
こども性暴力防止法(日本版DBS)対応サポート—行政書士法人塩永事務所
2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法(日本版DBS)は、教職員・保育士など子どもと接する全ての業務従事者に性犯罪歴の確認を義務付ける新法です。対象は学校設置者(国・自治体・私立学校法人等)、保育所・幼稚園などの教育・保育施設、認定を受けた民間教育・保育等事業者が含まれます。制度開始に向けて、早期の準備と体制整備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所の強みとサポート内容
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企画業務20年の実務経験と行政書士としての法的専門知識を融合
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制度対応に必要な書類作成だけでなく、現場で確実に運用できる体制づくりまで伴走
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法令遵守と実務運用の両立を目指し、障害なく日常業務に組み込めるフロー設計
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IT環境整備やDX・BCP対応、補助金活用支援にも対応
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子どもと職員の安全を守る本質的な制度運用を重視
提供するサポートの一例
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GビズID取得支援
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対象職種の洗い出し
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就業規則・誓約書等文書整備(社会保険労務士と連携)
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本人確認・同意取得手続きサポート
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必要書類作成・認定取得支援
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職員向け研修開催
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IT運用フロー設計・危機管理体制整備
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法的整理・コンプライアンス体制構築
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DX・BCPの視点を踏まえた運用支援
早期準備の重要性
この制度は新法であり、対象事業者にとって負担が大きいため、早めの準備と専門家のサポートが成功の鍵です。個人情報管理や許認可との関係など複雑な課題に対応しつつ、現場ニーズに即した安定した運用体制を構築します。制度施行までの期間は限られているため、早急なご相談を推奨します。
よくある質問(FAQ)
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日本版DBSとは何か
教育・保育事業者などが職員の性犯罪歴確認を義務付ける新法です。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、2026年12月25日に施行予定です。 -
対象事業者は?
学校設置者(学校、認定こども園、児童福祉施設など)及び認定を受けた教育・保育を行う民間事業者です。 -
行政書士に相談すると何ができるか?
認定申請書類作成支援、情報管理措置や運用体制構築、職員研修実施等、制度対応に必要な支援をトータルで行います。 -
全国から相談可能?
はい。オンライン対応により全国の事業者様からご相談いただけます。
【ご相談・お問い合わせ】
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shonagaoffice.jp
専門家の連携で安心の制度対応を実現。制度対応に不安をお持ちの事業者様もお気軽にご相談ください。
日本版DBSは子どもを性暴力から守る重要な一歩です。行政書士法人塩永事務所が、皆様の安全な事業運営を全力支援いたします。
