
外国法人の建設業許可申請について(詳細解説)
外国法人であっても、建設業法に定められた基準を満たすことで、日本国内において建設業許可を取得することが可能です。
当事務所では、これまで多数の外国法人の許可取得を支援してきた実績に基づき、許可申請の流れと要件をわかりやすくご案内します。
なお、2025年10月16日施行の経営・管理在留資格の改正により、日本法人設立時の資本金要件が「3,000万円以上」に引き上げられます(日本支店設置の場合は影響が軽微です)。
1. 日本での拠点形態を決める
建設業の営業活動を行うには、以下の3つの拠点形態のうち、「駐在事務所」を除く形態を選択する必要があります。
| 拠点形態 | 営業活動 | 資本金要件 | 登記要否 | 銀行口座開設 | 代表者の在留資格例 | 従業員雇用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本法人 | 可 | 最低500万円(改正後は3,000万円以上推奨) | 必要 | 可能 | 経営・管理 | 可能 |
| 日本支店 | 可 | 不要 | 必要 | 可能 | 企業内転勤 | 可能 |
| 駐在事務所 | 不可(情報収集等に限定) | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤(非営業) | 可能(非営業) |
駐在事務所は営業活動が認められないため、建設業許可を取得するには、日本法人または日本支店のいずれかを設置する必要があります。
支店設置の場合は、本国法人の登記事項証明書等を基に日本登記を行い、その書類を許可申請に利用します。
2. 許可取得のための要件整備
外国法人であっても、建設業許可の要件は日本法人と同一です。ただし、海外での実務経験や財務書類を用いる場合は、翻訳・公証など書類準備が複雑になります。主な要件は以下の通りです。
(1) 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
建設業の経営業務を統括する常勤役員が必要です。5年以上の経営経験が求められ、海外での実績を活用する場合は国土交通大臣の「個別認定(大臣認定)」を取得します。
認定には、工事契約書、組織図、給与明細等による実態確認が行われます。認定申請は許可申請に先立ち、国土交通省本省に提出します。
(2) 専任技術者
各営業所に1名以上、国家資格保有者または5年以上の実務経験者を専任技術者として配置することが必要です。
海外での技術経験を用いる場合も大臣認定を受けます。営業所は実態を伴う場所(バーチャルオフィス不可)であることが求められ、所在地証明書等で確認されます。
(3) 財産的基礎
一般建設業では500万円以上、特定建設業では8,000万円以上の自己資本金または資金調達能力を証明します。
外国法人の支店の場合は、本国法人の財務諸表を翻訳・公証して提出します。日本法人の場合は、ビザ改正に対応した資本金額の確保が重要です。
事前に管轄都道府県の建設業相談窓口で内容を確認することをおすすめします。
(4) 社会保険の加入
従業員を雇用する場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が必須です。
許可申請時に加入状況の確認が行われるため、未加入の場合は事前に手続きを完了させておく必要があります。
(5) 誠実性要件・欠格要件
過去5年以内に重大な法令違反(例:税務違反、建設業停止処分など)がないこと、破産手続中でないこと等が求められます。
外国法人の場合、本国での違反歴も審査対象に含まれるため、注意が必要です。
3. 大臣認定・事前相談(必要に応じて)
海外での経営・技術経験を使用する場合は、国土交通大臣による個別認定を取得します。
認定手続には通常3〜6か月を要するため、早期の申請準備が重要です。
併せて、管轄の都道府県(土木事務所など)への事前相談を行い、申請内容や証拠書類の妥当性を確認しておくと安心です。
提出書類は形式的ではなく、実態を裏付ける具体的証拠(海外工事実績の公証書類など)を整えることが求められます。
4. 許可申請から取得までの流れ
要件整備および認定取得後、管轄の都道府県知事(または大臣許可案件の場合は国土交通大臣)へ申請します。
提出書類には、定款、登記事項証明書、役員経歴書、財務諸表(翻訳付)、認定通知書などが含まれます。
申請から許可取得までの目安はおおむね1〜2か月です。不備がある場合は再提出が求められるため、専門家による事前確認を推奨します。
5. 専門家によるサポート
外国法人による建設業許可申請は、要件整理や多言語書類の整備など、極めて複雑な手続です。
当事務所では、国土交通大臣認定の取得支援から、新規許可・更新・業種追加申請まで、すべての工程を一括でサポートいたします。
専門チームが企業様に寄り添い、確実かつ迅速な手続きを実現します。お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
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