
外国法人の建設業許可申請について
外国法人も、法律で定められた要件を満たすことで、日本国内で建設業許可を取得することが可能です。弊所では、これまで多数の外国法人の建設業許可取得を支援してきた経験をもとに、申請の流れと要件をわかりやすく解説します。
1. 日本での拠点形態を決める
日本国内の拠点形態は下記3種類があります。
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①日本法人の設立
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②日本支店の設置
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③駐在事務所の設置
| 事業形態 | 営業活動 | 資本金 | 法務局登記 | 銀行口座開設 | 代表者のビザ | 従業員雇用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本法人 | 可 | 必要 | 必要 | 可能 | 経営管理 | 可能 |
| 日本支店 | 可 | 不要 | 必要 | 可能 | 企業内転勤 | 可能 |
| 駐在事務所 | 不可 | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤 | 可能 |
駐在事務所は営業活動が認められないため、建設業の営業には日本法人または日本支店での拠点設置が必須です。
2. 要件を整備する
外国法人であっても、日本の建設業許可に求められる要件は日本法人と同様です。ただし、外国法人特有の書類準備や手続の複雑さがあります。
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常勤役員等(経営業務の管理責任者)
建設業経営経験のある常勤役員を配置する必要があります。海外の経験がある場合は国土交通大臣の「大臣認定(個別認定)」を取得する必要があります。これは工事契約書や組織図等の書類提出による実態審査です。 -
営業所の専任技術者
各営業所には、国家資格保有者か一定の実務経験者による専任技術者の配置が必要です。海外経験の場合も大臣認定を求められます。営業所の実態も審査され、バーチャルオフィスは不可です。 -
保険加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が原則必要です。 -
財産的基礎
一般建設業許可の場合、500万円以上の自己資本や資金調達能力が必要です。特定建設業はさらに厳しい基準があります。日本法人・支店それぞれの事情に応じて役所への相談が推奨されます。 -
誠実性要件と欠格要件の非該当
過去の重大な法令違反がなく、破産等欠格事由に該当しないことが審査されます。
3. 個別認定・事前相談(必要時)
特に経営経験や技術者資格について大臣認定が必要な場合は、事前に管轄役所等への相談が重要です。書類準備には実態を示す証拠が不可欠で、単なる形式的提出は認められません。
4. 建設業許可申請
必要書類の準備や認定取得を済ませたら、許可申請を行います。申請から許可が下りるまでの期間は、準備の度合いにより変動します。要件漏れや不備があると再提出が必要になることがあり、スムーズな申請には入念な事前確認が不可欠です。
5. お困りの際はぜひご相談を
外国法人の建設業許可申請は多岐に渡る要件整理や書類の精査が必要です。弊所はこれまで多数の許可申請サポート実績があり、経営業務管理責任者の個別認定も含む幅広い手続きを代行しています。新規申請から更新、業種追加まで、一括して支援いたします。建設業専門チームが申請者と並走し、抜け漏れなく確実に手続きを進めます。どうぞ安心してお任せください。
問い合わせ:行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
