
外国法人の建設業許可申請について
外国法人であっても、建設業法に定められた要件を満たすことで、日本国内における建設業許可を取得することが可能です。当事務所では、多数の外国法人の許可取得を支援してきた実績を踏まえ、申請手続の流れや要件を分かりやすく解説します。
なお、2025年10月16日施行予定の在留資格「経営・管理」制度改正により、日本法人設立時の資本金要件の目安は3,000万円以上へ引き上げられます(支店設置の場合は影響が限定的です)。
1. 日本での拠点形態を決定する
外国法人が日本で事業を行う際の拠点形態は、主に以下の3種類です。
建設業の営業活動を行うには、駐在事務所ではなく、日本法人または日本支店を選択する必要があります。
| 拠点形態 | 営業活動 | 資本金要件 | 登記 | 銀行口座 | 代表者ビザ例 | 従業員雇用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本法人 | 可能 | 必要(従来は500万円以上、改正後は3,000万円以上推奨) | 必要 | 可能 | 経営・管理 | 可能 |
| 日本支店 | 可能 | 不要 | 必要 | 可能 | 企業内転勤 | 可能 |
| 駐在事務所 | 不可 | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤 | 可(非営業のみ) |
駐在事務所は情報収集・連絡業務に限定され、建設業の営業活動は禁止されているため、許可取得のためには日本法人設立または日本支店設置が必須です。
支店設置の場合は、本国法人の登記事項証明書等を基礎に日本で支店登記を行い、その情報を許可申請に用います。
2. 建設業許可の要件整備
外国法人であっても、建設業許可の要件自体は日本法人と同一です。ただし、海外の職務経験や実績を用いる場合は、書類の準備や審査が複雑化する点に注意が必要です。主な要件は以下のとおりです。
● 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
常勤役員として、建設業の経営業務を5年以上統括した経験を有する者の配置が必要です。
海外での経験を用いる場合、**国土交通大臣の「個別認定(大臣認定)」**を受けなければなりません。
認定には、海外工事の契約書、組織図、給与明細など、実態を裏付ける資料が求められます。
※大臣認定は許可申請前に国土交通省本省へ申請し、審査には約3〜6ヶ月を要します。
● 営業所の専任技術者
営業所ごとに1名以上、国家資格保持者または5年以上の実務経験者を配置します。
海外経験による技術者証明も、大臣認定が必要です。
営業所は実体のある事務所でなければならず、バーチャルオフィスは不可です。
● 財産的基礎
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一般建設業:自己資本金500万円以上、または同等の資金調達能力
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特定建設業:自己資本金8,000万円以上
外国法人の支店の場合、本国法人の財務諸表を翻訳し、公証のうえ提出します。
日本法人設立の場合は、在留資格「経営・管理」改正を踏まえ、資本金の十分な準備が重要です。
● 社会保険への加入
従業員を雇用する場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険へ加入している必要があります。
許可申請時に加入状況が確認されるため、未加入の場合は事前に整備してください。
● 誠実性・欠格要件
直近5年間に重大な法令違反がないこと、破産手続中でないこと等が必要です。
外国法人の場合、本国における違反歴も審査対象になります。
3. 個別認定および事前相談(必要時)
海外経験を要件に用いる場合は、大臣認定の取得が必須です。
認定取得には3〜6ヶ月を要するため、早期準備が不可欠です。
また、管轄の都道府県土木事務所への事前相談を強く推奨します。
海外工事実績の公証書類など、実態を示す資料を適切に揃え、形式的・不十分な提出を避けることが重要です。
4. 建設業許可の申請
要件整備および必要な認定取得後、管轄する都道府県知事(または一部大臣許可)へ申請します。
主な提出書類は次のとおりです。
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定款、登記事項証明書
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役員の経歴書
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財務諸表および翻訳文
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大臣認定の通知書(必要な場合)
許可決定までは通常 約1〜2ヶ月 ですが、不備があると再提出により延びます。
スムーズな手続のため、事前に専門家によるチェックを受けることを推奨します。
5. 申請に関するご相談
外国法人による建設業許可申請は、要件整理、翻訳書類の準備、大臣認定など、極めて複雑になりがちです。当事務所では、大臣認定から新規許可取得、更新、業種追加まで一貫してサポートします。
建設業専門チームが、実態に合った書類作成と確実な申請をサポートいたします。どうぞ安心してご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
