
✈️ 外国人技能実習制度:監理団体許可取得の手続き詳細ガイド
行政書士法人塩永事務所がワンストップで支援
外国人技能実習制度において、技能実習生を受け入れる企業(実習実施者)を監理する事業を行うには、主務大臣(法務大臣および厚生労働大臣)の許可を受ける必要があります。これを「監理団体許可」といい、この許可を得て初めて「監理団体」として活動できるようになります。
行政書士法人塩永事務所は、この極めて専門的で複雑な許可申請手続きを、設立される事業協同組合様、その他各種法人様を強力にサポートいたします。
📅 監理団体許可取得までのステップと手続き詳細
監理団体許可取得は、法令で定められた多くの要件を満たし、詳細な書類を作成・提出し、外国人技能実習機構(OTIT)の審査を受けるプロセスです。
Step 1: 許可要件の確認と準備
許可申請の前提として、申請団体は技能実習法に定められた厳しい要件を満たす必要があります。
| 要件カテゴリ | 主なチェックポイント | 塩永事務所のサポート |
| 法人格・組織 | 事業協同組合などの営利を目的としない法人であること。 | 組合設立の段階から許可要件を考慮した組織設計を支援。 |
| 財産的基礎 | 監理事業を適正かつ安定的に遂行できる財産的基礎があること。 | 収支予算書、貸借対照表など、財務書類作成のコンサルティング。 |
| 事務所体制 | 独立した専用の事務所を有していること(一般的に$20m^2$以上が目安)。 | 事務所の選定や、図面作成、設備要件の確認を支援。 |
| 役員・職員 | 欠格事由に該当する役員がいないこと。また、監理責任者、特定技能実習事業担当者、外部監査人(または指定外部役員)などの配置。 | 役員の適格性確認、必要な役職の選任支援。 |
| 監査体制 | 外部監査人または指定外部役員を設置し、実習実施者への監査を適正に行う体制があること。 | 外部監査人等の選任、監査体制に関する規定作成をサポート。 |
Step 2: 申請書類の作成と整備
監理団体許可申請は、添付書類が非常に多く、法令遵守を証明する詳細な資料が求められます。
- 提出先: 外国人技能実習機構(OTIT)本部
- 主な提出書類(省令様式第11号):
- 監理団体許可申請書
- 定款、登記事項証明書
- 役員の履歴書・住民票
- 組織図、事務所の図面、賃貸借契約書
- 事業計画書、収支予算書
- 監理規程(監理事業の実施に関する詳細なルール)
- 送出機関との連携に関する契約書
- 外部監査に関する書類、監査報告書作成のひな形など
💡 塩永事務所の強み: 法令に適合した監理規程や事業計画書、膨大な添付書類の作成・整備は、行政書士の専門業務です。当事務所は、機構の審査基準をふまえ、**「一発で受理される」**レベルの高い書類作成を代行します。
Step 3: 申請と外国人技能実習機構(OTIT)の審査
作成した書類をOTIT本部に提出します。ここからが審査の本格的なスタートです。
- 申請書の提出: 正本1部、副本2部を提出します。
- 書類審査: OTITの審査部門による厳格な審査が行われます。
- 実地調査(事務所調査):
- OTITの職員が申請団体の事務所を訪問し、独立性、設備、掲示物、鍵のかかる個人情報保管庫など、物理的な要件が満たされているかを確認します。
- 監理責任者、役員への面接が行われ、制度理解度や事業遂行能力が確認されます。
- 改善指示への対応: 審査の中で指摘事項や追加の資料提出を求められた場合、迅速かつ的確に対応します。
👉 審査期間: 申請から許可証交付まで、概ね4ヶ月から6ヶ月程度の期間を要するのが一般的です(事案や機構の混雑状況により変動します)。
Step 4: 許可証の交付と事業開始
OTITの審査を経て、最終的に主務大臣の許可が下りると、**「監理団体許可証」**が交付されます。
- 許可証の交付: 団体は晴れて監理団体として活動を開始できます。
- 技能実習計画認定申請:
- 監理団体許可取得後、**実習実施者(受け入れ企業)と実習生ごとの「技能実習計画」**を作成し、OTITに認定申請を行います(許可とは別の手続きです)。
- この認定申請も、塩永事務所が引き続きサポート可能です。
✅ 塩永事務所の選ばれる理由
当事務所は、外国人材関連の許認可に強く、特に監理団体許可取得においては、以下の点で高い評価をいただいております。
- トータルサポート: 組合設立(事業協同組合等)から、監理団体許可申請、さらには許可後の外部監査人・指定外部役員の設置支援まで、一貫してサポートします。
- 法令遵守の徹底: 最新の技能実習法・育成就労制度(※導入予定)の動向を常に把握し、法令の求める水準を確実にクリアするアドバイスと書類作成を行います。
- 実地調査への万全な準備: 実地調査で指摘を受けやすいポイントを事前に指導し、役員・職員様へのヒアリング対策を徹底的に行います。
監理団体の許可取得は、煩雑なだけでなく、一度不許可になると再申請に大きな労力を要します。貴組合の円滑な国際事業のスタートに向けて、行政書士法人塩永事務所がサポートを提供いたします。
096-385-9002
