
熊本県における離婚協議書・公正証書作成完全ガイド
離婚は人生における重大な決断であり、離婚後の生活を守るためには適切な取り決めを書面化することが極めて重要です。本ガイドでは、離婚協議書の作成方法、記載すべき事項、公正証書化のメリットについて詳しく解説いたします。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県における離婚協議書・公正証書の作成を専門的にサポートしており、ご相談者様が安心して新しい生活をスタートできるよう支援しています。
離婚協議書とは
離婚協議書の定義
離婚協議書とは、協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)をする際に、離婚に関する夫婦間の合意事項を記載した契約書です。法律上、離婚協議書の作成は義務付けられていませんが、離婚後のトラブルを防止するために作成することを強くお勧めします。
離婚の種類と離婚協議書
日本における離婚は以下の種類があります:
- 協議離婚: 夫婦の話し合いによる離婚(離婚全体の約90%)
- 調停離婚: 家庭裁判所の調停による離婚
- 審判離婚: 家庭裁判所の審判による離婚
- 裁判離婚: 裁判所の判決による離婚
離婚協議書は主に協議離婚の際に作成されます。調停離婚以降の場合は、調停調書や判決書が作成されるため、通常は離婚協議書を別途作成する必要はありません。
離婚協議書を作成する目的とメリット
離婚協議書を作成することで、以下のようなトラブルを防止できます。
1. 契約不履行の防止
問題例:
「養育費を毎月5万円支払うと口約束したのに、元配偶者が支払ってくれない」
対策:
書面に明記することで、約束の存在と内容を証明でき、履行を求める根拠となります。
2. 記憶違い・認識の食い違いの防止
問題例:
「養育費は3万円だと思っていたが、相手は5万円と言っている」
「面会交流は月1回のはずだったが、相手は月2回と主張する」
対策:
書面化することで、合意内容を客観的に確認でき、後日の争いを防げます。
3. 取り決め漏れの防止
問題例:
「養育費の金額は決めたが、支払期限や支払方法を決めていなかった」
「財産分与で自宅を譲ることは決めたが、住宅ローンの負担について決めていなかった」
対策:
作成過程で必要事項を網羅的にチェックでき、取り決め漏れを防げます。
4. 証拠としての機能
離婚協議書は、万が一紛争になった場合の重要な証拠となります。特に公正証書にした場合は、公文書として高い証明力を持ちます。
5. 心理的な履行促進効果
書面に署名・押印することで、約束を守ろうという心理的なプレッシャーが働き、契約の履行率が高まる傾向があります。
離婚協議書に記載すべき事項
離婚協議書には、夫婦間で合意した事項を漏れなく記載します。以下、主要な記載事項について詳しく解説します。
1. 離婚の意思表示
記載内容:
- 当事者双方が離婚に合意していること
- 離婚届の提出日(または提出期限)
- 離婚届を誰が役所へ提出するか
- 離婚届提出後の協力事項
記載例:
<code>第1条(離婚の合意) 甲および乙は、本日、協議離婚することに合意した。 第2条(離婚届の提出) 甲は、令和○年○月○日までに、本籍地である熊本市○○区○○町○丁目○番地の 熊本市役所○○区役所に離婚届を提出する。</code>
2. 未成年の子の親権者の指定
離婚届を提出する際には、未成年の子がいる場合、必ず親権者を定める必要があります。
記載内容:
- 子の氏名・生年月日
- 親権者の指定(父または母)
- 複数の子がいる場合は、それぞれについて指定
記載例:
<code>第3条(親権者の指定) 甲および乙の間の未成年の子である下記の者の親権者は、乙と定める。 氏名: 山田 太郎 生年月日: 令和○年○月○日生(長男) 氏名: 山田 花子 生年月日: 令和○年○月○日生(長女)</code>
重要ポイント:
- 親権者の指定は離婚届の必須記載事項であり、定めなければ離婚届は受理されません
- 親権には「身上監護権」と「財産管理権」が含まれます
- 親権者と監護者を分けることも可能ですが、通常は同一人物が望ましいとされています
3. 養育費に関する取り決め
記載内容:
- 養育費の支払義務者(父または母)
- 養育費の金額
- 支払期間(いつからいつまで)
- 支払期日(毎月○日など)
- 支払方法(振込先口座の明記)
- 振込手数料の負担者
- 養育費の増減事由
- 特別費用(学費、医療費など)の負担
記載例:
<code>第4条(養育費) 1. 甲は乙に対し、前条に定める未成年の子らの養育費として、 各人それぞれ1人につき月額金5万円を、令和○年○月から 各人が満20歳に達する日の属する月まで、毎月末日限り、 下記の口座に振り込む方法により支払う。 金融機関名: ○○銀行 ○○支店 口座種別: 普通預金 口座番号: 1234567 口座名義: ヤマダ ハナコ 2. 振込手数料は甲の負担とする。 3. 子の進学、病気、その他の事情により、養育費の増額または 減額の必要が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定める。</code>
養育費算定の参考: 裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にすることが一般的です。算定表では、双方の年収、子の人数・年齢に応じて標準的な養育費の額が示されています。
養育費の終期について:
- 「満20歳まで」とするのが一般的
- 民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられましたが、実務上は20歳または大学卒業時までとするケースが多い
- 「4年制大学を卒業する月まで」などの定め方も可能
4. 面会交流に関する取り決め
記載内容:
- 面会交流の可否
- 面会の頻度(月○回など)
- 面会の日時(第○週の日曜日など)
- 面会の場所
- 1回あたりの面会時間
- 面会の方法(宿泊の可否など)
- 連絡方法
- 学校行事への参加
- 面会交流の制限・停止事由
記載例:
<code>第5条(面会交流) 1. 乙は甲に対し、前条に定める未成年の子らと甲との面会交流を認める。 2. 面会交流は、原則として月1回、毎月第2日曜日の午前10時から午後5時まで、 甲乙協議の上定める場所において行う。 3. 面会交流の具体的な日時・場所については、その都度、甲乙協議の上決定する。 4. 甲は、面会交流の日時の7日前までに、乙に対し電子メールまたは電話により 連絡するものとする。 5. 子の学校行事への参加、誕生日、年末年始などについては、 甲乙協議の上、別途面会交流を実施することができる。 6. 面会交流が子の福祉に反すると認められる事情が生じた場合は、 乙は面会交流を制限または停止することができる。</code>
面会交流の重要性: 子の健全な成育のためには、離婚後も両親との関係を維持することが重要とされています。ただし、DV・虐待などがある場合は、子の安全を最優先に考慮する必要があります。
5. 慰謝料に関する取り決め
記載内容:
- 慰謝料の支払義務者
- 慰謝料の金額
- 支払期限
- 支払方法(一括または分割)
- 振込先口座
- 振込手数料の負担者
- 分割払いの場合の期限の利益喪失条項
記載例:
<code>第6条(慰謝料) 1. 甲は乙に対し、離婚に伴う慰謝料として金300万円の支払義務があることを認め、 これを令和○年○月○日限り、下記の口座に振り込む方法により支払う。 金融機関名: ○○銀行 ○○支店 口座種別: 普通預金 口座番号: 1234567 口座名義: ヤマダ ハナコ 2. 振込手数料は甲の負担とする。</code>
慰謝料が発生する主な理由:
- 不貞行為(不倫・浮気)
- DV(配偶者暴力)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、正当な理由なく別居するなど)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
慰謝料の相場: 個別の事情により異なりますが、一般的に50万円〜300万円程度のケースが多いとされています。
6. 財産分与に関する取り決め
記載内容:
- 分与の対象となる財産の特定
- 各財産の分与方法
- 不動産の場合:登記手続きの期限・費用負担
- 自動車の場合:名義変更の期限・費用負担
- 預貯金の場合:金額・支払方法
- 住宅ローン等の債務の負担
- 分与の時期・方法
記載例:
<code>第7条(財産分与)
1. 甲は乙に対し、財産分与として、下記不動産の所有権を譲渡する。
所在: 熊本市○○区○○町○丁目
地番: ○番○
地目: 宅地
地積: 150.00平方メートル
所在: 熊本市○○区○○町○丁目○番地○
家屋番号: ○番○
種類: 居宅
構造: 木造瓦葺2階建
床面積: 1階 60.00平方メートル
2階 50.00平方メートル
2. 甲は、令和○年○月○日までに、前項の不動産について、
乙への所有権移転登記手続きを行う。
3. 前項の登記手続きに要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)は甲の負担とする。
4. 前記不動産に設定されている抵当権付住宅ローン(残債務金○○○万円)については、
甲が引き続き債務者として支払義務を負い、乙は一切の責任を負わない。
5. 甲は乙に対し、財産分与として、金200万円を令和○年○月○日限り、
第4条第1項記載の口座に振り込む方法により支払う。</code>
財産分与の対象となる財産:
- 不動産(自宅、投資用不動産など)
- 預貯金
- 株式・投資信託などの有価証券
- 自動車
- 保険の解約返戻金
- 退職金(一定の場合)
- その他婚姻中に夫婦が協力して形成した財産
財産分与の割合: 共働きか専業主婦(夫)かに関わらず、原則として2分の1ずつとするのが現在の実務の主流です。
7. 年金分割に関する取り決め
記載内容:
- 年金分割の合意の有無
- 按分割合(通常は0.5)
- 年金分割の請求期限
記載例:
<code>第8条(年金分割) 1. 甲および乙は、対象期間を平成○年○月○日から令和○年○月○日までとし、 対象期間に係る甲の厚生年金保険および乙の厚生年金保険の 標準報酬を分割する割合を0.5(2分の1)とすることに合意した。 2. 甲および乙は、離婚後速やかに、年金事務所において 年金分割の請求手続きを行う。</code>
年金分割の基礎知識:
分割の対象:
- 厚生年金保険(旧共済年金を含む)のみが対象
- 国民年金(基礎年金)は分割の対象外
年金分割の種類:
- 合意分割: 夫婦の合意または裁判所の決定により按分割合を定める方式
- 3号分割: 平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間について、合意不要で2分の1に分割できる制度
請求期限: 離婚後2年以内に年金事務所で手続きを行う必要があります。
必要な手続き:
- 年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得
- 離婚協議書または公正証書に年金分割の合意を記載
- 離婚後、年金事務所で年金分割の請求手続きを実施
8. その他の条項
清算条項: 離婚協議書に記載された事項以外については、お互いに金銭その他の請求をしないことを確認する条項です。
記載例:
<code>第9条(清算条項) 甲および乙は、本協議書に定めるもののほか、甲乙間には何らの債権債務が 存在しないことを相互に確認し、今後、名目の如何を問わず、 相手方に対して金銭その他の請求をしないことを約束する。</code>
公正証書化条項: 離婚協議書を公正証書にする場合、その旨を記載します。
記載例:
<code>第10条(公正証書の作成) 甲および乙は、本協議書の内容に基づき、公正証書を作成することに合意する。</code>
その他記載する場合がある事項:
- 戸籍・氏に関する事項
- 子の氏の変更に関する事項
- 通知義務(住所変更等)
- 秘密保持義務
- 協議条項(協議書に定めのない事項が生じた場合の対応)
離婚協議書を公正証書にするメリット
離婚協議書は私文書として作成することもできますが、公正証書にすることで以下のような大きなメリットがあります。
1. 強制執行が可能になる(最大のメリット)
通常の契約書の場合: 相手方が金銭の支払いを怠った場合、以下の手順が必要です:
- 裁判所に訴訟を提起
- 裁判で勝訴判決を得る
- 判決に基づき強制執行の申立て
- 相手方の財産(給与、預金等)の差押え
これには時間(通常6ヶ月〜1年以上)と費用(弁護士費用等)がかかります。
公正証書(執行認諾文言付)の場合: 相手方が金銭の支払いを怠った場合、裁判を経ずに直ちに強制執行ができます:
- 公正証書の正本に執行文の付与を受ける
- 強制執行の申立て
- 相手方の財産(給与、預金等)の差押え
具体例:養育費の不払いの場合
<code>公正証書に「甲は乙に対し、養育費として月額5万円を支払う。 甲がこれを怠ったときは、直ちに強制執行に服する。」 という執行認諾文言があれば、支払いが滞った時点で、 裁判なしに相手方の給与を差し押さえることができます。</code>
強制執行の対象となる主な財産:
- 給与(手取りの2分の1まで。ただし養育費の場合は2分の1を超えても可)
- 預貯金
- 不動産
- 動産(自動車等)
2. 公文書としての高い証明力
公正証書は、公証人が作成する公文書であり、以下の特徴があります:
- 成立の真正が推定される: 裁判になった場合、公正証書の内容が真実であることが推定されます
- 改ざんの防止: 原本は公証役場に保管されるため、改ざんや紛失の心配がありません
- 再発行が容易: 正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行できます
3. 心理的な履行促進効果
公証役場で厳格な手続きを経て作成されることから、当事者に「必ず守らなければならない」という心理的プレッシャーが働き、履行率が高まる傾向があります。
4. 専門家(公証人)のチェック
公証人(元裁判官や元検察官など)が内容をチェックするため、法的に不備のない文書が作成されます。
公正証書作成のデメリット
- 費用がかかる: 公証人手数料が必要(金額により異なる。後述)
- 時間がかかる: 事前の打ち合わせ、予約、作成に時間を要する
- 両当事者の出頭が必要: 原則として夫婦双方が公証役場に出頭する必要がある(代理人による作成も可能)
どのような場合に公正証書にすべきか
以下のような場合は、特に公正証書にすることをお勧めします:
- ✓ 養育費の支払いがある場合
- ✓ 慰謝料や財産分与で高額な金銭の支払いがある場合
- ✓ 分割払いの約束がある場合
- ✓ 相手方の支払能力や履行意思に不安がある場合
- ✓ 将来のトラブルを確実に防ぎたい場合
公正証書作成の手順と必要書類
公正証書作成の流れ
1. 夫婦間での協議・合意 まず、夫婦間で離婚条件について十分に話し合い、合意を形成します。
2. 公証役場への事前相談・予約
- 最寄りの公証役場に連絡し、事前相談の予約を取ります
- 熊本県内の主な公証役場:熊本公証人合同役場(熊本市中央区)
- 事前に合意内容を伝え、必要書類を確認します
3. 公正証書の案文作成
- 公証人が公正証書の案文(下書き)を作成します
- 案文を確認し、修正があれば公証人と調整します
4. 公証役場での作成日の予約 案文が確定したら、正式な作成日を予約します。
5. 公証役場での公正証書作成
- 作成日に夫婦双方が公証役場に出頭します(代理人も可)
- 公証人が公正証書を読み上げ、内容を確認します
- 内容に間違いがなければ、署名・押印します
- 公証人手数料を支払います
6. 公正証書の受領
- 正本、謄本を受け取ります
- 原本は公証役場に保管されます
公正証書作成に必要な書類
夫婦双方が出頭する場合
共通書類:
- 本人確認書類(夫婦それぞれ)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード(外国人の場合)
- 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
- 夫婦の婚姻関係を証明するため
- 印鑑(認印でも可。実印は不要)
財産分与で不動産がある場合: 4. 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 法務局で取得
- 対象不動産の現在の所有者等を確認するため
- 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
- 市町村役場で取得
- 不動産の評価額を確認するため(公証人手数料の算定に使用)
年金分割の合意を行う場合: 6. 年金分割のための情報通知書
- 年金事務所で取得
- 対象期間や按分割合の上限等が記載されています
- 年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー
行政書士が代理人として出頭する場合
上記の書類に加えて、以下が必要です:
- 委任状(公証役場指定の様式)
- 依頼人本人が署名・押印
- 実印での押印が必要
- 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状の印鑑が実印であることを証明するため
代理人による作成のメリット:
- 元配偶者と顔を合わせずに済む
- 専門家が内容を確認しながら手続きを進められる
- 平日昼間に公証役場に行く必要がない
公証人手数料
公証人手数料は、公正証書に記載する金額(目的の価額)に応じて法令で定められています。
手数料の例(令和6年現在):
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
計算方法: 複数の金銭給付がある場合、それぞれの金額ごとに手数料を計算し、合算します。
具体例:
- 養育費:月5万円×12ヶ月×10年=600万円 → 17,000円
- 慰謝料:300万円 → 23,000円
- 財産分与:200万円 → 7,000円
- 合計:47,000円
その他の費用:
- 正本・謄本の交付手数料:1枚につき250円
- 送達・執行文付与等の手数料:別途
注意点:
- 養育費は、一般的に「支払期間が10年を超える場合は10年分」で計算します
- 不動産の財産分与は、固定資産評価額で計算します
離婚協議書作成の注意点とポイント
1. 合意内容を明確かつ具体的に記載する
曖昧な表現は後日のトラブルの原因となります。
悪い例: 「養育費は適当な額を支払う」 「面会交流は適宜行う」
良い例: 「養育費は月額5万円を、毎月末日限り支払う」 「面会交流は月1回、毎月第2日曜日の10時から17時まで行う」
2. 実現可能な内容にする
無理な約束は履行されず、結局トラブルになります。
- 支払能力を超える養育費の設定
- 現実的でない面会交流の頻度
- 過大な慰謝料
などは避け、双方が守れる内容にすることが重要です。
3. 法律に違反する内容は記載できない
- 親権を放棄する代わりに養育費を支払わないという約束
- 将来的に一切の請求をしないという包括的な放棄
- 公序良俗に反する内容
などは法的に無効となる可能性があります。
4. 将来の変更可能性を考慮する
子が成長するにつれて必要な費用は変化します。養育費の増減について協議する条項を入れておくことをお勧めします。
5. 専門家のアドバイスを受ける
離婚協議書の作成は法的な知識が必要です。後悔しないためにも、専門家(行政書士、弁護士)に相談することをお勧めします。
