
熊本市 産業廃棄物収集運搬業許可申請ガイド
産業廃棄物収集運搬業許可について
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、産業廃棄物の収集または運搬を業として行うために必要な許可です。無許可での営業は法律違反となり、罰則の対象となります。
熊本市内で産業廃棄物の収集運搬業を行う場合は、熊本市長の許可が必要です。また、複数の都道府県・政令市で業務を行う場合は、それぞれの自治体で許可を取得する必要があります。
許可の有効期間
- 新規許可:5年間
- 更新許可:5年間(許可満了日の3ヶ月前から更新申請可能)
許可要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 講習会の修了
申請者(法人の場合は代表者または業務を行う役員)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物収集運搬課程講習会」を修了していることが必要です。
- 新規許可申請:新規講習の修了
- 更新許可申請:更新講習の修了(有効期限内のもの)
2. 事業計画の適正性
収集運搬する産業廃棄物の種類、運搬車両・運搬容器等の設備、事業の実施体制等が、事業を的確に遂行できる内容であることが必要です。
3. 経理的基礎
事業を継続して行うために必要な経理的基礎を有していることが必要です。直前3年間の各事業年度における自己資本比率、経常利益等で判断されます。
4. 欠格要件に該当しないこと
廃棄物処理法第14条第5項第2号に定める欠格要件(暴力団員、禁錮以上の刑に処せられた者等)に該当しないことが必要です。
申請の流れ
STEP 1:事前準備・相談
熊本市環境局環境推進部廃棄物計画課に事前相談を行うことをお勧めします。申請内容や必要書類について確認できます。
熊本市環境局環境推進部廃棄物計画課
- 所在地:〒862-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
- 電話:096-328-2359
STEP 2:講習会の受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得します。講習会は定期的に開催されていますが、申込が必要です。
STEP 3:申請書類の作成・収集
必要な申請書類を作成し、添付書類を収集します。
STEP 4:申請書の提出
申請書類一式を熊本市環境局環境推進部廃棄物計画課に提出します。提出は窓口持参が原則です。
STEP 5:審査
提出された申請書類について、形式審査および実質審査が行われます。審査期間中に補正や追加書類の提出を求められる場合があります。
標準処理期間:申請書受付から60日程度
STEP 6:許可証の交付
審査で問題がなければ、許可証が交付されます。許可証交付後、営業開始が可能となります。
必要書類
申請には以下の書類が必要です。詳細は熊本市のホームページまたは窓口でご確認ください。
基本書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)
- 事業計画の概要を記載した書類(様式第2号)
- 運搬車両・運搬容器等の写真
- 運搬車両の車検証の写し
- 事務所・駐車場等の配置図、付近の見取図
- 講習会修了証の写し
法人の場合
- 定款または寄附行為の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 直前3年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
- 法人税の納税証明書(その1、その2)
- 役員等の住民票の写し
- 役員等の登記されていないことの証明書
- 役員等の成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の市町村長の証明書
個人の場合
- 住民票の写し
- 登記されていないことの証明書
- 成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の市町村長の証明書
- 直前3年間の所得税の確定申告書の写し
- 所得税の納税証明書(その1、その2)
- 資産に関する調書等
許可申請手数料
- 新規許可:81,000円(熊本県証紙)
- 更新許可:73,000円(熊本県証紙)
- 変更許可:71,000円(熊本県証紙)
※手数料は変更される場合があります。最新情報は熊本市にご確認ください。
許可取得後の義務
1. 変更届出
許可内容に変更が生じた場合は、変更届出が必要です。
- 事業計画の変更:事前届出
- 氏名・名称、住所、事務所の所在地等の変更:変更後10日以内
2. 実績報告
毎年6月30日までに、前年度の事業実績を報告する必要があります。
3. 帳簿の記載・保管
産業廃棄物の収集運搬に関する帳簿を作成し、5年間保管する義務があります。
4. マニフェストの交付・管理
排出事業者から産業廃棄物管理票(マニフェスト)を受け取り、適切に管理する必要があります。
行政書士によるサポートについて
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、必要書類が多岐にわたり、専門知識が必要となる場合があります。行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 必要書類の作成代行
- 書類不備による補正の削減
- 申請手続きの時間短縮
- 法令に関する専門的アドバイス
ただし、行政書士への依頼は任意であり、申請者自身で手続きを行うことも可能です。
よくある質問
Q1. 許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
A1. 標準処理期間は申請受付から約60日です。ただし、書類の不備や補正が必要な場合は、さらに時間がかかる場合があります。講習会の受講期間も含めると、準備開始から数ヶ月程度を見込んでおくことをお勧めします。
Q2. 熊本市の許可があれば、熊本県内全域で営業できますか?
A2. いいえ。熊本市は政令指定都市のため、熊本市内でのみ有効です。熊本県内の他の地域で営業する場合は、熊本県知事の許可が別途必要です。
Q3. 一度取得すれば永久に有効ですか?
A3. いいえ。許可の有効期間は5年間です。引き続き営業を行う場合は、更新申請が必要です。
Q4. 許可を取得せずに営業した場合はどうなりますか?
A4. 廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科という重い罰則が科せられます。
お問い合わせ先
- 行政書士法人塩永事務所 096-385-9002
講習会に関するお問い合わせ
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
- ホームページ:https://www.jwnet.or.jp/
- 電話:03-5275-7115
参考情報
- 熊本市公式ホームページ「産業廃棄物処理業の許可」
- 環境省「廃棄物処理法に基づく許可・届出等の手引き」
