
熊本県の建設業許可申請完全ガイド
行政書士法人塩永事務所が支援する申請の流れと必要書類
はじめに
熊本県で建設業を営む皆様、または建設業の開業をお考えの皆様へ。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために法律上必要な許可であり、事業拡大や企業の信頼性向上において極めて重要です。しかし、建設業法に基づく許可申請手続きは複雑で、人員要件、財産要件の確認から、30種類以上に及ぶ書類の準備、申請書の正確な作成まで、多くの時間と専門知識が必要です。
熊本県熊本市を拠点とする行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請の専門家として、申請の流れ、必要書類、許可要件、よくあるつまずきポイントまで、実務に即した情報を提供し、確実な許可取得をサポートいたします。
この記事でわかること
- 建設業許可の基本知識と熊本県での必要性
- 許可要件の詳細(経営業務の管理責任者、専任技術者等)
- 申請の具体的な流れと審査期間
- 必要書類の完全リストと注意点
- 申請のポイントと成功のコツ
- 許可取得後の義務(更新、変更届等)
初めて申請を検討されている方、過去に申請で苦労された方、自社で申請準備を進めているがご不安な方は、ぜひ最後までお読みください。
建設業許可とは – 熊本県での必要性
建設業許可の法的定義
建設業許可とは、建設業法第3条に基づき、建設工事を請け負う営業を行おうとする者が、国土交通大臣または都道府県知事から受ける許可です。
許可が必要な工事の規模
建設業法では、以下の規模の建設工事を請け負う場合、建設業許可の取得が義務付けられています。
| 工事の種類 | 許可が必要な請負金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負金額が1,500万円以上(税込) または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外の工事 (土木、電気、管、内装など) |
1件の請負金額が500万円以上(税込) |
※請負金額には材料費、消費税等も含まれます
軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可不要
- 建築一式工事:1,500万円未満かつ延べ面積150㎡未満の木造住宅
- その他の工事:500万円未満
熊本県で建設業許可を取得するメリット
1. 取引先からの信頼向上
- 大手ゼネコン、ハウスメーカーとの取引開始・継続
- 元請業者からの継続的な受注
- 金融機関からの融資における信用力向上
2. 公共工事への参加
- 公共工事の入札参加資格(経営事項審査の受審が可能に)
- 県、市町村発注の工事受注機会の拡大
- 安定的な受注の確保
3. 事業拡大のチャンス
- 大規模工事の受注による売上増加
- 業種追加による対応可能工事の拡大
- 下請業者としての活動範囲の拡大
4. 法令遵守の証明
- 建設業法に基づく適切な経営体制の証明
- 技術力、財務健全性の客観的証明
- 社会的信用の向上
5. 人材確保の優位性
- 求職者への安心感の提供
- 技術者のキャリア形成支援
- 従業員の定着率向上
知事許可と大臣許可の違い
知事許可(熊本県知事許可)
- 熊本県内のみに営業所を設置する場合
- 熊本県土木部監理課で申請
- 申請手数料:知事許可 新規90,000円
大臣許可(国土交通大臣許可)
- 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
- 九州地方整備局で申請
- 申請手数料:大臣許可 新規150,000円
※営業所とは:本店・支店等で、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行う事務所
判断のポイント
- 将来的に県外に営業所を設置する予定があるか
- 県外の工事現場への出張施工は知事許可で可能(営業所が県内のみなら)
行政書士法人塩永事務所では、お客様の事業計画をヒアリングし、知事許可・大臣許可のどちらが適切かをアドバイスいたします。
建設業許可の5つの要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
要件1:適切な経営体制(経営業務の管理責任者等)
令和2年10月の法改正により要件が変更されました
改正後の要件(現行)
以下のいずれかを満たす常勤役員等を置くこと。
パターンA:常勤役員のうち1人が以下のいずれかに該当
- 建設業の経営業務管理責任者として5年以上の経験
- 建設業の経営業務管理責任者に準ずる地位(執行役員等)で5年以上の経験
- 建設業の経営業務管理責任者に準ずる地位で6年以上の経験
パターンB:常勤役員等のうち1人が以下に該当し、かつ財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を持つ者を常勤で置く
- 建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位で2年以上の経験
経営業務の管理責任者の証明方法
法人の場合
- 登記簿謄本(役員としての在任期間の証明)
- 確定申告書(建設業を営んでいたことの証明)
- 工事請負契約書・注文書(建設業の実績証明)
個人事業主の場合
- 確定申告書(事業所得として建設業を申告)
- 工事請負契約書・注文書
- 契約書がない場合:請求書、入金確認資料等
他社での経験を証明する場合
- 勤務先の経験証明書
- 勤務先の登記簿謄本、確定申告書等
要件2:専任技術者の配置
営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する専任の技術者を置くこと。
専任技術者の資格要件
一般建設業の専任技術者
以下のいずれかに該当すること。
- 国家資格等を有する者
- 一級・二級建築士
- 一級・二級建築施工管理技士
- 一級・二級土木施工管理技士
- 一級・二級電気工事施工管理技士
- 一級・二級管工事施工管理技士
- 一級・二級造園施工管理技士
- その他、業種に応じた国家資格
- 実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関して10年以上の実務経験
- 指定学科修了者は実務経験5年以上(高校)または3年以上(大学・高専)
- その他国土交通大臣が認定した者
特定建設業の専任技術者
一般建設業よりも高度な要件が求められます(1級の国家資格または指導監督的実務経験等)。
専任性の要件
「専任」とは、営業所に常勤して専らその職務に従事することです。
- 他社と兼務不可
- 他の営業所との兼務不可(本店と支店の兼務は不可)
- 原則として、経営業務の管理責任者との兼務は可能(同一営業所内)
専任技術者の証明方法
国家資格による場合
- 資格者証、合格証明書の写し
- 資格者証の有効期限に注意
実務経験による場合
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 実務経験期間中の工事請負契約書、注文書等
- 確定申告書(個人事業主の場合)
- 常勤性の証明(健康保険証の写し等)
要件3:誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
具体的には
- 役員等が暴力団員等でないこと
- 建設業法、建築基士法等の建設工事関連法令に違反して刑罰を受けていないこと
- 詐欺、脅迫、横領等の犯罪で刑罰を受けていないこと
証明方法
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人等でないことの証明)
- 身分証明書(市町村発行・破産者でないことの証明)
- 誓約書
要件4:財産的基礎・金銭的信用
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること。
一般建設業の財産要件
以下のいずれかに該当すること。
- 自己資本が500万円以上
- 法人:貸借対照表の純資産合計額
- 個人:期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定を差し引いた額に、負債の部の利益留保性引当金、準備金を加えた額
- 500万円以上の資金調達能力
- 金融機関の預金残高証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
- 原本の提出が必要(コピー不可)
- 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業した実績
特定建設業の財産要件(より厳格)
以下のすべてを満たすこと。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
証明方法
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
- 預金残高証明書(原本)
- 法人:直前決算書
- 個人:確定申告書
要件5:欠格要件に該当しないこと
以下の欠格要由に該当しないこと。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等により、許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取消しを免れるために廃業届を提出し、届出から5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
- 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業停止処分を受け、停止期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法等の建設工事関連法令に違反して罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記に該当する者
- 法人でその役員等または政令で定める使用人のうちに上記に該当する者がある場合
- 個人で政令で定める使用人のうちに上記に該当する者がある場合
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
熊本県の建設業許可申請の流れ
全体のスケジュール
申請準備から許可取得まで、通常2〜3ヶ月程度を要します。
| ステップ | 期間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 1. 要件確認・書類収集 | 2週間〜1ヶ月 | 許可要件の確認、必要書類の収集 |
| 2. 申請書類作成 | 1〜2週間 | 申請書、添付書類の作成 |
| 3. 申請書提出 | 1日 | 熊本県庁への提出 |
| 4. 一次審査 | 2〜3週間 | 書類審査(形式審査) |
| 5. 代表者説明会 | 1日 | 県からの説明(該当する場合) |
| 6. 二次審査 | 2〜3週間 | 実質審査 |
| 7. 許可通知 | 数日 | 許可通知書・許可証明書の交付 |
合計:概ね30日〜60日程度
ステップ1:要件の確認と事前準備
初回相談
まずは、建設業許可取得の可能性を確認します。
確認事項
- 許可が必要な業種(29業種)の確認
- 知事許可・大臣許可の判断
- 一般建設業・特定建設業の判断
- 個人・法人の別
- 営業所の所在地
行政書士法人塩永事務所の初回無料相談
- 許可要件を満たしているかの診断
- 不足している要件への対応方法の提案
- 申請に必要な期間・費用の見積もり
許可要件の詳細確認
経営業務の管理責任者等の確認
- 役員等の経歴確認
- 証明資料の有無確認
- 証明方法の検討
専任技術者の確認
- 資格の有無確認
- 実務経験の年数確認
- 常勤性の確認
財産要件の確認
- 自己資本の額確認
- 残高証明書取得の準備
必要書類の収集開始
要件確認と並行して、必要書類の収集を開始します(詳細は後述)。
ステップ2:必要書類の収集
官公署で取得する書類
法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):法務局
- 納税証明書(法人税):税務署
- 納税証明書(法人事業税、法人県民税):県税事務所
個人の場合
- 住民票:市町村役場
- 納税証明書(所得税):税務署
- 納税証明書(個人事業税、個人県民税):県税事務所
- 身分証明書:本籍地の市町村役場
- 登記されていないことの証明書:法務局
役員・専任技術者等
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 健康保険証の写し(常勤性の証明)
財産関係
- 預金残高証明書:金融機関(申請日前1ヶ月以内のもの・原本)
注意点
- 発行日から3ヶ月以内のものが必要(書類により異なる)
- 原本提出が必要な書類に注意
- ネットバンクの残高証明書は事前に県庁に確認
自社で準備する書類
財務関係
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 個別注記表
経験証明関係
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書・入金確認資料
- 確定申告書
その他
- 健康保険・厚生年金保険の領収済通知書または被保険者標準報酬決定通知書
- 雇用保険の領収済通知書
- 営業所の写真
- 営業所の案内図・地図
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
ステップ3:申請書類の作成
主な申請書類
熊本県の建設業許可申請では、以下の様式を使用します。
基本様式
- 様式第1号:建設業許可申請書
- 様式第1号別紙1:役員等の一覧表
- 様式第1号別紙2:営業所一覧表
- 様式第1号別紙3:収入印紙・証紙・登録免許税領収証書はり付け欄
- 様式第1号別紙4:専任技術者一覧表
主要書類
- 様式第2号:工事経歴書
- 様式第3号:直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 様式第4号:使用人数
- 様式第5号:誓約書
- 様式第6号:経営業務の管理責任者証明書
- 様式第7号:経営業務の管理責任者の略歴書
- 様式第8号:専任技術者証明書
- 様式第9号:実務経験証明書
- 様式第11号:許可申請者(法人)の沿革書
- 様式第11号の2:健康保険等の加入状況
- 様式第15号:建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 様式第16号:国家資格者等・監理技術者一覧表
- 様式第17号の2:営業の沿革
- 様式第18号:所属建設業者団体
- 様式第19号:主要取引金融機関名
- 様式第20号:財務諸表
申請書作成のポイント
正確性
- 記載内容と添付書類の整合性を確保
- 誤字・脱字、記載漏れに注意
- 数字の記載ミスに注意(財務諸表等)
証明資料との対応
- 経験年数と証明資料の期間が一致
- 実務経験と工事内容が対応
最新の様式使用
- 熊本県のホームページから最新様式をダウンロード
- 古い様式は受理されない場合あり
ステップ4:申請書提出
提出先
熊本県知事許可の場合
- 熊本県土木部監理課建設業班
- 所在地:〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(熊本県庁本館11階)
- 電話:096-333-2533
受付時間
- 平日 9:00〜11:30、13:00〜16:30
- 土日祝日、年末年始は休み
申請手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 知事許可・新規 | 90,000円 |
| 知事許可・業種追加 | 50,000円 |
| 知事許可・更新 | 50,000円 |
| 大臣許可・新規 | 150,000円 |
| 大臣許可・業種追加 | 50,000円 |
| 大臣許可・更新 | 50,000円 |
※熊本県収入証紙で納付(現金不可) ※熊本県庁内の売店等で購入可能
提出時の確認事項
- 申請書類一式の確認
- 収入証紙の貼付確認
- 原本とコピーの確認
- 受付票の受領
ステップ5:審査
一次審査(形式審査)
申請書提出後、まず書類の形式的な確認が行われます。
確認事項
- 必要書類の有無
- 記載内容の整合性
- 添付書類の有効期限
- 収入証紙の額
補正依頼
- 不備がある場合、補正(修正・追加提出)が求められます
- 補正期限内に対応しないと、申請が却下される場合があります
代表者説明会(該当する場合)
一次審査通過後、申請者(法人の場合は代表者)に対して、建設業法に関する説明会が実施される場合があります。
説明内容
- 建設業法の遵守事項
- 許可後の義務(更新、変更届等)
- 適正な施工体制の確保
二次審査(実質審査)
説明会後、本格的な実質審査が行われます。
確認事項
- 許可要件の充足性
- 証明資料の信憑性
- 財産要件の確認
追加資料依頼
- 必要に応じて、追加の証明資料が求められる場合があります
審査期間
標準処理期間:30日〜60日程度
ただし、以下の場合は期間が延びる可能性があります。
- 申請内容が複雑な場合
- 補正・追加資料提出が必要な場合
- 審査が混み合っている時期(年度末等)
行政書士法人塩永事務所のサポート
- 県庁からの補正依頼・追加資料依頼に迅速対応
- 審査状況の確認・進捗管理
ステップ6:許可通知
審査を通過すると、許可が下ります。
交付されるもの
- 建設業許可通知書
- 建設業許可証明書(副本)
許可番号の表示 熊本県知事許可の場合:熊本県知事 許可(般-R○)第○○○○号
- 般:一般建設業、特:特定建設業
- R○:令和○年許可
許可後の確認事項
- 許可業種の確認
- 許可年月日の確認
- 有効期間の確認(許可日から5年間)
建設業許可申請に必要な書類の完全リスト
建設業許可申請には、30種類以上の書類が必要です。以下、熊本県での主な必要書類をリストアップします。
1. 申請書類(様式)
| 様式 | 書類名 | 内容 |
|---|---|---|
| 様式第1号 | 建設業許可申請書 | 申請の基本情報 |
| 別紙1 | 役員等の一覧表 | 法人の役員、個人の支配人の情報 |
| 別紙2 | 営業所一覧表 | 営業所の所在地、連絡先等 |
| 別紙3 | 収入印紙等貼付欄 | 手数料の納付 |
| 別紙4 | 専任技術者一覧表 | 専任技術者の情報 |
| 様式第2号 | 工事経歴書 | 直前1年の施工実績 |
| 様式第3号 | 直前3年の工事施工金額 | 直前3年間の完成工事高 |
| 様式第4号 | 使用人数 | 従業員数 |
| 様式第5号 | 誓約書 | 欠格要件に該当しないことの誓約 |
| 様式第6号 | 経営業務の管理責任者証明書 | 経営経験の証明 |
| 様式第7号 | 略歴書 | 経営業務の管理責任者等の略歴 |
| 様式第8号 | 専任技術者証明書 | 専任技術者の資格・経験の証明 |
| 様式第9号 | 実務経験証明書 | 専任技術者の実務経験の詳細 |
| 様式第11号 | 許可申請者の沿革書 | 法人の沿革 |
| 様式第11号の2 | 健康保険等の加入状況 | 社会保険加入状況 |
| 様式第15号 | 使用人の一覧表 | 支配人、営業所長等 |
| 様式第16号 | 国家資格者等一覧表 | 保有資格者のリスト |
| 様式第17号の2 | 営業の沿革 | 営業の経緯 |
| 様式第18号 | 所属建設業者団体 | 所属している団体 |
| 様式第19号 | 主要取引金融機関名 | 取引金融機関 |
| 様式第20号 | 財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書等 |
2. 添付書類
法人の場合
登記関係
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):発行後3ヶ月以内
- 定款の写し
納税証明書
- 法人税納税証明書(その1):税務署発行、直近1年分
- 法人事業税・法人県民税納税証明書:県税事務所発行、直近1年分
- 消費税納税証明書(その1):税務署発行、直近1年分
いつでもお声掛けください。096-385-9002
