
熊本で民泊を始めるなら
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民泊を始めるには、まず「住宅宿泊事業者」としての届出が必要です。これは、住宅宿泊事業法に基づく制度で、既存の住宅を活用して宿泊サービスを提供することが可能になります。
住宅宿泊事業法とは?
住宅宿泊事業法では、届出制により、既存の住宅を利用して宿泊者を受け入れることができます。事業を開始するには、自治体へ住宅宿泊事業者として届出を行う必要があります。
また、以下の関連業者も制度上定められています。
- 住宅宿泊管理業者:民泊物件の管理を行う
- 住宅宿泊仲介業者:宿泊者との仲介を行う
届出方法と手続き
住宅宿泊事業者の届出は、国の「民泊制度運営システム(民泊ポータルサイト)」を通じて行います。電子申請も可能ですが、行政書士に依頼する場合は、印刷した届出書を自治体へ提出します。
管理業者・仲介業者の登録も同じポータルサイトから行えます。
届出のポイント
届出には、以下の点を確認する必要があります。
- 建物の用途(登記上「居宅」であること)
- 消防設備の設置状況
- 届出者の欠格要件
- 関連法令(建築基準法・消防法・自治体条例など)の遵守
※登記上の建物用途が「事務所」などの場合、届出が受理されないため、登記変更が必要です。
届出に必要な書類(法人の場合)
- 届出書(民泊制度運営システムで作成)
- 定款または寄付行為(原本照合)
- 登記事項証明書(3ヶ月以内)
- 役員全員の身分証明書(本籍地発行・3ヶ月以内)
- 住宅の登記事項証明書(3ヶ月以内)
- 設備状況が分かる住宅の図面
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
- 消防法令適合通知書(管轄消防署で取得)
※状況に応じて、大家の承諾書や近隣店舗のレシートなどが必要になる場合もあります。
宿泊施設開業に関する業務内容
基本業務(旅館業・ホテル・簡易宿所)
- 用途地域・消防法・建築確認などの事前調査
- 建築確認不要証明の取得(保健所の管轄による)
- 消防法に基づく申請業務
- 水質汚濁防止法に基づく申請業務
- 簡易宿所営業許可申請
- ホテル・旅館営業許可(小規模・中規模)
オプション業務
- 図面作成(求積図、給排水経路図、平面図、立面図など)
- 飲食店営業許可申請(食事提供を行う場合)
※消防設備の設置が必要です。未設置の場合は別途ご相談ください。
民泊届出に関する報酬目安
| 業務内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 事前調査 | 55,000円〜 |
| 消防法申請業務 | 55,000円〜 |
| 届出申請(家主同居型・新規) | 165,000円〜 |
| 届出申請(家主不在型・新規) | 220,000円〜 |
届出先自治体による違い
自治体によっては、民泊を禁止する条例を定めている場合があります。また、営業日数に制限がある地域もあり、年間180日未満しか営業できないケースもあります。
ゴミ処理と事業者の責任
民泊は事業として扱われるため、排出されるゴミは「事業系ゴミ」として処理する必要があります。自治体のルールに従って適切に対応しましょう。
関連法令への対応
住宅宿泊事業法のほか、以下の法令にも注意が必要です。
- 消防法
- 建築基準法
- 自治体条例
特に建築基準法に定められた「非常用照明設備」の設置は重要です。条件によっては設置が不要な場合もありますが、多くのケースでは専門業者による設置工事が必要です。
周辺住民への配慮
営業開始前に、周辺住民への説明や周知を行うことが望ましいです。自治体によっては住民説明会の開催が義務付けられている場合もあります。
多言語対応の案内表示
外国人宿泊者を受け入れる場合は、施設内の案内表示を多言語(最低限英語)で記載しましょう。避難経路図や緊急連絡先(警察・消防)も明記することが推奨されます。
ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
民泊の届出や関連手続きに関して、分からないことがあればお気軽にご相談ください。熊本で民泊を始めるなら、地域に根ざした専門家がしっかりサポートいたします。
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