
民泊を始めるには
行政書士法人塩永事務所(熊本)
1. 民泊を始めるには ― 基本の手続き
民泊を始める際は、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づいて、
「住宅宿泊事業者」として自治体に届出を行う必要があります。
この届出を行うことで、既存の住宅を活用し、宿泊者を有償で受け入れることが可能になります。
住宅宿泊事業法では、以下の3つの事業区分が定められています。
-
住宅宿泊事業者(いわゆる民泊オーナー)
-
住宅宿泊管理業者(民泊施設の管理を代行)
-
住宅宿泊仲介業者(インターネットなどで宿泊者募集を行う仲介業者)
2. 届出方法について
住宅宿泊事業者の届出は、**「民泊制度運営システム(民泊ポータルサイト)」**から行います。
オンラインで電子申請が可能ですが、行政書士に委任する場合は、
届出書を印刷し、必要書類を添付して自治体へ提出します。
なお、住宅宿泊管理業者・仲介業者の登録申請も同システムを通じて行います。
3. 届出の主なポイント
届出にあたっては、次のような要件を満たしている必要があります。
-
建物の用途地域や建築基準法上の制限に適合していること
-
消防法上の安全基準を満たしていること
-
届出者が**欠格事由(禁固刑等)**に該当しないこと
-
関連法令(旅館業法・廃棄物処理法・条例など)を遵守していること
4. 届出に必要な書類
必要書類は、個人・法人の別や建物の所有形態により異なります。
法人の場合の主な必要書類
-
届出書(民泊制度運営システムで作成)
-
定款または寄附行為(原本照合)
-
登記事項証明書(3か月以内)
-
役員全員の本籍地発行の身分証明書(3か月以内)
-
住宅の登記事項証明書(3か月以内)
-
住宅の図面(設備配置が分かるもの)
-
誓約書(欠格事由に該当しない旨)
-
消防法令適合通知書(管轄消防署発行)
このほか、建物の所有者の承諾書や、**生活実態を示す資料(例:近隣店舗のレシート)**が必要となる場合もあります。
5. 宿泊施設開業支援業務
当事務所では、民泊だけでなく、旅館業法に基づく営業許可申請もサポートしています。
旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所)営業許可関連
| 業務内容 | 詳細 |
|---|---|
| 事前調査 | 用途地域・消防法・水質汚濁防止法・建築確認検査の確認 |
| 建築確認不要証明の取得 | 保健所エリアによって必要な場合あり |
| 消防法に基づく申請業務 | 消防法令適合通知書の取得 |
| 水質汚濁防止法関連 | 特定施設設置届の作成 |
| 簡易宿所営業許可申請 | 打合せ後にお見積り |
| ホテル・旅館営業許可(小・中規模) | 延床面積に応じてお見積り |
オプション業務
-
図面作成(平面図・配置図・給排水経路図・立面図・求積図等)
-
飲食店営業許可申請(食事提供を行う場合)
※旅館業を営む場合は、法令に適合した消防設備の設置が必須です。
6. 住宅宿泊事業(民泊)届出サポート料金(目安)
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 事前調査 | 55,000円~ | 用途地域・消防法・建築確認等の確認 |
| 消防法関連申請 | 55,000円~ | 消防法適合通知書取得のための申請 |
| 住宅宿泊事業法届出(家主同居型・新規) | 165,000円~ | 届出書作成・提出代行 |
| 住宅宿泊事業法届出(家主不在型・新規) | 220,000円~ | 届出書作成・提出代行 |
7. 建物の種類に注意
届出を行う建物の登記事項証明書上の「種類」が『居宅』であることが必要です。
住宅宿泊事業は「住宅を活用する制度」であるため、
たとえ実際に居住していた場合でも、「事務所」等の登記がある建物では届出が受理されません。
該当しない場合は、登記の変更が必要です。
8. 自治体ごとの規制の違い
届出先の自治体によっては、民泊を全面的に禁止している場合があります。
また、年間営業日数(原則180日)を条例で短縮している自治体もあります。
届出前に、必ず自治体の民泊条例を確認してください。
9. 廃棄物処理(ゴミの扱い)
宿泊料を得て営業を行う以上、民泊は事業活動とみなされます。
そのため、宿泊者から出るゴミは**「事業系一般廃棄物」**として処理しなければなりません。
自治体のルールに従い、適正に処分してください。
10. 関連法令と設備基準への対応
民泊を行う際は、「住宅宿泊事業法」だけでなく、
消防法・建築基準法・廃棄物処理法・自治体条例などの関連法令も遵守が必要です。
特に注意すべきは**建築基準法の「非常用照明設備」**です。
設置が不要な例
-
家主居住型で宿泊室の延べ床面積が50㎡未満
-
各居室の床面積が30㎡未満かつ、外気に開放された避難経路が直近にある場合
上記以外のケースでは、宿泊室および避難経路に非常用照明の設置が義務付けられています。
この照明は停電時にも点灯できる構造で、電気工事士による設置が必要です。
延長コードの使用は禁止されており、電源の確保には工事を要する場合が多いです。
11. 周辺住民への配慮と多言語対応
-
自治体によっては住民説明会の開催を義務付けている場合があります。
-
開業後のトラブルを防ぐためにも、事前に地域住民への理解を得ることが重要です。
-
外国人宿泊者を想定する場合、館内案内・避難経路図・緊急連絡先(警察・消防)などは英語等の多言語表記を行ってください。
12. 熊本で民泊を始めるなら
行政書士法人塩永事務所では、
熊本県内での住宅宿泊事業(民泊)届出・旅館業許可の申請をトータルでサポートしています。
-
届出書類の作成・提出代行
-
消防・建築関連の事前確認
-
自治体条例の調査
-
届出後の運営アドバイス
民泊の届出は、法令・建築・消防など複数の分野にまたがるため、
専門家によるサポートを受けることが安全かつ確実です。
📞 096-385-9002
行政書士法人 塩永事務所
熊本での民泊・旅館業許可のご相談は、ぜひ当事務所へ。
初回相談で、あなたの物件に最適な方法をご案内いたします。
