
外国法人の建設業許可申請について
外国法人であっても、建設業法に定める要件を満たせば、日本国内で建設業許可を取得できます。当事務所では、多数の外国法人の許可取得を支援してきた実績をもとに、申請の流れと要件を解説します。
重要な制度改正について
2025年10月16日施行の在留資格「経営・管理」の改正により、日本法人を新規設立する場合の資本金要件が500万円以上から3,000万円以上に引き上げられます。支店設置の場合は、この改正による影響は限定的です。
1. 日本での拠点形態を決定する
日本国内での拠点形態には、主に以下の3種類があります。建設業の営業活動を行うには、日本法人または日本支店の設置が必要です。
| 拠点形態 | 営業活動 | 資本金要件 | 法務局登記 | 銀行口座開設 | 代表者のビザ例 | 従業員雇用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本法人 | 可 | 必要(改正後3,000万円以上推奨) | 必要 | 可能 | 経営・管理 | 可能 |
| 日本支店 | 可 | 不要 | 必要 | 可能 | 企業内転勤 | 可能 |
| 駐在事務所 | 不可 | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤 | 可能(非営業) |
駐在事務所は情報収集や連絡業務に限定され、建設業の営業活動が禁止されているため、建設業許可の取得はできません。支店の場合は、本国法人の登記事項証明書等をもとに日本で登記を行い、それを許可申請に使用します。
2. 建設業許可の要件を整備する
外国法人であっても、建設業許可の要件は日本法人と同一です。ただし、海外での実務経験を活用する場合、書類準備が複雑になります。
(1) 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
建設業の経営業務を統括する常勤役員を配置する必要があります。5年以上の経営経験が求められ、海外での経験を認めてもらう場合は、国土交通大臣による**「個別認定」(大臣認定)**を取得します。
- 認定には、工事契約書、組織図、給与明細等による実態審査が必要
- 認定申請は許可申請前に国土交通省本省へ行う
(2) 営業所の専任技術者
各営業所に1名以上、国家資格保有者または実務経験10年以上(一般建設業)の技術者を専任で配置します。海外での実務経験を活用する場合も大臣認定が必要です。
- 営業所は実態のある場所(バーチャルオフィスは不可)
- 所在地証明書等で審査される
(3) 財産的基礎
一般建設業許可の場合、500万円以上の自己資本または資金調達能力を証明します(特定建設業は資本金4,000万円以上かつ自己資本8,000万円以上)。
- 外国法人の支店:本国法人の財務諸表を翻訳・公証して提出
- 日本法人:ビザ改正を考慮した資本金の準備が重要
管轄都道府県の相談窓口での事前確認をおすすめします。
(4) 社会保険加入
従業員を雇用する場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が義務付けられます。許可申請時に加入状況を確認されるため、未加入の場合は事前に手続きを完了させてください。
(5) 誠実性要件と欠格要件の非該当
- 過去の重大な法令違反(不正行為、契約違反等)がないこと
- 破産手続中でないこと
- 暴力団員等でないこと
外国法人の場合、本国での違反歴も審査対象となります。
3. 個別認定・事前相談(必要な場合)
海外経験について大臣認定が必要な場合、許可申請前に国土交通省へ申請します。認定取得には3〜6ヶ月を要するため、早めの準備が不可欠です。
また、管轄の都道府県土木事務所への事前相談を推奨します。書類は実態を裏付ける証拠(例:海外工事実績の公証書類)を揃え、形式的な提出は避けてください。
4. 建設業許可申請
要件整備と認定取得後、管轄の都道府県知事(または国土交通大臣)へ申請します。
主な必要書類
- 定款・登記事項証明書
- 役員の経歴書
- 財務諸表(翻訳付き)
- 大臣認定通知書(該当する場合)
- その他の証明書類
申請から許可決定まで約1〜2ヶ月かかります(不備がある場合は再提出により延長)。スムーズな進行のため、専門家による事前チェックの活用をおすすめします。
5. お困りの際はご相談ください
外国法人の建設業許可申請は、要件整理や多言語書類の準備が複雑です。当事務所は多数の成功事例を有し、大臣認定から新規申請、更新、業種追加まで一括して支援いたします。建設業専門チームが申請者と緊密に連携し、漏れのない手続きを実現します。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
