
🏗️ 【熊本の建設業者様へ】事業年度終了変更届に関する重要ガイド
建設業許可をお持ちの事業者様は、許可を維持するために、毎事業年度(決算期)終了後、必ず**「事業年度終了変更届(決算変更届)」を提出することが義務付けられています**。これは、単なる手続きではなく、5年後の許可更新のために極めて重要な作業です。
1. 事業年度終了変更届とは?
事業年度終了変更届とは、建設業許可を受けた後、決算期ごとに会社の財務状況や直近1年間の工事実績、技術者の状況などを地方整備局または都道府県庁(熊本県知事許可の場合は熊本県庁)へ報告するための書類一式です。
目的: 許可行政庁が、事業者の経営状況が継続して許可要件を満たしているか、また適正な事業活動を行っているかを確認するために使用されます。
2. 提出期限と注意点
事業年度終了変更届は、**毎事業年度の終了日(決算日)から【4ヶ月以内】**に提出することが法律で定められています。
| 事業者区分 | 決算期 | 提出期限 |
| 法人 | 定款で定めた決算日から起算して4ヶ月以内 | |
| 個人事業主 | 12月31日(税法上の会計期間に準じる) | 翌年4月30日まで |
重大なリスク:
この届出を怠ると、建設業法違反となり、指導の対象になるだけでなく、5年後の建設業許可更新申請が受理されず、最悪の場合、許可を失う可能性があります。更新申請時には、前回の申請以降の**全ての事業年度(最大5期分)**の届出の控え(副本)の提示が求められます。
3. 提出に必要な主な書類
提出書類は多岐にわたりますが、主に以下の3つの構成要素から成り立っています。
3-1. 変更届書(事業の概要)
- 変更届書(表紙)
- 工事経歴書: 許可を受けた業種ごとに、直前1年間の主要な完成工事について、注文者、工事名、請負金額、元請・下請の別、配置技術者名などを記載します。
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額: 許可業種ごと、および「その他の建設工事」を含めた直近3年間の完成工事高を記載します。
3-2. 財務諸表(建設業会計の適用)
税務署に提出する税務申告用の決算書をそのまま提出することはできません。建設業法の規定に基づく**「建設業会計」**に組み替えて作成し直す必要があります。
| 法人事業主の財務諸表 | 個人事業主の財務諸表 |
| 貸借対照表 | 貸借対照表・損益計算書 |
| 損益計算書 | |
| 完成工事原価報告書 | |
| 株主資本等変動計算書 | |
| 注記表 |
※法人・個人事業主ともに、建設業法特有の勘定科目が使用されます。
3-3. 納税証明書・事業報告書
- 法人事業概況報告書(法人)または事業主(個人)の概要書(知事許可の場合)
- 納税証明書:
- 【知事許可の場合】 個人:個人事業税の納税証明書/法人:法人事業税の納税証明書
- 【大臣許可の場合】 個人:申告所得税(その1)の納税証明書/法人:法人税(その1)の納税証明書
💡 スムーズな提出のためのポイント
- 税理士との連携: 決算報告書(税務申告用)が完成した後、残りの期間(約2〜3ヶ月)で、建設業用の財務諸表作成と届出書類の作成を完了させる必要があります。税理士と行政書士の連携が重要です。
- 日頃の記録: 工事台帳などを日頃から正確に記録し、工事経歴書作成に必要な情報をスムーズに取り出せるようにしておくことが大切です。
💼 熊本での事業年度終了変更届は行政書士法人塩永事務所にご相談ください
事業年度終了変更届は、建設業法特有の会計処理や煩雑な書類作成が伴うため、専門家によるサポートが確実です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の建設業許可申請・維持管理に特に力を入れており、建設業会計の知識に基づいた正確な届出作成をサポートいたします。
お客様が本業に専念できるよう、適正な許可維持をサポートし、ともに成長できる建設業者様を強く求めています。
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