
🚗 自動車の名義変更と車庫証明の手続き:行政書士法人塩永事務所が徹底解説!
自動車を購入、譲渡された際などに必要となる名義変更(移転登録)と、保管場所を証明する車庫証明の手続きについて、行政書士法人塩永事務所が詳細にご説明します。これらの手続きは期限が定められているため、スムーズに進めることが重要です。
📜 1. 車庫証明(自動車保管場所証明書)の手続き
車庫証明は、自動車の保管場所を確保していることを証明する手続きで、名義変更を行う前に取得しておく必要があります。
🔹 申請が必要なケース
-
新しく自動車を購入したとき(新車・中古車問わず)
-
自動車の所有者、または使用の本拠地(住所)が変わったとき
-
自動車の保管場所を変更したとき
🔹 申請先
-
自動車の保管場所を管轄する警察署
🔹 必要な書類
主に以下の書類が必要になります。
-
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
-
保管場所の所在図・配置図
-
所在図には自宅や目標物からの距離、配置図には駐車スペースの寸法を記載します。
-
-
保管場所の使用権原を証明する書類
-
自己所有の土地・建物を保管場所とする場合: 自認書
-
他人の土地・建物(賃貸駐車場など)を保管場所とする場合: 保管場所使用承諾証明書(大家さんや管理会社に発行してもらいます)または賃貸借契約書のコピー
-
-
使用の本拠地(住所)を確認する書類
-
個人の場合:住民票の写し、運転免許証のコピーなど
-
🔹 手続きの流れ
-
必要書類を準備し、管轄の警察署に提出します。
-
警察による現地調査(書類に記載された保管場所が適切か確認)が行われます。
-
約3〜7日後、警察署にて自動車保管場所証明書と**保管場所標章(ステッカー)**を受け取ります。
-
この「自動車保管場所証明書」が名義変更手続きに必要となります。
-
✍️ 2. 自動車の名義変更(移転登録)の手続き
自動車の所有者が変わった際に行う手続きです。中古車購入や譲渡、相続などの際に、新しい所有者へ名義を書き換えます。
🔹 申請が必要なケース
-
売買や譲渡により、自動車の所有者が変わったとき
-
相続により、自動車の所有者が変わったとき
🔹 申請期限
-
所有者の変更があった日から15日以内
🔹 申請先
-
新所有者の使用の本拠地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
🔹 必要な主な書類
新所有者・旧所有者、および車両の状態によって必要な書類は異なりますが、一般的に以下のものが必要です。
| 書類名 | 新所有者側 | 旧所有者側 | 備考 |
| 申請書(OCRシート) | 〇 | 窓口で入手・記入 | |
| 手数料納付書 | 〇 | 窓口で入手 | |
| 車検証 | 〇 | 有効期限内のもの | |
| 譲渡証明書 | 〇 | 旧所有者の実印を押印 | |
| 印鑑証明書 | 〇 | 〇 | 発行後3ヶ月以内のもの |
| 実印 | 〇 | 〇 | 本人が申請する場合。代理申請の場合は委任状に実印を押印。 |
| 委任状 | 〇 | 〇 | 代理人が申請する場合。それぞれの実印を押印。 |
| 自動車保管場所証明書 | 〇 | 発行後1ヶ月以内のもの(上記1で取得) | |
| 住民票の写し | 〇 | 印鑑証明書の住所と現住所が異なる場合など |
💡 ポイント: 名義変更では実印と印鑑証明書が必須です。また、新所有者・旧所有者双方の署名・押印が必要な書類があるため、事前の準備が重要です。
🔹 手続きの流れ
-
上記の必要書類を準備します。
-
管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所で書類を提出し、審査を受けます。
-
手数料を支払い、新しい車検証が交付されます。
-
(地域が変わる場合)古いナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付・取り付けを行います。
🤝 行政書士法人塩永事務所にお任せください!
これらの手続きは、平日に運輸支局や警察署に出向く必要があるため、お忙しい方には大きな負担となります。
行政書士法人塩永事務所では、お客様に代わって車庫証明の申請から**名義変更(移転登録)**まで、全ての手続きを代行いたします。煩雑な書類作成や官公署とのやり取りを全てプロに任せることで、迅速かつ確実に手続きを完了させることが可能です。
お客様の自動車手続きを全力でサポートさせていただきます。
ご不明な点やご依頼がございましたら、お気軽にお問い合わせください! 096-385-9002
