
熊本市 酒類販売業免許取得ガイド
酒類販売業免許について
酒類販売業免許は、酒類を販売するために必要な免許であり、酒税法に基づいて税務署長(国税庁)が付与します。無免許で酒類を販売することは酒税法違反となり、罰則の対象となります。
重要なポイント
- **管轄:税務署(国税庁)**であり、市役所ではありません
- 申請先:販売場の所在地を管轄する税務署
- 根拠法令:酒税法
- 免許の種類によって要件や申請書類が異なります
酒類販売業免許の種類
1. 酒類小売業免許
一般消費者や飲食店等に酒類を小売する場合に必要な免許です。
一般酒類小売業免許
スーパーマーケット、コンビニエンスストア、酒販店など、店舗で酒類を小売する場合に必要です。
通信販売酒類小売業免許
インターネット、カタログ等により、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として酒類を小売する場合に必要です。
- 国産酒類:課税移出数量が年間3,000キロリットル未満の製造者が製造・販売する酒類に限定
- 輸入酒類:制限なし
2. 酒類卸売業免許
酒類製造者や他の酒類販売業者に対して酒類を卸売する場合に必要な免許です。
免許要件
酒類販売業免許を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 人的要件(経営者の適格性)
申請者が次のいずれにも該当しないこと:
- 酒税法等の法令に違反して刑罰を受け、執行後3年を経過していない者
- 申請前2年内において、国税または地方税の滞納処分を受けた者
- 過去に酒類販売業免許を取り消され、取消日から3年を経過していない者
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていない者
2. 場所的要件
販売場の所在地について、次の条件を満たすこと:
- 酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、料理店等と同一の場所でないこと
- 販売場として独立した区画を有すること
3. 経営基礎要件
- 経営の基礎が薄弱であると認められる場合は免許されません
- 申請者が破産者で復権を得ていない場合
- 申請者が、国税または地方税を滞納している場合
- 申請者(法人の場合は、その法人、役員または主要株主)が、酒類の製造免許または販売業免許の申請前2年内において、銀行取引停止処分を受けている場合
4. 需給調整要件(一般酒類小売業免許)
※令和5年10月1日より需給調整要件は緩和されています
申請販売場が設置される地域において、酒類小売業者の販売数量が一定の数量を超える見込みがないこと等の要件がありましたが、現在は大幅に緩和されています。詳細は管轄税務署にご確認ください。
5. その他の要件
- 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売能力および設備を有していること
- 酒類の適正な販売管理体制が整備されていること
申請の流れ
STEP 1:事前準備・相談
管轄税務署の酒類指導官に事前相談を行うことを強くお勧めします。
熊本市内の管轄税務署
熊本東税務署
- 管轄区域:中央区、東区
- 所在地:〒862-8655 熊本市東区東町3丁目2番53号
- 電話:096-369-2151
熊本西税務署
- 管轄区域:西区、南区、北区
- 所在地:〒860-8620 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎
- 電話:096-355-1181
STEP 2:必要書類の作成・収集
申請に必要な書類を作成・収集します。
STEP 3:申請書の提出
申請書類一式を管轄税務署に提出します。
STEP 4:審査
税務署による審査が行われます。
標準処理期間:申請書受理から約2ヶ月程度
審査期間中に、販売場の現地調査が行われる場合があります。また、追加書類の提出を求められることもあります。
STEP 5:免許の交付
審査で問題がなければ、免許が付与されます。免許通知書が交付され、営業開始が可能となります。
必要書類
申請には以下の書類が必要です。詳細は管轄税務署でご確認ください。
基本書類
- 酒類販売業免許申請書(様式1)
- 酒類販売業免許申請書次葉(様式2)
- 販売場の敷地の状況
- 建物の配置図
- 販売場の平面図
- 事業の概要(様式3)
- 収支の見込み(様式4)
- 酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
- 酒類販売管理者選任届出書
- 地方税の納税証明書(直近3年分)
- 販売場の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
法人の場合
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 株主名簿または出資者名簿
- 法人税の確定申告書の写し(直近3期分)
- 法人税の納税証明書(その1、その2)
- 代表者、役員等の住民票の写し
- 代表者、役員等の履歴書
個人の場合
- 住民票の写し
- 履歴書
- 所得税の確定申告書の写し(直近3年分)
- 所得税の納税証明書(その1、その2)
- 資産に関する調書
その他、必要に応じて提出する書類
- 酒類販売管理者の受講歴を証する書類
- 販売場の写真
- 取引先との契約書等
免許申請手数料
酒類販売業免許の申請には、登録免許税が必要です。
- 一般酒類小売業免許:30,000円
- 通信販売酒類小売業免許:30,000円
- 酒類卸売業免許:90,000円
※登録免許税は収入印紙で納付します
免許取得後の義務
1. 酒類販売管理者の選任
販売場ごとに酒類販売管理者を選任し、税務署に届け出る必要があります。
- 酒類販売管理者は、酒類販売管理研修を受講する必要があります
- 研修は3年に1回受講が必要です
2. 酒類販売管理者標識の掲示
販売場の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名等を記載した標識を掲示する必要があります。
3. 未成年者飲酒防止に関する表示
「未成年者の飲酒は法律で禁止されています」等の表示を販売場に掲示する必要があります。
4. 帳簿の記帳・保存
酒類の仕入れ・販売に関する帳簿を作成し、5年間保存する必要があります。
5. 申告・納税
酒類小売業者は、毎月の販売実績を申告し、必要に応じて酒税を納付します(通常は酒税込みの価格で仕入れるため、追加の酒税納付は発生しません)。
6. 各種届出
- 販売場の移転
- 法人の代表者や役員の変更
- 販売場の休止・廃止
- 酒類販売管理者の変更
これらの事項が発生した場合は、速やかに税務署に届け出る必要があります。
免許取得にかかる費用の目安
税務署への納付(登録免許税)
- 30,000円(一般酒類小売業免許の場合)
その他の費用
- 書類作成費用(住民票、登記簿謄本、納税証明書等):数千円程度
- 酒類販売管理者研修受講料:約10,000円
専門家(行政書士)への依頼費用
- 10万円~30万円程度(依頼内容により変動)
※専門家への依頼は任意です。自身で申請することも可能です。
よくある質問
Q1. 酒類販売業免許の申請はどこに提出しますか?
A1. 販売場の所在地を管轄する税務署に提出します。市役所ではありませんのでご注意ください。熊本市の場合、熊本東税務署または熊本西税務署が管轄となります。
Q2. 免許取得までどのくらいの期間がかかりますか?
A2. 標準処理期間は申請受理から約2ヶ月程度です。ただし、書類の不備や補正が必要な場合は、さらに時間がかかります。
Q3. インターネットで全国に酒類を販売したい場合、どの免許が必要ですか?
A3. 通信販売酒類小売業免許が必要です。ただし、国産酒類については、課税移出数量が年間3,000キロリットル未満の小規模製造者の酒類に限定されます。
Q4. 既に飲食店を経営していますが、店舗で酒類の小売もできますか?
A4. 飲食店での提供と小売は異なります。小売を行う場合は、別途酒類小売業免許が必要です。また、飲食提供場所と小売販売場は区画を分ける必要があります。
Q5. 免許を取得せずに酒類を販売した場合はどうなりますか?
A5. 酒税法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
注意事項
事前相談の重要性
酒類販売業免許の申請は、要件や必要書類が複雑です。申請前に必ず管轄税務署の酒類指導官に事前相談を行い、具体的な要件や必要書類を確認してください。
需給調整要件の緩和について
令和5年10月1日より、一般酒類小売業免許に係る需給調整要件が大幅に緩和されました。以前は厳しい距離基準等がありましたが、現在は申請しやすくなっています。
通信販売の制限
通信販売酒類小売業免許では、国産酒類については小規模製造者の酒類のみ販売可能です。大手メーカーの酒類を通信販売する場合は、一般酒類小売業免許が必要となる場合があります。
お問い合わせ先
熊本東税務署(中央区・東区)
- 所在地:〒862-8655 熊本市東区東町3丁目2番53号
- 電話:096-369-2151(代表
熊本西税務署(西区・南区・北区)
- 所在地:〒860-8620 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎
- 電話:096-355-1181(代表)
