
**熊本市で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには
|行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)**
産業廃棄物の収集・運搬業を熊本市で行うためには、**必ず「産業廃棄物収集運搬業許可」**を取得する必要があります。本許可は、廃棄物処理法に基づき適正な処理体制を確保するために設けられており、無許可で業務を行うと厳しい罰則の対象となります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市での許可取得に必要な書類作成から申請代行まで、全ての手続きをワンストップでサポートしています。
産業廃棄物収集運搬許可とは
産業廃棄物収集運搬許可とは、事業者が産業廃棄物を適法に収集し、運搬するために必要な行政上の許可です。
許可を取得することで、以下のメリットがあります。
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適正処理を行っている事業者としての信頼性向上
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元請企業・取引先からの受注条件を満たす
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無許可営業による罰則(刑事罰・行政処分)を回避
熊本市で業務を行う場合、原則として**熊本県(又は政令市であればその市)**に申請します。
熊本市での許可取得の流れ
許可取得の一般的な手続きは以下の通りです。
① 必要書類の準備
申請に必要となる主な書類は次のとおりです。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請書
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登記簿謄本(法人)
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住民票・身分証明書(個人事業主)
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事業計画書
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運搬車両の車検証・写真
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運転者の運転免許証
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車両の消毒設備・飛散防止措置の説明資料 など
書類は非常に多いため、事前準備が重要です。
② 申請書の提出(熊本県・熊本市の担当窓口)
申請書は、窓口提出または郵送で提出します。
内容に不備があると審査が止まってしまうため、正確な記載が必要です。
③ 審査(約1か月程度が目安)
担当部署が、提出書類の記載内容・会社の体制・運搬体制を審査します。
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不足書類
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記載不備
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証明資料不足
などがあると追加提出が必要となるため、事前確認がとても重要です。
④ 許可証の交付
審査を通過すると、「産業廃棄物収集運搬業許可証」が交付されます。
許可の有効期間は5年間で、更新手続きが必要です。
申請のための重要ポイント
● 運搬車両の要件
車両には、種類に応じて以下の要件があります。
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飛散・流出防止措置
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汚水漏れ防止措置
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洗浄設備の確保 など
これらの設備が写真等で確認できないと、許可は下りません。
● 事業計画の適正性
審査では特に以下の点が見られます。
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運搬ルート
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運搬する産業廃棄物の種類
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委託契約の方法
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取引先処理業者との連携状況
● 法人の財務状況
許可取得には一定の経済的基盤が必要とされます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本市での許可取得を数多く支援してきた当事務所では、以下の内容を提供しています。
① 必要書類の作成・収集サポート
煩雑な書類作成をプロが代行し、不備のない状態で申請します。
② 申請手続きの完全代行
窓口提出・行政との連絡・補正対応まで全てお任せいただけます。
③ 審査対応(補正指示への対応)
審査中に追加資料を求められた場合も、迅速に対応します。
④ 許可取得後のアフターフォロー
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更新手続き
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変更届(車両追加・事務所移転など)
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契約書(委託契約書)の作成
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法改正情報の提供
許可取得後も安心して事業を継続できる体制を整えています。
許可取得は専門家への依頼が安心です
産業廃棄物収集運搬業許可は、書類の専門性が高く、初めての方にとって非常に複雑です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市・熊本県での許可取得実績が豊富で、スムーズな取得をお約束いたします。
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行政書士法人塩永事務所へご相談ください**
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