種類によって構造設備基準が異なるため、詳細は専門家に確認することをお勧めします。
申請手続きの流れ
ステップ1:事前相談
物件を契約する前に、必ず管轄の警察署に事前相談を行うことを強くお勧めします。事前相談では以下を確認します。
- 予定地が営業可能な場所か(場所的要件)
- 予定している店舗の構造が基準を満たすか(構造設備要件)
- 申請に必要な書類
- 申請から許可までのおおよその期間
場所的要件を満たさない場所で物件を契約してしまうと、営業許可を取得できず、多額の損失が発生する可能性があります。
ステップ2:必要書類の準備
風俗営業許可申請には、以下のような書類が必要です。
基本書類
- 風俗営業許可申請書(所定様式)
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図(縮尺1/100)
- 営業所の求積図
- 営業所周辺の見取図
- 営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書など)
- 建物の建築確認済証または検査済証の写し
申請者(個人の場合)に関する書類 8. 住民票の写し(本籍地記載、マイナンバー不記載) 9. 身分証明書(本籍地の市区町村が発行) 10. 登記されていないことの証明書(法務局発行) 11. 誓約書 12. 略歴書 13. 申請者の写真
申請者(法人の場合)に関する書類 8. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 9. 定款の写し 10. 役員全員の住民票の写し 11. 役員全員の身分証明書 12. 役員全員の登記されていないことの証明書 13. 役員全員の誓約書 14. 役員全員の略歴書 15. 法人の写真
管理者に関する書類 16. 管理者の住民票の写し 17. 管理者の身分証明書 18. 管理者の登記されていないことの証明書 19. 管理者の誓約書 20. 管理者の略歴書 21. 管理者講習受講証明書(受講済みの場合)
その他 22. 申請手数料(熊本県の場合、1号営業で24,000円程度)
これらの書類は、各行政機関で取得するものや、自ら作成するものがあります。特に平面図や求積図などの図面作成には専門的な知識が必要です。
ステップ3:申請書の作成
申請書には、営業の種類、営業所の所在地、営業時間、客室の数と面積、従業員数、管理者の氏名など、詳細な情報を正確に記載する必要があります。
記載内容に不備や虚偽があると、申請が受理されなかったり、許可が下りなかったりする可能性があります。また、後々の変更手続きにも影響するため、慎重に作成する必要があります。
ステップ4:警察署への申請書類提出
必要書類が揃ったら、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(または保安係)に申請書類を提出します。
提出時には、以下の点に注意してください。
- 予約が必要な場合があるため、事前に連絡すること
- 担当者による書類の形式審査が行われるため、時間に余裕を持って訪問すること
- 不備があれば修正・再提出が必要となる
ステップ5:実地調査
申請書類提出後、警察による営業所の実地調査が行われます。調査では以下の点が確認されます。
- 申請書類に記載された内容と実際の営業所が一致しているか
- 構造設備が基準を満たしているか
- 営業禁止地域に該当しないか
- 管理者が実在し、営業所に常駐できる体制があるか
実地調査には申請者または管理者の立会いが必要です。調査日時は警察から事前に連絡があります。
ステップ6:公安委員会による審査
警察の調査結果をもとに、熊本県公安委員会が許可・不許可を決定します。審査では、申請者が欠格事由に該当しないか、営業所が場所的要件・構造設備要件を満たしているかなどが総合的に判断されます。
ステップ7:許可証の交付
許可が決定されると、申請者に許可証が交付されます。許可証は営業所内の見やすい場所に掲示する義務があります。
許可証を受け取った日から営業を開始できます。ただし、営業開始前に管理者講習を受講していない場合は、許可後速やかに受講する必要があります。
許可取得にかかる期間
申請から許可までの期間は、書類の不備がない場合で通常約55日程度です。ただし、以下の要因により期間が延びることがあります。
- 申請書類に不備があり、補正が必要な場合
- 実地調査の日程調整に時間がかかる場合
- 申請件数が多く、審査が混み合っている場合
- 申請内容が複雑で、詳細な審査が必要な場合
営業開始予定日から逆算し、十分に余裕を持って申請準備を開始することが重要です。
4. 深夜酒類提供飲食店営業届出の手続き
届出要件
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
人的要件
風俗営業許可と同様に、届出者が欠格事由に該当しないことが必要です。
- 18歳以上であること
- 成年被後見人または被保佐人でないこと
- 破産者で復権を得ていない者でないこと
- 一定の犯罪歴がないこと
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
- 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していないこと
- 営業廃止命令を受け、その日から2年を経過していないこと
場所的要件
営業所の所在地が、深夜酒類提供飲食店営業の届出が可能な地域であること。
営業禁止・制限地域
- 学校、病院、図書館、児童福祉施設など(保護対象施設)の周囲一定範囲内
- 住居集合地域
- その他、都道府県の条例で定める地域
風俗営業許可に比べると制限は緩やかですが、地域によっては届出ができない場合があります。物件契約前に必ず確認してください。
構造設備要件
営業所の構造・設備が風営法および熊本県の条例に定める基準を満たすこと。
主な構造設備基準
- 客室の床面積:1室あたり9.5平方メートル以上(客室を設ける場合)
- 客室の見通し:客室内を営業所の外部から見通すことができ、または客室内を見通すことができる設備を設けること
- 照度:客室内の照度が20ルクス以下とならないようにすること
- 営業所内に、客に接触するサービスを想起させる設備を設けないこと
- 善良な風俗を害するおそれのある写真、広告物等を掲示しないこと
営業形態の要件
- 接待行為を行わないこと
- 主として酒類を提供すること
- 午前0時から日の出までの深夜時間帯に営業すること
届出手続きの流れ
ステップ1:事前相談
風俗営業許可と同様に、物件契約前に管轄の警察署に事前相談を行うことを強くお勧めします。
ステップ2:必要書類の準備
深夜酒類提供飲食店営業開始届出には、以下のような書類が必要です。
基本書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(所定様式)
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図(縮尺1/100)
- 営業所の求積図
- 営業所周辺の見取図
- 営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書など)
- 建物の建築確認済証または検査済証の写し
届出者(個人の場合)に関する書類 8. 住民票の写し(本籍地記載、マイナンバー不記載) 9. 身分証明書(本籍地の市区町村が発行) 10. 登記されていないことの証明書(法務局発行) 11. 誓約書 12. 略歴書 13. 飲食店営業許可証の写し
届出者(法人の場合)に関する書類 8. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 9. 定款の写し 10. 役員全員の住民票の写し 11. 役員全員の身分証明書 12. 役員全員の登記されていないことの証明書 13. 役員全員の誓約書 14. 役員全員の略歴書 15. 飲食店営業許可証の写し
注意事項 深夜酒類提供飲食店営業を行うには、事前に保健所から飲食店営業許可を取得している必要があります。飲食店営業許可がなければ、深夜酒類提供飲食店営業の届出はできません。
ステップ3:届出書の作成
届出書には、営業の種別、営業所の所在地、営業時間、客室の数と面積、従業員数など、詳細な情報を正確に記載します。
ステップ4:警察署への届出書類提出
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(または保安係)に届出書類を提出します。
重要:届出の時期 深夜酒類提供飲食店営業を開始する日の10日前までに届出を行う必要があります。これより遅れると、予定通りに営業を開始できない可能性があります。
ステップ5:実地調査
届出後、警察による営業所の実地調査が行われる場合があります。調査内容は風俗営業許可の場合と同様です。
ステップ6:営業開始
届出が受理され、必要な調査が完了すれば、届出日から10日経過後に営業を開始できます。
風俗営業許可と異なり、「許可証」は交付されませんが、届出書の副本が返却されるので、営業所に備え置いてください。
届出完了までの期間
届出書類に不備がない場合、提出から約10日で営業開始が可能です。ただし、書類不備や補正が必要な場合は、さらに時間がかかります。
保健所の飲食店営業許可取得も必要であるため、全体のスケジュールとしては、物件契約から1〜2ヶ月程度を見込む必要があります。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点とし、風俗営業許可申請および深夜酒類提供飲食店営業届出について、豊富な実績と専門知識を活かした包括的なサポートを提供しています。
当事務所の強み
1. 豊富な実績と専門知識
私たちは熊本県内で数多くの風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業届出を手がけてきました。業種ごとの特性や警察との折衝ノウハウを熟知しており、スムーズな許可取得・届出完了を実現します。
2. 物件選定段階からのサポート
許可・届出が可能な物件かどうかの判断は、専門的な知識が必要です。物件契約前の段階から、場所的要件や構造設備要件の確認をサポートし、「契約してから営業できないことが判明した」という事態を防ぎます。
3. 正確な書類作成と図面作成
許可申請・届出に必要な書類は多岐にわたり、特に平面図・求積図などの図面作成には専門的な技術が必要です。私たちは正確で分かりやすい書類・図面を作成し、警察からの補正指示を最小限に抑えます。
4. 警察との円滑な折衝
警察への事前相談、書類提出、実地調査の立会いなど、警察とのやり取りを代行または同行サポートいたします。専門家が対応することで、スムーズな手続き進行が可能です。
5. 営業開始後のフォローアップ
許可取得・届出完了後も、変更届出、更新手続き、各種相談対応など、継続的にサポートいたします。営業中に生じる疑問や問題にも迅速に対応します。
6. 他士業・専門家とのワンストップ連携
保健所の飲食店営業許可(許可申請も対応可能)、税務、労務、内装工事など、関連する手続きについても、提携する専門家とワンストップでサポートいたします。
サポート内容の詳細
初回相談(無料)
まずはお電話(096-385-9002)またはメールにてお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。
相談内容
- 営業形態のヒアリング
- 必要な許可・届出の種類の判断
- 要件の確認
- 手続きの流れと期間の説明
- おおよその費用のご案内
物件調査・場所的要件確認
物件契約前に、予定地が営業可能な場所であるかを調査します。
- 保護対象施設との距離測定
- 用途地域の確認
- 警察への事前相談同行
- 営業可能性についての報告書作成
構造設備要件の確認・アドバイス
店舗の設計段階から、構造設備要件を満たすようアドバイスいたします。
- 客室面積の計算
- 見通し要件の確認
- 照度基準の確認
- 内装工事業者への説明・調整
必要書類の取得代行
各行政機関で取得する書類について、代行取得が可能です。
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 登記事項証明書
- 建築確認済証・検査済証の取得
