
外国人の方が日本で会社やお店を経営する場合、主に「経営・管理」ビザ(経営管理ビザ)の申請が必要になります。この記事では、最新の行政法規に基づくビザ申請の要件・流れを行政書士法人塩永事務所として、わかりやすく解説します。
必要な在留資格(ビザ)
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基本的には「経営・管理」ビザが必要です。会社経営者、店舗オーナー、取締役、支店長など、事業運営の権限がある役職が対象です。
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就労系在留資格では「高度専門職」も該当しますが、原則は「経営・管理」ビザです。
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身分系の在留資格(永住者、配偶者等)を持つ場合は追加の経営管理ビザが不要なケースもあります。
経営・管理ビザの主な取得要件
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資本金または出資の総額が原則3,000万円以上(2025年改正後。従来は500万円以上でした)。
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または2名以上の常勤職員を雇用(今後は1名の雇用が必須化される見込み)。
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日本国内に事業所(店舗やオフィス)があること。
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経営者本人に「3年以上の実務経験」または「経営管理に関する修士以上の学歴」が必要。
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事業の安定的・継続的な運営が見込めること(事業計画書提出必須)。
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日本語能力も審査のポイントになる場合が増えています。
主な申請書類・プロセス
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資本金証明書(銀行口座の明細、株主名簿等)や出資証明
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事業計画書(サービスや商品内容・売上目標、利益予測・具体的な運営計画・職員採用計画)
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事業所賃貸契約書(使用目的が「事業用」)
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定款写し、登記事項証明書
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履歴書、経営管理経験や学歴証明
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許認可証(飲食や民泊など別途許可が必要な業種の場合)
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住民登録、在留カード、印鑑登録、法人設立登記などの手続きを経て、申請へ。
審査のポイントと注意点
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事業計画の専門家によるチェックや書類の時系列整理、証憑(契約書・領収・写真等)の整備が審査で有利です。
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資本金以外に、事務所を実際に稼働できる状態(ペーパーカンパニー排除)とされます。
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スケジュールに余裕を持ち、追加資料の提出や説明を求められる場合を想定します。
まとめ:塩永事務所のサポート体制
行政書士法人塩永事務所では、外国人の方の会社設立・経営管理ビザ申請をトータルサポートいたします。資本金の調達計画、事業計画書の作成、必要書類の整備から、追加審査対策や申請後のフォローまで、実務経験豊富な専門スタッフが対応します。経営管理ビザの申請で不安がある方は、ぜひご相談ください。
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