
通所介護(デイサービス)の新規指定申請について
~ 介護事業専門の行政書士法人塩永事務所がトータルサポートいたします ~
介護事業の中でも、要介護高齢者の在宅生活を支える**「通所介護(デイサービス)」**は、地域包括ケアシステムにおいて極めて重要な役割を担っています。
通所介護事業を新規に開設・運営するには、都道府県または指定都市・中核市による介護保険事業所指定を受ける必要があり、その手続きは介護保険法、建築基準法、消防法など複数の法令にわたる煩雑かつ高度な専門性が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、通所介護・地域密着型通所介護の新規指定申請および法人設立のサポートを専門的に行っております。本記事では、申請に必要な要件や手続きの流れ、当事務所の包括的な支援内容について詳しくご紹介いたします。
1. 通所介護(デイサービス)とは
通所介護とは、要介護認定(要介護1〜5)を受けた高齢者が、日帰りで施設に通い、入浴、食事の提供、生活機能向上のための機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受ける介護保険サービスです。
施設側は、都道府県等から事業所指定を受けることで、利用者へサービスを提供し、その対価として介護報酬を国民健康保険団体連合会(国保連)に請求できるようになります。
2. 開業に必要な主な指定要件(基準)
通所介護の指定を受けるには、以下の人員基準・設備基準・運営基準の全てを満たし、継続して遵守する必要があります。
1. 人員基準(常勤換算)
| 職種 | 要件 |
| 管理者 | 1名(原則として専従) |
| 生活相談員 | サービス提供時間帯を通じて1名以上(利用者数に応じて増員。資格要件あり) |
| 看護職員 | サービス提供時間帯を通じて1名以上(看護師または准看護師) |
| 介護職員 | 利用者数に応じた配置(概ね利用者3名に対し1名以上) |
| 機能訓練指導員 | 1名以上(理学療法士、作業療法士、柔道整復師などの有資格者) |
2. 設備基準(施設構造・最低基準面積)
- 食堂・機能訓練室: 合計面積を利用者1人あたり3㎡以上確保
- 静養室: 利用者の休養のためのスペース
- 相談室: プライバシーに配慮した構造
- 事務室: 事務作業に支障のない広さ
- その他: 衛生的なトイレ(車いす利用に配慮)、適切な浴室設備(一般浴・機械浴など)
3. 運営基準(遵守事項)
- 運営規程の整備と掲示
- 利用者からの苦情受付体制および事故発生時の対応体制の整備
- 非常災害対策(避難訓練等の実施義務)
- 介護記録、個人情報保護などの管理体制の確立
- 従業員の研修計画の策定と実施
3. 新規指定申請の流れ(熊本市・熊本県の場合)
指定申請は、各自治体が定めるスケジュールと手順に基づき進行します。
- 事業計画の策定・事前相談(必須)
- 事業計画(物件、人員配置、資金計画)を策定し、管轄の介護保険課等へ事前に協議(行政書士が同行・代行可能です)。
- 事業所設置準備
- 物件の確保、建築基準法・消防法への適合確認、設備・備品の整備、人材採用。
- 申請書類の作成・提出
- 指定希望日の約2ヶ月前までに、必要書類を一式揃え、指定権者へ提出(自治体により締切日が厳格に定められています)。
- 実地調査(指定前検査)
- 担当者による事業所の現地確認、設備・人員配置の確認、運営体制・申請書類の整合性の指導。
- 指定通知書の交付
- 指定日以降、正式に介護保険サービス提供事業者として運営開始。
- 介護報酬請求手続き
- 国保連への請求に必要な届出を提出し、介護報酬の請求を開始。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
通所介護事業の立ち上げは、指定申請書類の作成だけでなく、法人設立、労働基準法に基づく労務管理、建築・消防法令への対応など、多岐にわたる専門知識と手続きが必要です。当事務所は、これらの手続きを一貫して支援し、お客様の円滑な開業を実現します。
| 支援フェーズ | サポート内容(行政書士業務) |
| 開業準備 | 法人設立手続き(株式会社・合同会社等)及び定款・登記書類の作成 |
| 事前調整 | 指定権者(県・市)との事前相談への同行・代理、申請スケジュール調整 |
| 申請書類作成 | 指定申請書・付表、運営規程、人員配置計画表、収支予算書など、全ての法定書類の作成代行 |
| 添付書類整備 | 役員の経歴書、職員の資格証明書・履歴書、消防法・建築基準法適合書類などの整備支援 |
| 現地調査対策 | 図面チェック、人員配置の確認、実地調査時の指導内容への対応サポート |
| 開業後 | 国保連への介護報酬請求関連届出の作成支援 |
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 法人設立と同時にデイサービス開業は可能ですか?
A1. はい、可能です。法人設立(定款作成、登記)と、事業指定申請は並行して行う必要があり、当事務所では両手続きを一貫して代行いたします。
Q2. 現在使用されていない民家(戸建て)を改装して開業できますか?
A2. 条件を満たせば可能です。ただし、民家を事業所に利用する場合、建築基準法に基づく「用途変更」の手続きや、消防法の義務(自動火災報知設備、スプリンクラー等)が厳しく適用されます。建築・消防の専門家とも連携し、早期に法適合性を確認することが不可欠です。
Q3. 指定申請にかかる総期間はどれくらいですか?
A3. 物件契約、法人設立、人員採用、申請書類の作成・調整、自治体との事前協議を含めると、概ね3~5ヶ月程度の期間を見込むのが一般的です。特に物件や建築基準法への適合に時間を要することが多いため、早期にご相談いただくことを推奨します。
最後に|介護事業の立ち上げは、信頼できる専門家とともに
通所介護の開業は、社会貢献性の高い事業である一方、複雑な制度理解と綿密な準備が成功の鍵となります。
行政書士法人塩永事務所は、地域密着型の介護・福祉事業支援実績を活かし、法令遵守の徹底と事業開始後の円滑な運営を見据えた、質の高い指定申請サポートを提供いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
介護・福祉事業支援専門チーム
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
