
**日本版DBS(こども性暴力防止法)対応サポート
──行政書士法人 塩永事務所──**
2026年12月に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」により、学校・保育施設・民間教育事業者など、児童と接するすべての業務従事者について性犯罪歴の確認が義務化されます。
制度開始と同時に適切な運用が求められるため、早期の準備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、法的専門知識と実務に基づいた運用支援を組み合わせ、制度対応から現場での実装まで一貫してサポートいたします。
■ 塩永事務所の特徴・強み
● 書類作成だけで終わらない「実運用までの伴走」
制度の理解・体制整備・現場運用フロー構築まで、事業者様と共に計画的に支援します。
● 事業実態に合わせた実効性の高い運用設計
法令遵守を前提に、日常業務に無理なく組み込める運用を提案します。
● IT環境/DX・BCP(事業継続計画)まで対応
情報管理体制、データ取り扱い、危機管理まで一気通貫で支援可能です。
● 「最低基準のクリア」ではなく
子どもと職員の安全を守るための本質的な制度運用を重視
■ 支援メニュー(一例)
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GビズID取得支援
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対象職種の整理・区分
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就業規則・誓約書などの文書整備(社労士と連携)
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本人確認および同意取得の手続き設計
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必要書類の作成支援
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職員向け研修の実施
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認定取得に向けた準備・サポート
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IT運用フロー設計・情報管理体制整備
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法的整理・コンプライアンス体制構築
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DX・BCPを踏まえた継続的運用支援
■ 早期準備が重要な理由
日本版DBSは新制度であり、
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許認可との関係
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個人情報保護
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情報管理措置
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従事者確認体制の構築
など、事業者に求められる対応は多岐にわたります。
行政書士法人塩永事務所では、法令理解と実務運用の双方から支援し、現場で確実に機能する安全体制の構築をお手伝いします。
制度施行までの期間は限られています。早めのご相談をおすすめします。
■ よくある質問(FAQ)
Q1. 日本版DBS(こども性暴力防止法)とは?
教育・保育事業者が従事者の犯罪事実を確認し、児童対象の性暴力を防ぐための制度です。
正式名称:
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
施行予定:令和8年12月25日
Q2. どの事業者が対象ですか?
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学校設置者(国・自治体・私立学校法人)
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幼稚園・保育所・認定こども園
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児童福祉施設
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認定を受けた民間教育・保育事業者
など、児童と接する事業者が対象となり、従事者の犯罪事実確認が義務化されます。
Q3. 行政書士に依頼すると何ができますか?
行政書士法人塩永事務所では、
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認定申請書類の作成
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情報管理体制・運用フローの整備
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従事者確認手続きの設計
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内部規程作成
など、制度対応に必要な準備をワンストップで支援します。
Q4. 認定申請にはどんな準備が必要?
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情報管理措置
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現職確認・再確認体制
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研修計画・実施
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内部規程・書式整備
などの運用体制構築が必須です。
Q5. 遠方からの相談も可能ですか?
はい。
オンライン相談により、全国の教育・保育事業者様からご依頼可能です。
■ 料金について
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スポット契約:都度お見積り
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顧問契約(1年更新):詳細はお問い合わせください
■ お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
📩 info@shonagaoffice.jp
制度対応に不安のある事業者様も、どうぞお気軽にご相談ください。
専門家との連携により、安心して制度に対応できる体制づくりをサポートいたします。
