日本版DBS(こども性暴力防止法)対応は行政書士法人塩永事務所へ
2026年施行に向けた体制整備を、現場目線でサポートします
2026年12月に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」では、教職員・保育士など、子どもと接する業務に従事するすべての職員について、性犯罪歴の確認が義務化されます。対象となるのは、学校設置者(国・自治体・私立学校法人等)、保育所・幼稚園などの教育・保育施設、認定を受けた民間事業者です。
制度開始時点での対応が求められるため、早期の準備が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、法令対応だけでなく、現場で実際に運用できる体制づくりまで、丁寧に伴走いたします。
塩永事務所の支援ポイント
- 書類作成だけで終わらない、現場運用まで見据えた支援
- 法令遵守と業務実態の両立を重視した運用設計
- IT環境整備、DX・BCP観点の危機管理体制構築も対応
- 補助金活用や認定取得に向けた支援も可能
「最低限の対応」ではなく、子どもと職員の安全を守るための本質的な制度運用を目指します。
主な支援内容(一例)
- GビズID取得支援
- 対象職種の洗い出し
- 就業規則・誓約書等の文書整備(社労士と連携)
- 本人確認・同意取得の手続支援
- 必要書類の作成サポート
- 職員向け研修の開催
- 認定取得に向けた準備支援
- IT運用フロー設計・危機管理体制整備
- 法的整理・コンプライアンス体制構築
- DX・BCP観点を踏まえた運用支援
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 日本版DBSとは? 正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、令和8年12月25日に施行予定です。子どもと接する職員の性犯罪歴を確認し、児童対象性暴力を防止することを目的としています。
Q2. 対象となる事業者は? 学校設置者(国・自治体・私立学校法人)、保育所・幼稚園、認定を受けた民間教育・保育事業者が対象です。いずれも、児童と接する職員の犯罪事実確認が義務付けられます。
Q3. 行政書士に相談すると何ができる? 認定申請書類の作成支援、情報管理措置や現職確認体制の整備など、制度対応に必要な体制づくりをトータルでサポートします。
Q4. 認定申請に必要な準備は? 情報管理措置、現職確認・再確認、職員研修などの体制整備が必要です。内部規程や申請書類の整備を事前に進めておくことが重要です。
Q5. 全国対応は可能? はい。オンライン相談により、全国の教育・保育事業者様からのご依頼に対応しています。
サポート費用
- スポット契約:都度お見積り
- 顧問契約(1年更新):詳細はお問い合わせください
まとめ
日本版DBSは新たな法制度であり、対象事業者にとっては大きな負担となる可能性があります。許認可との関係や個人情報の取り扱いなど、慎重な対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、法的専門知識と現場支援の経験を活かし、制度施行に向けた準備をサポートいたします。子どもと職員の安全を守りながら、安心して事業を継続できる体制を構築しましょう。
制度対応に不安を感じている事業者様も、どうぞお気軽にご相談ください。
📍 行政書士法人 塩永事務所 熊本市中央区水前寺 📞 096-385-9002 ✉️ info@shonagaoffice.jp 🌐 全国対応可能・オンライン相談受付中!
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