
自動車の名義変更・車庫証明の手続きガイド
行政書士法人塩永事務所
自動車を購入したり、譲り受けたりした際には、名義変更と車庫証明の手続きが必要です。本記事では、これらの手続きについて詳しく解説いたします。
車庫証明(自動車保管場所証明書)とは
車庫証明とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。道路交通法により、自動車の保有者は保管場所を確保し、証明を受けることが義務付けられています。
車庫証明が必要なケース
- 新車・中古車を購入したとき
- 引越しなどで住所が変わったとき
- 保管場所を変更したとき
- 他人から自動車を譲り受けたとき
車庫証明の要件
保管場所として認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 使用の本拠の位置からの距離: 自宅または事務所から直線距離で2km以内であること
- 出入りが可能: 道路から支障なく出入りができること
- 全体を収容できる: 自動車全体を収容できる広さがあること
- 使用権原: 保管場所を使用する権利があること(所有地、賃貸借契約など)
車庫証明の申請手続き
申請先
自動車の保管場所を管轄する警察署の交通課窓口
必要書類
- 自動車保管場所証明申請書: 警察署で入手、または各都道府県警察のウェブサイトからダウンロード可能
- 保管場所標章交付申請書: 申請書と同時に提出
- 保管場所の所在図・配置図: 保管場所の位置と配置を示す図面
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書): 土地・建物が自己所有の場合
- 保管場所使用承諾証明書: 土地・建物が他人所有の場合(賃貸借契約書の写しでも可)
- 使用の本拠の位置が確認できる書類: 住民票、公共料金の領収書など(必要に応じて)
手数料
- 申請手数料: 約2,000円〜2,200円(都道府県により異なる)
- 標章交付手数料: 約500円〜600円
申請から交付までの期間
申請から3〜7日程度(都道府県や時期により異なります)
自動車の名義変更(移転登録)手続き
自動車の所有者が変わった場合は、新しい所有者の名義に変更する手続きが必要です。名義変更を行わないと、自動車税の請求や違反金の通知が旧所有者に届くなど、トラブルの原因となります。
名義変更の期限
所有者が変わった日から15日以内に手続きを行う必要があります。
申請先
新所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
必要書類
旧所有者が用意する書類
- 譲渡証明書: 旧所有者の実印を押印
- 印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの
- 自動車検査証(車検証): 原本
- 委任状: 代理人が手続きする場合(実印を押印)
新所有者が用意する書類
- 車庫証明書: 発行から1ヶ月以内のもの
- 印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの
- 委任状: 代理人が手続きする場合(実印を押印)
- 申請書: 運輸支局で入手またはダウンロード
- 手数料納付書: 運輸支局で入手
- 自動車税・自動車取得税申告書: 運輸支局内の税申告窓口で入手
手数料
- 移転登録手数料: 500円
- ナンバープレート代: 約1,500円〜2,000円(管轄が変わる場合)
注意点
- 車検が切れている自動車は名義変更できません
- 自動車ローンが残っている場合は、所有権解除の手続きが必要です
- 管轄が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要です
軽自動車の場合
軽自動車の手続きは普通自動車と異なります。
車庫証明(軽自動車の保管場所届出)
- 地域によっては届出が不要な場合があります
- 必要な地域では、名義変更後15日以内に届出を行います
名義変更
- 申請先: 軽自動車検査協会
- 印鑑証明書は不要(認印で可)
- 住民票が必要
行政書士に依頼するメリット
自動車の名義変更や車庫証明の手続きは、平日の日中に警察署や運輸支局に出向く必要があり、書類の準備も煩雑です。行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 時間の節約: 平日に仕事を休む必要がありません
- 確実な手続き: 書類の不備による再申請を防げます
- 専門的なアドバイス: 複雑なケースにも対応できます
- ワンストップ対応: 関連する手続きをまとめて依頼できます
まとめ
自動車の名義変更と車庫証明は、法律で定められた重要な手続きです。期限内に適切に行わないと、罰則を受ける可能性もあります。手続きに不安がある方や、時間が取れない方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、自動車の名義変更・車庫証明の手続きを迅速かつ確実にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
