
特定技能とは
特定技能は、日本国内の深刻な人手不足に対応するために設けられた在留資格制度で、即戦力として期待される外国人材の受け入れを目的としています。生産性向上や国内人材の確保に努めてもなお人手が不足する特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人が就労できる仕組みです。
在留資格の区分
特定技能の在留資格は、習熟度や在留上の扱いに応じて特定技能1号と特定技能2号の2種類に分かれます。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 特定技能1号 | 特定産業分野で相当程度の知識・経験を要する業務に従事する外国人向け。原則として最長5年までの在留。 |
| 特定技能2号 | 熟練した技能が必要な業務に従事する外国人向け。在留期間の上限なし(更新可能)。 |
主な相違点(概略)
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 4か月・6か月・1年ごとの更新(通算で最長5年) | 6か月・1年・3年ごとの更新(上限なし) |
| 技能水準の確認 | 認定試験で確認。※技能実習2号を良好に修了した者は免除される場合あり | 認定試験で確認 |
| 日本語能力の確認 | 業務・生活に必要な日本語能力を試験で確認(同上で免除あり) | 原則不要 |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援体制 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須 | 支援の対象外 |
| 転職の可否 | 同一分野等の範囲で可能 | 同一分野等の範囲で可能 |
技能実習制度との位置づけの違い
- 技能実習制度:日本で培った技能を開発途上国に移転し、対象国の人材育成や国際協力を目的とする制度。主目的は技能移転であり、労働力の確保は目的外です。
- 特定技能制度:深刻な人手不足を抱える産業分野の労働力を確保することを目的とし、即戦力として幅広い業務に従事できる点が特徴です。
※ 技能実習2号を良好に修了した人は、相当分野の特定技能1号に移行する際に試験免除となる場合があります(要件有り)。
受け入れ企業(受入れ機関)の主な要件
受け入れ機関は、特定技能外国人を適正に雇用・管理するため、以下のような要件・義務を満たす必要があります(一部を抜粋):
- 労働基準法、社会保険、租税等の関係法令を遵守していること。
- 特定技能雇用契約の前後1年以内に、不当な離職や行方不明者を発生させていないこと。
- 過去5年間に労働関係法令違反等の欠格事由がないこと。
- 外国人の活動に関する書類を作成し、雇用契約終了後1年以上保存すること。
- 保証金や違約金の徴収を禁止し、これらに関する契約を締結しないこと。
- 支援に要する費用を外国人に負担させないこと。
- 報酬は預貯金口座への振込等、確実に支払われる方法で支払うこと。
- 雇用契約を継続できる体制(労務管理や安全衛生等)を整備していること。
- 各産業分野ごとの特有基準(設備や処遇等)を満たすこと。
対象産業分野(主な職種)
特定技能1号(受入れ分野の例)
- 介護、建設、ビルクリーニング、造船・舶用工業、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業 など
特定技能2号(主な分野)
- 建設業、造船・舶用工業 など(一部分野に限定)
外食業分野における主な業務範囲(例)
- 飲食物調理:食材の下ごしらえ、調理(加熱・非加熱)、味付け、盛り付け、製造工程等。
- 接客:案内、注文受付、配膳・下膳、会計、予約対応、苦情処理等。
- 店舗管理:衛生管理、在庫・発注管理、シフト運用・従業員教育、店舗環境の整備等。
外食業の受入れ企業が果たすべき主な責務
- ハローワークへの届出や社会保険の手続き等を適切に行うこと。
- 生活オリエンテーションを含む支援計画の策定・実施(自社で実施するか、登録支援機関へ委託)。
- 「外食業分野協議会」等、関係機関への協力・加入(入国または雇用後4か月以内に要請される場合あり)。
- 届出義務や定期面談等の実施(自社または登録支援機関によって行う)。
受入れ手続きの流れ(例:日本在住の留学生が特定技能へ変更する場合)
- 外食業技能測定試験および必要な日本語能力試験(目安:日本語能力試験N4相当以上等)に合格。
- 求人応募や職業紹介を通じて就業先を決定。
- 雇用契約の締結と事前ガイダンス(支援計画の実施)。
- 出入国在留管理庁への在留資格変更許可申請。
- 在留資格変更許可後、特定技能外国人として就業開始。
ご相談・お問い合わせ
特定技能の受け入れや申請手続きについてご不明な点がありましたら、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp
