
外国人が日本で起業するためのビザ申請ガイド
~経営・管理ビザの最新要件(2025年改正対応)~
執筆:行政書士法人塩永事務所
はじめに
行政書士法人塩永事務所は、外国人の方による日本での会社設立・店舗開業・在留資格(ビザ)申請を専門的にサポートしています。
日本での起業には、単なる法人登記だけでなく、**「経営・管理」ビザ(経営管理在留資格)**の取得が不可欠です。
2025年10月16日に施行された改正により、経営・管理ビザの要件が大幅に厳格化されました。
これにより、資本金要件や雇用要件、日本語能力要件などが強化され、実質的な経営活動と経営能力の証明が重視されています。
本記事では、改正後の制度に基づき、外国人の方が日本で会社や店舗を経営するための最新ビザ申請要件と実務対応を詳しく解説いたします。
1.経営・管理ビザとは
「経営・管理」ビザは、外国人が日本国内で会社や個人事業を設立・運営し、経営者または管理職として事業活動を行うための在留資格です。
対象となる活動は、次のように定義されています。
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日本国内での事業の経営または管理
例:飲食店・小売店・輸出入業・コンサルティング事業など -
日本企業における役員・部長級管理職としての経営管理業務
このビザを取得すると、
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配偶者・子どもの帯同が可能
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在留期間の更新(1年・3年・5年)
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永住許可申請への道が開かれる
といったメリットがあります。
ただし、名目上の経営者や投資者ではなく、実際に経営判断・運営を行っていることが求められます。
2.2025年10月改正の概要
出入国在留管理庁は、2025年8月26日に「経営・管理」在留資格に関する改正省令を公表し、
2025年10月16日より施行しました。
改正の目的は、「実体のない法人設立や不適切なビザ取得の防止」「健全な外国人起業家の受入れ促進」です。
主な改正点は以下の通りです。
| 改正項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 資本金要件 | 最低資本金を500万円 → 3,000万円以上に引き上げ |
| 雇用義務 | 日本人等の常勤職員を1名以上雇用することを義務化 |
| 日本語能力 | 申請者または職員のいずれかが**B2レベル(JLPT N2相当)**以上の日本語能力を有すること |
| 経歴要件 | 学歴または3年以上の実務経験を明確に要件化 |
| 事業計画書 | 専門家(中小企業診断士・税理士・公認会計士)による確認書の添付を義務化 |
これにより、形式的な会社設立による在留資格取得は難しくなり、経営の実質性・継続性・社会的信用性が厳格に審査されます。
3.新要件の詳細(改正後)
改正後の「経営・管理」ビザ申請における主要要件は、以下の通りです。
| 要件 | 内容 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 3,000万円以上(法人:払込済資本金、個人事業:事業投資額総計) | 単なる預金ではなく、店舗賃料・設備投資・人件費など、実際の事業費として証明する必要があります。 |
| 常勤職員の雇用 | 日本人・永住者・定住者等を1名以上フルタイム雇用 | 雇用契約書・給与台帳などで証明。家族や名目雇用は不可。 |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のいずれかがJLPT N2・BJT400点以上 | 日本人スタッフを雇用している場合は充足可。経営者本人が顧客対応する業態では必須。 |
| 経歴(学歴・職歴) | 経営・管理分野での大学・大学院修了、または3年以上の実務経験 | 海外での経営経験や業界経験を証明できる資料が必要。 |
| 事業計画書 | 専門家による確認書を添付した3~5年計画書 | 売上・市場分析・損益計画などの合理性・実現可能性が審査の核心。 |
※確認書発行費用(中小企業診断士・税理士等):おおむね5~20万円程度。
4.申請の流れと期間
(1)申請方法の種類
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在留資格認定証明書交付申請(COE)
→ 日本国外から新規入国を希望する場合 -
在留資格変更許可申請
→ すでに留学・就労・家族滞在等で在留中の方が起業する場合
(2)手続きの流れ
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会社設立準備
定款作成 → 公証役場認証 → 登記 → 法人口座開設 -
事業所確保
賃貸契約締結(自宅兼用は原則不可) -
許認可取得
例:飲食業なら食品衛生責任者資格・営業許可 -
申請書類作成・提出
出入国在留管理局へ申請(審査期間:約3~6か月) -
面接・追加資料提出
必要に応じて経営計画説明・補足資料提出 -
許可・入国(または変更許可)
初回在留期間は通常1年、以後更新可能
起業準備中の場合は、「**特定活動(起業準備)」ビザ(3か月~1年)**を経て申請するケースも増えています。
5.必要書類一覧(2025年改正対応版)
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在留資格認定証明書交付申請書または変更許可申請書
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パスポート・在留カード写し
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履歴書・職務経歴書(日本語能力証明を含む)
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事業計画書および専門家確認書
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資本金・投資額の証明(銀行払込証明書、送金記録など)
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雇用契約書・給与明細書・在留資格証明(職員分)
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事業所賃貸契約書・内装写真
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定款・登記事項証明書
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関連許認可証(飲食業・貿易業等)
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税金・社会保険の納付証明(更新時)
※提出書類は日本語訳を添付し、入管基準に沿って整理することが重要です。
6.改正に伴う注意点と経過措置
注意点
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更新時審査の強化:納税・社会保険加入状況・事業継続性を厳しく確認。
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副業・転用禁止:許可された事業以外の活動は在留資格違反となる可能性。
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無計画な資本金調達:形式的な投資や短期返還資金は却下対象。
経過措置
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施行日前に申請した方:旧要件(資本金500万円等)で審査。
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既存ビザ保有者:2028年10月15日まで経過的措置あり。次回更新時までに新要件を満たす計画があれば許可される場合あり。
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高度専門職・経営管理移行者:同様に柔軟な適用。
7.専門家サポートの重要性
今回の改正により、単なる会社登記支援だけでなく、入管法・会社法・労働法・税務の複合的理解が不可欠となりました。
行政書士法人塩永事務所では、
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会社設立・登記前の計画段階からのコンサルティング
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資金計画・事業計画書の作成支援
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専門家(税理士・中小企業診断士)との連携
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在留資格認定証明書・変更・更新申請のフルサポート
をワンストップで対応しております。
8.お問い合わせ・ご相談
行政書士法人塩永事務所
代表行政書士 塩永 健太郎
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
(初回相談無料・完全予約制)
日本での起業という新しい挑戦を、法務と実務の両面から支えます。
改正対応の最新ビザ申請は、経験豊富な行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
