
特定技能ビザ申請サポートのご案内
〜行政書士法人塩永事務所〜
日本の産業を支える即戦力として、外国人材の受け入れがますます重要になっています。 行政書士法人塩永事務所では、「特定技能」ビザの申請を通じて、企業様と外国人の皆さまをしっかりとサポートいたします。
特定技能とは?
「特定技能」は、深刻な人手不足に直面している産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人が就労できる在留資格です。 日本国内の生産性向上や人材確保に努めてもなお人手が不足している分野において、即戦力としての活躍が期待されています。
在留資格の区分
特定技能には、習熟度や在留条件に応じて以下の2種類があります:
| 区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象業務 | 特定産業分野で、相当程度の知識・経験を要する業務 | 熟練した技能が必要な業務 |
| 在留期間 | 4か月・6か月・1年ごとの更新(通算で最長5年) | 6か月・1年・3年ごとの更新(上限なし) |
| 技能水準 | 試験で確認(技能実習2号修了者は免除の可能性あり) | 試験で確認 |
| 日本語能力 | 試験で確認(同上で免除の可能性あり) | 原則不要 |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援体制 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須 | 支援の対象外 |
| 転職の可否 | 同一分野等の範囲で可能 | 同一分野等の範囲で可能 |
技能実習制度との違い
| 制度名 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 技能実習制度 | 技能移転・国際協力 | 労働力確保が目的ではない。開発途上国の人材育成が主眼。 |
| 特定技能制度 | 労働力の確保 | 即戦力としての外国人材を受け入れ、幅広い業務に従事可能。 |
※技能実習2号を良好に修了した方は、同分野の特定技能1号に移行する際、試験が免除される場合があります(要件あり)。
受入れ機関の主な要件
特定技能外国人を受け入れる企業(受入れ機関)は、以下のような要件を満たす必要があります:
- 労働基準法・社会保険・税法などの法令を遵守していること
- 不当な離職や失踪者を発生させていないこと(前後1年以内)
- 労働関係法令違反等の欠格事由が過去5年以内にないこと
- 雇用契約や活動記録の作成・保存(契約終了後1年以上)
- 保証金や違約金の徴収禁止
- 支援費用を外国人に負担させないこと
- 報酬は確実な方法(口座振込等)で支払うこと
- 労務管理・安全衛生体制の整備
- 各分野ごとの基準(設備・処遇等)を満たすこと
対象産業分野
特定技能1号(14分野)例: 介護、建設、ビルクリーニング、造船・舶用工業、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業
特定技能2号(現在対象の分野): 建設業、造船・舶用工業 など
外食業分野の主な業務内容
- 飲食物調理:食材の下処理、調理、盛り付けなど
- 接客:注文受付、配膳、会計、苦情対応など
- 店舗管理:衛生管理、在庫管理、シフト調整、スタッフ教育など
受入れ企業は、ハローワークへの届出、社会保険手続き、生活支援計画の策定・実施、関係機関への協力など、さまざまな責務を担います。
申請の流れ(例:日本在住の留学生の場合)
- 外食業技能測定試験・日本語能力試験(N4相当以上)に合格
- 求人応募・内定取得
- 雇用契約締結・支援計画の策定
- 出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請
- 許可後、特定技能外国人として就業開始
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