
留学・文化活動・特定活動ビザの手続きガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
日本での滞在を希望する外国人の方々にとって、目的に応じた在留資格の選択と適切な手続きはとても重要です。行政書士法人塩永事務所では、留学・文化活動・特定活動ビザの申請や変更に関するサポートを行っております。
留学ビザ(在留資格「留学」)
対象者:大学・専門学校・日本語学校などで学ぶ外国人 主なポイント:
- 在学中の活動に限定される
- 卒業後は原則として滞在不可
- 就職活動を希望する場合は「特定活動ビザ」への変更が必要[4]
文化活動ビザ(在留資格「文化活動」)
対象者:報酬を伴わない学術・芸術・伝統文化活動を行う方 主な活動例:
- 茶道・華道・書道などの日本文化の習得
- 美術・音楽・舞踊などの芸術活動
- 学術研究や論文執筆[1][2][3]
注意点:
- 原則として報酬を得る活動は不可
- 指導者の推薦状や活動計画書が必要
特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)
対象者:既存の在留資格に該当しないが、社会的ニーズに応じた活動を希望する方 主な類型:
- 留学生の就職活動継続(最大1年)[4]
- 起業準備活動
- 国際文化交流やインターンシップ[5]
申請のポイント:
- 卒業証明書や推薦状などの書類が必要
- 過去の在留状況が審査に影響
当事務所のサポート内容
- ビザ申請書類の作成・チェック
- 入管への申請代行
- 面談・相談による個別アドバイス
- 在留資格変更・更新手続きの支援
お問い合わせ
ビザ申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にどうぞ。あなたの日本での活動がスムーズに進むよう、全力でサポートいたします!
