
事業協同組合の設立認可申請・手続きの詳細 ~行政書士法人塩永事務所が徹底サポート~
執筆:行政書士法人塩永事務所
こんにちは、行政書士法人塩永事務所です。私どもは熊本市中央区に拠点を置き、許認可申請や補助金申請、会社設立など、中小企業者の事業発展をサポートする総合型行政書士法人として、数多くのクライアント様のお手伝いをさせていただいております。特に、建設業許可やビザ申請に強みを発揮し、補助金採択率を誇る実績を積み重ねてまいりました。今回のお題は、「事業協同組合の設置認可申請や設立申請の手続きの詳細」です。事業協同組合は、中小企業者が共同で事業を推進するための強力なツールですが、設立には行政庁の認可が必要で、手続きが複雑です。この記事では、その全貌をわかりやすく解説します。設立をお考えの方は、ぜひ私どもにご相談ください。二人三脚でスムーズに進めましょう!事業協同組合とは? 設立のメリットと要件事業協同組合は、中小企業等協同組合法(以下、協同組合法)に基づき、中小企業者(個人事業主や中小企業)が共同で事業を行うための組織です。主な活動として、共同購買・販売、共同研究開発、情報共有、研修などが挙げられ、単独では難しい事業を低コストで実現できます。税制上の優遇(例:法人税の軽減)も受けられるため、業界の活性化に欠かせない存在です。
設立の基本要件設立認可を得るためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 発起人: 4人以上で、組合員資格を有する中小企業者(またはその従業者)であること。発起人は組合員になる予定者です。
- 組合員数: 設立時は最低7人以上(異業種組合の場合など)。中小企業者以外の者は総組合員の4分の1を超えない範囲で加入可能。
- 事業内容: 協同組合法で定められた事業(共同購買・販売、共同施設利用など)に適合。
- 定款: 組合の目的、名称、本店所在地、組合員の権利義務などを明記。非営利性が原則です。
これらをクリアしないと認可が下りません。私ども塩永事務所では、要件チェックからサポートし、不備を防ぎます。設立手続きの流れ ~ステップバイステップで解説~事業協同組合の設立は、株式会社のような定款認証は不要ですが、行政庁の認可が鍵となります。全体の所要期間は、準備から認可・登記まで約4~6ヶ月程度かかります。
以下に主なステップをまとめます。Step1: 準備段階(発起人集めと計画策定)
- 発起人4人以上を集め、設立趣意書を作成。組合の目的やメリットを説明し、組合員予定者から設立同意書・出資引受書を取得。
- 定款案、事業計画書(初年度・次年度分)、収支予算案を作成。事業計画は具体的に、収益性や社会的意義をアピールしましょう。
- 所要時間: 1~2ヶ月。発起人会でこれらを承認。
Step2: 創立総会
- 創立総会の開催を公告(官報または組合員予定者への通知)。
- 総会で定款・事業計画の承認、役員(理事・監事)選任、設立登記人の選任を行う。議事録を作成。
- 注意: 公告は総会日の2週間前に行い、適法性を確保。
Step3: 設立認可申請
- 創立総会終了後、速やか(目安2週間以内)に所管行政庁へ申請。
- 申請先: 組合の事業内容と地域により異なります。
- 地方自治体内事業: 都道府県庁(例: 熊本県の場合、県中小企業課)。
- 広域事業(複数県にわたる): 経済産業省の経済産業局(中部経済産業局
- 認可審査基準: 発起人の適格性、総会の適法性、事業の公益性、財務健全性など。事前協議を推奨。
- 所要時間: 申請から認可まで2~4ヶ月。
Step4: 登記申請と設立完了
- 認可後、法務局へ登記申請(設立登記)。認可書の到達日を登記日とします。
- 登記完了後、税務署・社会保険事務所への届出を行い、事業開始。
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ステップ
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主な作業
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所要時間目安
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準備段階
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発起人集め・計画策定
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1~2ヶ月
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創立総会
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公告・総会開催
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1週間~1ヶ月
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認可申請
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書類提出・審査
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2~4ヶ月
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登記・届出
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法務局申請・各種届出
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1~2週間
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必要書類のリスト ~抜け漏れを防ぐために~認可申請時に提出する主な書類は以下の通りです。すべて原本または謄本、印鑑証明書を揃えましょう。
- 設立認可申請書(発起人全員の署名・押印)
- 設立趣意書(組合設立の目的・背景)
- 定款(総会承認済み)
- 事業計画書・収支予算書
- 役員名簿・就任承諾書
- 創立総会議事録・理事会議事録
- 設立同意書・出資引受書(組合員予定者分)
- 発起人・役員の印鑑証明書・住民票
- 委任状(代理申請の場合)
登記時はこれに加え、認可証の写しや登記申請書が必要です。注意点とよくあるトラブル
- 事前協議の重要性: 申請前に所管行政庁(例: 熊本県中小企業団体中央会)と相談を。熊本県の場合も、県中小企業課への事前打合せをおすすめします。
- 費用: 認可手数料(数万円)+登記登録免許税(資本金の0.7%)+専門家報酬。総額50万円程度。
- トラブル例: 事業計画の曖昧さで不認可、公告ミスによる無効。異業種組合は広域活動の可否を明確に。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由私ども塩永事務所は、熊本で、地域密着型のサポートをモットーとしています。元中小企業庁アドバイザーのノウハウを活かし、事業協同組合の設立から運営相談までトータル対応。JR水前寺駅徒歩3分の好立地で、気軽にご相談いただけます。過去の実績として、補助金関連のセミナー講師も務め、クライアント様の成功を数多く手がけました。事業協同組合の設立は、未来の事業基盤を築く第一歩です。一人で悩まず、プロの行政書士に任せてみませんか? 無料相談を実施中ですので、お電話(096-385-9002)またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。あなたのパートナーとして、全力でバックアップいたします!行政書士法人塩永事務所
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