
外国人が日本で起業するためのビザ申請ガイド ~経営・管理ビザの最新要件(2025年改正対応)~
執筆:行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所は、外国人起業支援に特化した行政手続きの専門家集団です。日本での会社設立やビザ申請をスムーズに進めるためのコンサルティングを、数多くのクライアント様に提供してまいりました。本記事では、外国人の方が日本でお店(店舗)や会社を経営するために必要な在留資格「経営・管理」(通称:経営管理ビザ)の申請について、2025年10月16日施行の改正内容を踏まえ、詳細に解説します。改正により要件が厳格化されたため、事前の準備がより重要となっています。ご自身の状況に合った申請を進める際は、ぜひ専門家への相談をおすすめします。
1. 経営・管理ビザとは?
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で会社や個人事業を設立・運営し、経営者として活動するためのビザです。対象となる活動は以下の通りです:
事業または事務所の経営・管理(例:レストランや小売店などの店舗開業、ITコンサルティング会社などの設立)。
役員や部長級の管理職として従事する業務。
このビザを取得することで、配偶者や子どもの帯同、在留期間の更新(通常1年、3年、5年)が可能となり、日本での長期滞在基盤を築けます。ただし、単なる投資家や名目上の株主ではなく、実質的な経営活動が求められる点に注意が必要です。店舗開業の場合、店舗の運営管理や従業員の指揮が鍵となります。
2. 2025年10月改正の概要
2025年8月26日に出入国在留管理庁が改正案を発表し、同年10月16日から施行された今回の改正は、外国人起業家の質を高め、不適切なビザ取得を防ぐことを目的としています。主な変更点は以下の通り:
資本金の大幅引き上げ:従来の500万円から3,000万円以上に。
常勤職員の雇用義務化:日本人または永住者等を1名以上雇用。
日本語能力の要件追加:B2レベル相当の能力を申請者または職員が有する。
経歴要件の明確化:学歴または3年以上の実務経験。
事業計画書の専門家確認:中小企業診断士などの確認を必須に。
これらの変更により、申請ハードルが高くなりましたが、改正前の申請や既存ビザ保有者には経過措置が設けられています。詳細は後述します。
3. 新要件の詳細
改正後の申請では、以下の要件をすべて満たす必要があります。店舗開業(例:飲食店)や会社設立(例:貿易会社)の場合も、これらを事業計画に反映させることが重要です。
| 要件項目 | 詳細内容 | 店舗開業・会社設立の具体例 |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 3,000万円以上(法人:払込済資本金、個人事業:事業所確保費・給与・設備投資等の総額)。 | 飲食店開業の場合、店舗賃貸料(1年分:1,000万円)、設備投資(厨房機器:1,000万円)、運転資金(1,000万円)等を合計。単なる預金ではなく、事業用資金として証明。 |
| 常勤職員の雇用 | 日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者等を1名以上雇用(フルタイム、週30時間以上)。外国人の特定在留資格者(例:技術・人文知識・国際業務ビザ保有者)は対象外。 | 会社設立時から日本人店長を雇用。雇用契約書・給与明細で証明。家族の雇用は不可。 |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のいずれかが日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはBJTビジネス日本語400点以上、または日本での20年以上の在留等に相当するB2レベル。 | 申請者が日本語学校卒業生の場合、証明書提出。常勤職員が日本人なら自動的にクリア。店舗運営では顧客対応のため必須。 |
| 経歴(学歴・職歴) | 経営・管理または事業分野で博士・修士・専門職学位取得、または3年以上の実務経験。外国学位も可。 | 海外で飲食店経営経験3年以上の場合、雇用証明書・税務申告書で立証。無経験者は事前の起業準備ビザ(特定活動)取得を検討。 |
| 事業計画書 | 具体性・合理性・実現可能性を有し、中小企業診断士、公認会計士、税理士等の専門家による確認書を添付。 | 3~5年計画書を作成(売上予測、市場分析、資金繰り表)。店舗の場合、立地・メニュー・競合分析を詳細に。専門家確認料は別途必要(5~20万円程度)。 |
これらの要件は、改正省令に基づき厳格に審査されます。事業内容が業務委託中心で実態がない場合、却下のリスクが高いです。
4. 申請プロセス
申請は大きく分けて「在留資格認定証明書交付申請」(海外からの場合)と「在留資格変更許可申請」(日本在住者の場合)の2パターンです。所要期間は3~6ヶ月程度。ステップは以下の通り:
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会社設立・準備:定款作成、登記(資本金払込)、事業所確保(自宅兼用は原則不可)。許認可(飲食店の場合、食品衛生責任者資格等)を取得。
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書類収集:要件を満たす資料を揃える。
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申請書提出:最寄りの出入国在留管理局へ(東京、大阪等)。手数料:4,000円(認定証明書の場合6,000円)。
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面接・審査:必要に応じて面接。事業計画のプレゼン準備を。
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許可後:ビザスタンプ取得(空港等)または在留カード受領。初回在留期間は通常1年。
店舗開業の場合、開業前に「特定活動ビザ(起業準備活動)」で3ヶ月~1年の準備期間を設けるのが一般的です。
5. 必要書類
基本書類(改正対応):
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申請書・パスポートコピー。
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履歴書・経歴書(日本語能力証明含む)。
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事業計画書+専門家確認書。
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資本金証明(銀行残高証明・払込証明)。
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雇用契約書・常勤職員の在留資格証明。
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事業所使用証明(賃貸契約書・写真)。
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会社設立書類(定款・登記事項証明書)。
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許認可証(該当する場合)。
追加で、公租公課の履行状況(税務申告書)や健康診断書を求められることがあります。書類は日本語訳を添付し、不備を避けましょう。
6. 注意点と経過措置
注意点:
更新時(在留期間満了前3ヶ月以内):改正要件適合を確認。納税・保険加入状況をチェック。
事業失敗時:ビザ失効リスクあり。副業は制限。
2025年改正前申請:旧要件適用(施行日前日受付分)。
経過措置:
既存ビザ保有者:2028年10月15日まで更新時に柔軟審査。次回更新で適合見込みがあれば許可可能。
高度専門職からの移行:同様の猶予。
改正により、資金力と事業実態が重視されるため、無計画な申請は避けましょう。
結論:成功のための第一歩を専門家と
日本での起業は魅力的な機会ですが、ビザ申請の複雑さから失敗するケースも少なくありません。行政書士法人塩永事務所では、個別相談(初回無料)からフルサポートまで対応。2025年改正に対応した最新の事業計画策定をお手伝いします。お問い合わせは公式サイトまたは電話(096-385-9002)まで。あなたの夢の実現を全力で支援いたします!
参考文献・出典
本記事は、出入国在留管理庁公式情報および専門サイトを基に執筆。詳細は各リンクをご確認ください。
(引用:法務省改正)
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