
外国法人による建設業許可申請について
外国法人であっても、建設業法で定められた要件を満たせば、日本国内で建設業の許可を取得することが可能です。当事務所では、これまで多くの外国法人の申請支援に携わってきた経験をもとに、許可取得の流れと具体的な要件をわかりやすく解説いたします。
なお、2025年10月16日施行の在留資格「経営・管理」の改正により、日本法人設立時の資本金要件が3,000万円以上に引き上げられる点にご注意ください(ただし、日本支店を設置する場合は影響が限定的です)。
1. 日本での拠点形態を決定する
建設業を営むためには、日本における拠点を適切に選定する必要があります。主な形態は次の3つです。駐在事務所では営業活動が認められないため、建設業許可を取得するには「日本法人」または「日本支店」を設置する必要があります。
| 拠点形態 | 営業活動 | 資本金要件 | 登記手続 | 銀行口座 | 代表者ビザ例 | 従業員雇用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本法人 | 可 | 最低500万円(改正後は3,000万円以上推奨) | 必要 | 可能 | 経営・管理 | 可 |
| 日本支店 | 可 | 不要 | 必要 | 可能 | 企業内転勤 | 可 |
| 駐在事務所 | 不可 | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤(非営業) | 可(限定的) |
駐在事務所は情報収集や連絡業務などに限定されており、建設業の営業活動はできません。支店を設置する場合は、本国法人の登記事項証明書などを基に日本での登録を行い、その情報をもとに申請を進めます。
2. 許可取得のための主な要件
外国法人であっても、建設業許可の要件は日本法人と同一です。ただし、海外での実務経験や経営実績を活用する場合、証明資料が複雑になる点に留意が必要です。
主な要件は以下のとおりです。
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常勤役員等(経営業務の管理責任者)
建設業の経営業務を総括できる常勤役員を配置する必要があります。原則として5年以上の経営経験が求められます。海外経験を用いる場合は、国土交通大臣による「個別認定(大臣認定)」を申請する必要があります。認定には工事契約書、組織図、給与明細などの実態資料が求められ、申請は本省(国土交通省)に対して許可申請前に行います。 -
営業所の専任技術者
各営業所に1名以上の国家資格保有者、または5年以上の実務経験者を専任技術者として配置します。こちらも海外経験を活用する場合は、大臣認定の取得が必要です。また、営業所は実体を有する場所であることが求められ、バーチャルオフィスは不可となります。 -
財産的基礎
一般建設業の場合は、自己資本金または資金調達能力が500万円以上であることが求められます(特定建設業は8,000万円以上)。外国法人支店の場合、本国法人の財務諸表を日本語に翻訳し、公証を経たうえで提出します。日本法人を設立する場合は、在留資格要件を考慮した資本金の準備が重要です。詳細は都道府県の建設業許可相談窓口へ事前確認を行うと安心です。 -
社会保険加入
従業員を雇用する場合は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が義務です。許可申請時に加入状況の確認が行われるため、未加入の場合は事前に手続きを完了してください。 -
誠実性および欠格要件の非該当
過去5年以内に重大な法令違反(税金滞納など)がないこと、破産手続中でないこと等が確認されます。外国法人の場合、本国での違反歴も審査対象となります。
3. 個別認定・事前相談(必要に応じて)
海外での経営・実務経験を要件に充てる場合は、国土交通省による個別認定を申請します。認定取得には通常3〜6か月を要するため、早期準備が不可欠です。
また、管轄の都道府県土木事務所への事前相談も推奨されます。書類は形式的でなく、実態を示す証拠(例:海外工事実績の公証書類など)を整えることが重要です。
4. 建設業許可の申請
要件整備と認定取得が完了したら、管轄の都道府県知事(または国土交通大臣)に対して許可申請を行います。
提出書類には以下が含まれます。
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定款・登記事項証明書
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役員経歴書
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財務諸表(日本語翻訳付き)
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大臣認定通知書 など
申請から許可決定までの期間はおおむね1〜2か月です。不備がある場合は再提出で延長されるため、専門家による事前チェックを推奨します。
5. ご相談ください
外国法人による建設業許可申請は、要件整理や多言語書類の準備などが煩雑になりがちです。当事務所では、多数の申請成功実績をもとに、「大臣認定」から新規許可、更新、業種追加まで一括してサポートしております。
建設業許可専門チームが申請者と連携し、漏れのない確実な手続きを実現します。安心してご相談ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
