
🇯🇵 外国人・外国法人向け 会社設立完全ガイド:外為法届出から最新ビザ要件まで徹底解説
【行政書士法人 塩永事務所 監修】
はじめに
日本市場への進出は、海外の起業家や外国法人にとって、現在、最も戦略的な選択肢の一つです。世界有数の経済規模を誇る日本は、2025年現在、医薬品、IT、観光、高度デジタル化といった分野で革新的なビジネス機会を提供しています。
外国人・外国法人であっても、日本の会社法に基づき法人設立は可能ですが、在留資格(ビザ)、**外国為替及び外国貿易法(外為法)**に基づく届出、資本金払込など、日本人にはない独自の要件により、手続きは極めて複雑化しています。
本記事は、行政書士法人塩永事務所の専門家が、豊富な実務経験に基づき監修。2025年11月現在の最新情報、特に**外為法上の報告義務(1%以上の出資)や経営・管理ビザの厳格な改正要件(10月16日施行)**を完全に反映し、設立の可否から手続きの流れ、日本銀行への届出、必要書類までをステップバイステップで解説します。
当事務所は熊本を拠点に全国対応で、会社設立登記からビザ申請、外為法手続きをワンストップでサポート。過去の不許可事例も原因分析から再申請まで対応可能です。日本進出を確実に実現するため、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談無料:📞 096-385-9002 または 📧 info@shionagaoffice.jp
1. 外国人(外国法人)による日本での会社設立の可否
結論として、外国人個人や外国法人も、日本の会社法に基づき、日本人と同様に法人を設立することが可能です。国籍や居住地による制限はありません。
ただし、以下の重要要件を遵守し、スムーズな事業開始に向けた準備が必須となります。
| 要件 | 詳細 | 留意点(実務上の重要事項) |
| 代表取締役の非居住性 | 全員が海外在住(非居住者)でも設立可能。 | 外為法に基づき、日本銀行経由の届出が必須。 |
| 在留資格 | 設立行為自体は可能。ただし、報酬を伴う経営活動には「経営・管理」などの適切な在留資格が必要。 | 不法就労は厳しく罰せられます(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。 |
| 外為法適用 | 非居住者による1%以上の出資は「対内直接投資」に該当。 | 報告義務違反は罰則(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)や株式処分命令の対象。 |
2. 設立形態の選択:株式会社と合同会社
主に選択肢となるのは、社会的信用度の高い株式会社と、低コストで機動性に優れる合同会社です。
| 項目 | 株式会社(主流) | 合同会社(低コスト) |
| 社会的信用 | 高い(大規模な事業展開向き) | 比較的低い(スモールビジネス向き) |
| 設立時費用(法定費用) | 約25万円〜(登録免許税15万円〜) | 約10万円〜(登録免許税6万円〜) |
| 機関設計 | 複雑(株主総会、取締役会など) | 簡便(社員全員が経営権を持つ) |
| 推奨設立方法 | 発起設立(発起人が全株式を引き受ける)が手続き簡便で非居住者に推奨。 | – |
3. 外為法上の最重要手続き:日本銀行経由の届出義務
代表取締役や出資者全員が非居住者である場合や、非居住者・外国法人が1%以上の出資を行う場合、それは外為法上の**「国内直接投資」**に該当し、以下の届出義務が発生します。
🔹 届出の種類と提出期限
| 届出の種類 | 提出時期 | 対象となるケース |
| 事前届出 | 登記前6ヶ月以内 | 特定の国籍、または安全保障・公共の秩序に関わる特定業種への投資の場合。 |
| 事後報告(標準) | 登記完了後45日以内 | 事前届出が不要な標準的な国内直接投資の場合。 |
🔹 提出先と罰則
- 提出先:日本銀行(経由して財務大臣および事業所管大臣へ送付されます)。
- 届出書類:「株式・持分・議決権取得に関する届出書」を3通提出。
- 罰則:届出義務違反や虚偽報告は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、さらには株式処分命令の対象となる極めて重要な手続きです。
4. 外国人(外国法人)による会社設立のステップ
非居住者の場合、翻訳や公証手続きが追加されるため、全体で1〜3ヶ月程度の期間を見積もる必要があります。
| ステップ | 内容詳細 | 注意事項(非居住者向け) |
| (1) 基本事項決定 | 商号、本店、目的、資本金、役員構成などを決定。外為法該当の有無を確認。 | |
| (2) 定款作成・認証 | 定款を作成し、公証人役場で認証。電子定款利用で印紙代(4万円)は不要。 | 外国語の添付書類がある場合は日本語訳が必須。 |
| (3) 実印作成 | 代表者印を作成。非居住者はサイン証明書で代替可能。 | |
| (4) 資本金払込 | 日本国内の銀行口座または設立協力者(日本居住者)の個人口座へ振込。 | 海外支店の口座は不可。ビザ申請を考慮し、3,000万円以上が推奨されます。 |
| (5) 設立登記申請 | 法務局へ申請(約1週間で完了)。司法書士への委任が一般的。 | 宣誓供述書の追加提出が必要。 |
| (6) 関連機関届出 | 税務署、自治体等への届出。そして**外為法上の事後報告(45日以内)**を完了。 |
5. 外国人経営者の生命線:「経営・管理」ビザの最新要件(2025年10月16日改正)
外国人が日本で経営活動(報酬を得る業務)を行うためには、「経営・管理」ビザなどの適切な在留資格が必須です。2025年10月16日以降の申請においては、以下の通り要件が厳格化されました。
| 要件 | 改正後の詳細 | 実務上の対策 |
| 事業所確保 | 独立した事業所(法人名義、事業用契約)が必須。バーチャルオフィス・自宅は原則不可。 | 登記前にオフィスを確定させ、賃貸借契約書を整備する。 |
| 資金・人員 | 総投資額3,000万円以上、または常勤の日本人・永住者等を1名以上雇用すること。 | 資本金の準備に加え、雇用計画を具体化する。 |
| 事業継続性 | 具体的な事業計画書に加えて、専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による評価書の添付が必須。 | 事業計画の質が最重要視されます。専門家と連携し、実現可能性の高い計画を策定する。 |
| 申請者適性 | 日本語B2レベル相当の能力、または学士以上の学歴、あるいは3年以上の経営経験。 |
🔹 ビザ申請の流れ
設立登記完了 $\rightarrow$ 書類作成 $\rightarrow$ 出入国在留管理局へ在留資格認定証明書を申請(審査期間:通常1~3ヶ月) $\rightarrow$ 在外公館でビザを取得 $\rightarrow$ 入国・在留カード発行。
【重要】 登記完了前のビザ申請は、事業実態が確認できないため不許可リスクが極めて高くなります。
6. 設立・ビザ申請に必要な主要書類
非居住者発行の書類には、日本語訳と公証が原則必要です。
| カテゴリ | 主要な必要書類 | 非居住者特有の書類 |
| 設立登記 | 登記申請書、認証済み定款、資本金払込証明書、就任承諾書、実印・印鑑届出書。 | サイン証明書(または印鑑証明書)、宣誓供述書(非居住者用)。 |
| ビザ申請 | 登記事項証明書、専門家評価書付き事業計画書、損益計画、オフィス契約書・写真、税務署届出書(受付印付き)。 | パスポートコピー、学歴・日本語能力証明書(B2相当)。 |
7. 塩永事務所のワンストップ・サポート体制
外国人(外国法人)の日本進出における手続きの複雑さは、時間とコストの大きな負担となります。当事務所では、この複雑なプロセスを一括して引き受け、確実に日本での事業開始をサポートします。
- 対応範囲:会社設立登記、外為法届出(日本銀行提出)、経営・管理ビザ申請、その他事業許認可の取得。
- 強み:英文書類の和訳、専門家評価書を見据えた事業計画書作成支援、難易度の高い案件や過去の不許可事例の再申請にも対応。
当事務所は、外国人(外国法人)による会社設立・ビザ申請において圧倒的な実績と経験を有しています。
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