
特定技能制度ガイド
特定技能制度とは
特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格制度です。生産性向上や国内人材確保に向けた取り組みを行ってもなお人材確保が困難な産業分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。
特定技能の在留資格は、技能水準や在留期間に応じて以下の2種類に区分されます。
特定技能1号
特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号
特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号と2号の比較
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年、6か月、または4か月ごとに更新。通算で上限5年まで | 3年、1年、または6か月ごとに更新。在留期間の上限なし |
| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) | 試験等で確認 |
| 日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) | 確認不要 |
| 家族帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 支援義務 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須 | 支援対象外 |
| 転職 | 同一業種など一定の条件下で転職可能 | 同一業種など一定の条件下で転職可能 |
技能実習制度との違い
| 制度 | 目的 |
|---|---|
| 技能実習制度 | 日本の技術を開発途上地域へ移転し、経済発展を担う「人づくり」に貢献すること(国際協力の推進)。労働力確保は目的ではない |
| 特定技能制度 | 人手不足が深刻な特定産業分野における労働力確保。特定技能対象業種において即戦力として幅広い業務に従事可能 |
受入れ機関(企業)の主な要件
特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の基準を含む各種要件を満たす必要があります。
法令遵守
労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
雇用の安定性
- 特定技能雇用契約締結の前後1年以内に、同種業務従事者を非自発的に離職させていないこと
- 特定技能雇用契約締結の前後1年以内に、行方不明者を発生させていないこと
欠格事由への非該当
過去5年以内に労働法令違反などの欠格事由に該当していないこと
文書管理
外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管すること
不当な金銭徴収の禁止
- 外国人本人または第三者に対して保証金や違約金の徴収等を定めていないこと
- 外国人がその対象となっていることを認識した上で雇用契約を締結しないこと
費用負担の適正化
支援に要する費用を、直接または間接を問わず外国人に負担させないこと
報酬の適正な支払い
報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
雇用継続体制
雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
分野別基準
各特定産業分野に特有の基準に適合すること
受入れ可能な特定産業分野
特定技能1号:14分野
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・船舶工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号:2分野
- 建設業
- 造船・船舶工業
※ 今後、特定技能1号の対象分野の多くが特定技能2号の移行対象となる予定です
※ 技能実習2号を良好に修了した外国人は、対応する特定技能1号分野へ試験免除で移行可能です(詳細は出入国在留管理庁のガイドラインを参照)
外食業における業務内容
特定技能外国人は、外食業において以下の業務に従事できます。
飲食物調理
食材の仕込み、加熱・非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調整など、顧客に提供する飲食物の調理・製造に関する業務
接客
席への案内、注文受付、配膳・下膳、代金受取、予約受付、客席のセッティング、苦情対応など、調理以外で顧客への提供に必要な業務
店舗管理
店舗内の衛生管理、従業員のシフト・研修管理、在庫管理、発注・検品、各種連絡調整、店舗内外の環境整備など、店舗運営に必要な上記2業務以外の業務
外食業における受入れ企業の主な責任
労働・福利厚生手続き
ハローワークへの届出、各種社会保険・福利厚生の手続きを実施
支援の実施
生活オリエンテーションを含む在留期間中の支援計画を作成・実施(自社実施または登録支援機関への委託が可能)
協議会への加入
外食業分野の協議会に加入し、農林水産省および協議会に対して必要な協力を実施(入国後または雇用後4か月以内)
届出・定期面談
義務付けられた届出や定期面談を実施(自社または登録支援機関で実施)
受入れまでの流れ(例:日本在住の留学生が外食業で就労する場合)
1. 技能・日本語能力の確認
外食業技能測定試験および日本語能力試験(N4以上相当)に合格
2. 求人・就業先決定
求人応募または職業紹介事業者による斡旋を通じて就業先を決定
3. 雇用契約と支援
雇用契約を締結し、事前ガイダンス等の支援を受ける
4. 在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請を提出
5. 就業開始
許可取得後、特定技能外国人として就業を開始
お問い合わせ
特定技能外国人の受入れに関するご質問や手続きのサポートが必要な場合は、お気軽にご連絡ください。
行政書士法人塩永事務所
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
