
熊本の建設業の方へ 事業年度終了届のポイント
建設業許可を受けている場合、毎事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届出書」を提出することが法律で義務付けられています(個人事業主の場合は毎年4月末が期限)。この届出は、決算ごとに財務内容や工事実績などに変動があるため、監督官庁に報告する重要な手続きです。
届出を怠った場合のリスク
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届出を毎年行っていない場合、建設業許可の更新時(5年毎)に必要書類が揃わず、許可更新ができなくなるおそれがあります。
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違反が認められると、建設業法第50条の2などにより懲役・罰金が科される可能性もあります。
事業年度終了届の提出期限(熊本県)
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法人:各事業年度終了日から4か月以内
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個人事業主:毎年1月1日~12月31日を事業年度とし、翌年4月末までが提出期限
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必要書類の作成には実質2か月程度しか猶予がない場合が多いため、決算終了後はなるべく早く準備を進めてください。
提出に必要な主な書類
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変更届出書(表紙)
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工事経歴書(注文者や工事名、場所、元請・下請区分、配置技術者等。経営事項審査の有無で記載範囲が異なります)
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直前3年分の工事施工金額(業種ごとに記載)
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建設業用に組み替えた財務諸表(貸借対照表・損益計算書など。法人用と個人用で様式が異なります)
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納税証明書(法人の場合、法人事業税。個人の場合、個人事業税)
その他、株式会社の場合は事業報告書や株主資本等変動計算書等も必要です。
熊本でのサポート
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の建設業許可や届出を得意としています。継続的なご支援を通じて、各種手続の適正な実施と許可維持を全力でサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。行政書士法人塩永事務所 096-385-9002
