
中小企業新事業進出補助金の完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
令和7年度より新たにスタートした「中小企業新事業進出補助金」は、中小企業が新たな事業分野へ挑戦する際の強力な支援制度です。本記事では、この補助金の詳細と申請のポイントについて、行政書士の視点から解説いたします。
中小企業新事業進出補助金とは
中小企業新事業進出補助金は、中小企業等が既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業へ進出する際の設備投資等を支援する制度です。事業再構築補助金の後継制度として位置づけられ、総予算1,500億円という大規模な支援事業となっています。
補助金の目的
この補助金は、以下の目的を掲げています。
- 中小企業の新規事業への挑戦を促進
- 企業の成長・拡大による生産性の向上
- 付加価値の増大を通じた従業員の賃上げの実現
- 日本経済全体の持続的な成長
補助金額と補助率
補助上限額(従業員数に応じて変動)
| 従業員数 | 基本補助額 | 大幅賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 20人以下 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
補助下限額: 750万円
補助率: 一律1/2
大幅賃上げ特例を適用すると、補助上限額が最大9,000万円まで引き上げられます。
補助対象者
基本的な対象者
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等が対象となります。具体的には以下が含まれます。
- 中小企業者: 資本金または常勤従業員数が業種ごとに定められた基準以下の会社または個人事業主
- 特定の法人: 従業員数300人以下の法人
- 特定事業者: 組合、連合会など
- 対象リース会社: 中小企業等との共同申請による場合
重要な注意点
従業員がいない個人事業主(いわゆる「ひとり社長」)は、賃上げ要件を満たせないため補助対象外となります。
基本要件(必須)
補助金の採択を受けるには、3~5年の事業計画において以下の6つの要件を全て満たす必要があります。
1. 新事業進出要件
「新事業進出指針」に示す定義に該当する事業であること。具体的には、事業者にとって新製品または新サービスを新規顧客に提供する新たな挑戦が該当します。
2. 付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(または従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加すること。
3. 賃上げ要件【未達の場合は補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかを満たすこと。
- パターンA: 一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させる
- パターンB: 給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させる
4. 事業場内最賃水準要件【未達の場合は補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所の都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること。
5. ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること。
※一般事業主行動計画の公表手続きには1~2週間程度かかりますので、早めの準備が必要です。
6. 金融機関要件
補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。
大幅賃上げ特例(補助上限額の上乗せ)
以下の要件を両方満たすことで、補助上限額が上乗せされます。
- 給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
- 事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
※未達の場合は補助金返還義務が発生しますのでご注意ください。
補助対象経費
以下の9種類の経費が補助対象となります。
- 建物費
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費(検査・加工・設計等に係るもの)
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
重要な条件
建物費または機械装置・システム構築費が必ず補助対象経費に含まれている必要があります。これは、事業化に必要な有形・無形の事業資産への投資を重視しているためです。
活用事例
中小企業庁が示している活用例をご紹介します。
事例1: 機械加工業からの新分野進出
既存の機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦
事例2: 医療機器製造業からの異業種進出
医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出
これらの事例からわかるように、既存事業で培った技術やノウハウを活かしながら、全く異なる市場や高付加価値事業へ進出する取り組みが支援対象となります。
公募スケジュール(第2回)
現在、第2回公募が実施されています。
- 公募開始: 令和7年9月12日(金)
- 申請受付開始: 令和7年11月10日(月)
- 応募締切: 令和7年12月19日(金)18:00まで
- 採択結果発表: 令和8年3月頃(予定)
- 補助事業実施期間: 交付決定日から14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)
※第3回公募は令和7年12月中を予定しています。
申請に必要な事前準備
1. GビズIDプライムアカウントの取得
電子申請に必須です。発行には1週間程度かかりますので、早めに取得手続きを行ってください。
2. 一般事業主行動計画の策定・公表
次世代育成支援対策推進法に基づく計画の策定と公表が必要です。手続きには1~2週間程度かかります。
3. 事業計画の作成
3~5年の詳細な事業計画を作成する必要があります。公式サイトで事業計画テンプレートと記入例が公開されています。
4. 金融機関との調整
資金調達が必要な場合は、金融機関から事業計画の確認を受けておく必要があります。
申請のポイント
1. 「新事業進出」の定義を正確に理解する
単なる事業拡大ではなく、事業者にとって新製品または新サービスを新規顧客に提供する新たな挑戦である必要があります。「新事業進出指針」を必ず確認しましょう。
2. 数値目標の実現可能性を示す
付加価値額の成長率や賃上げ計画について、具体的な根拠を示すことが重要です。
3. 既存事業とのシナジー効果を説明する
全く無関係な事業ではなく、既存の技術やノウハウを活かせる点をアピールしましょう。
4. 補助金返還リスクを理解する
賃上げ要件や事業場内最賃水準要件を達成できない場合、補助金の返還義務が生じます。無理のない計画を立てることが重要です。
注意事項
交付決定額の減額の可能性
交付申請における精査の結果、補助金申請額から減額または全額対象外となる場合があります。
処分制限
補助事業により取得した財産については、処分に制限が課されます。処分する場合は、補助金額を限度に納付が必要になる場合があります。
専ら補助事業への使用
補助事業により取得した財産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。
申請者自身による作成
外部支援者等の助言を受けることは可能ですが、事業計画は必ず申請者自身で作成してください。
事業再構築補助金との違い
中小企業新事業進出補助金は事業再構築補助金の後継制度と位置づけられていますが、以下のような違いがあります。
- 補助上限額: より明確な従業員数別の区分
- 賃上げ要件: より具体的で厳格な要件設定
- 対象経費: 必ず建物費または機械装置・システム構築費を含む必要
- 大幅賃上げ特例: 新たな上乗せ制度の導入
行政書士に依頼するメリット
中小企業新事業進出補助金の申請は、事業計画の作成から各種要件の確認まで、非常に専門的で複雑な手続きです。行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
1. 要件適合性の正確な判断
「新事業進出」の定義に該当するか、各種要件を満たせるかを専門的に判断できます。
2. 説得力のある事業計画の作成支援
審査で高評価を得られる事業計画の作成をサポートいたします。
3. 必要書類の漏れ防止
一般事業主行動計画の公表、GビズIDの取得など、必要な準備を適切にアドバイスいたします。
4. 金融機関との調整支援
資金調達が必要な場合の金融機関対応もサポートいたします。
5. 採択後のフォロー
交付申請手続きや実績報告など、採択後の手続きもサポートいたします。
まとめ
中小企業新事業進出補助金は、最大9,000万円という大型の支援を受けられる非常に魅力的な制度です。ただし、要件が多く複雑で、未達の場合の返還義務もあるため、慎重な計画立案が必要です。
新規事業への挑戦を検討されている中小企業の皆様は、ぜひこの制度の活用をご検討ください。申請に不安がある方、より採択率を高めたい方は、専門家である行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
行政書士法人塩永事務所では、中小企業新事業進出補助金の申請を全面的にサポートいたします。事業計画の作成から採択後のフォローまで、ワンストップでお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
