
外国人・外国法人による日本法人設立ガイド
日本銀行への届出・必要書類・申請手続きを徹底解説 監修:行政書士法人塩永事務所
はじめに
日本市場への進出を目指す外国人起業家や海外法人の中には、「日本で新たな事業を展開したい」「日本に会社を設立して経営したい」と考える方が少なくありません。
外国人や外国法人でも、一定の条件を満たせば、日本人とほぼ同様の手続きで会社を設立できます。ただし、在留資格や資本金の払込み方法、日本銀行への届出など、外国人特有の要件があるため、事前の準備が重要です。
この記事では、行政書士法人塩永事務所が、外国人・外国法人による会社設立の流れ、日本銀行への届出、必要書類、在留資格取得の手順について、実務経験に基づいて詳しく解説します。
当事務所では、熊本を拠点に全国対応で、会社設立から経営・管理ビザ取得までワンストップでサポートしています。 📞 ご相談は無料です。お気軽にお電話(096-385-9002)またはメール(info@shionagaoffice.jp)までご連絡ください。
1. 外国人・外国法人は日本で会社を設立できる?
外国人でも、日本人と同様に日本で会社を設立することが可能です。事業内容に違法性がなければ、原則として制限はありません。
ただし、設立後に経営活動を行うには、適切な在留資格(例:経営・管理ビザ)が必要です。また、資本金の払込み方法や日本銀行への届出など、日本人とは異なる法的要件が発生します。
2. 株式会社設立の方法
| 項目 | 発起設立 | 募集設立 |
|---|---|---|
| 概要 | 発起人が全株式を引き受ける | 発起人以外からも出資を募る |
| 発起人数 | 1人でも可能 | 外部投資家の参加が必要 |
| 特徴 | 手続きが簡易で小規模向き | 手続きが複雑で大規模向き |
| 決定方法 | 発起人の協議で決定 | 創立総会で決定 |
3. 非居住者でも会社設立は可能
2015年3月以降、代表取締役や出資者が日本に居住していなくても法人設立が可能になりました。
ただし、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、日本銀行を通じて財務大臣および事業所管大臣への届出が必要です。これは「国内直接投資」として扱われ、日本の安全保障や公共秩序への影響を審査する制度です。
4. 日本銀行への届出と外為法の要件
国内直接投資としての扱い
外国人・外国法人が日本法人を設立する場合、外為法上の「国内直接投資」に該当します。
届出の種類
- 事前届出:国籍や事業内容によっては、設立前に届出が必要
- 事後報告:登記完了日から45日以内に提出
提出先
- 日本銀行(経由して財務大臣・事業所管大臣へ)
届出書類
- 「株式・持分・議決権取得に関する届出書」3通
罰則
- 届出義務違反や虚偽報告には、最大5年の懲役または500万円以下の罰金などが科されます
5. 会社設立の流れ
- 基本事項の決定 商号、本店所在地、事業目的、資本金額、役員構成などを決定
- 定款の作成と認証 公証人役場で定款の認証を受ける(電子定款なら印紙代不要)
- 会社印の作成 代表印・角印・銀行印の3種類を作成
- 資本金の払込み 非居住者の場合、日本国内の銀行口座または協力者の口座を利用
- 設立登記申請 法務局に申請。不備がなければ約1週間で登記完了
- 関係機関への届出 税務署、都道府県、市区町村、年金事務所、労基署、ハローワークなどへ届出
- 許認可の取得 業種によっては、旅行業・飲食業・古物商などの許可が必要
6. 外国人経営者に必要な在留資格
外国人が日本で会社を経営するには、以下のいずれかの在留資格が必要です:
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 経営・管理
- 高度専門職(1号ハ・2号)
経営・管理ビザの要件
- 独立した事業所の確保(自宅・バーチャルオフィス不可)
- 常勤職員2名以上または資本金500万円以上
- 継続性を示す事業計画書の提出
7. 登記・ビザ申請に必要な書類
- 登記申請書
- 定款
- 資本金払込証明書
- 就任承諾書
- 印鑑証明書またはサイン証明書(発行3ヶ月以内)
- 会社実印・印鑑届出書
※サイン証明書は、本国の役所・公証役場・在日大使館などで取得可能です。
8. 設立費用の目安
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証印紙代 | 4万円(電子定款なら不要) | 不要 |
| 認証手数料 | 約3〜5万円 | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円〜または資本金×0.7%(高い方) | 6万円〜 |
| 謄本手数料 | 約2,000円 | 不要 |
| 法定費用概算 | 約25万円〜 | 約10万円〜 |
※専門家に依頼する場合、報酬は10〜15万円程度が一般的です。
9. 日本法人設立のメリット
- 日本企業・金融機関からの信用力が向上
- 倒産時も親会社が原則として負債を負わない
- 医薬・IT・観光など成長分野での市場機会が豊富
- インフラ・人材基盤が整っており、安定した経営環境が得られる
10. 設立時の注意点と専門家活用
- 外為法の届出を怠ると、行政処分の対象となる可能性あり
- 外国口座からの資本金払込みは不可
- 経営・管理ビザは審査基準が厳しく、事業計画書の不備による不許可も多い
- 許認可が必要な業種を未申請で開業すると罰則対象
行政書士法人塩永事務所では、会社設立からビザ申請まで一括対応。 英文書類の翻訳、外為法届出、事業計画書の作成なども多数の実績があります。
まとめ
外国人・外国法人による日本法人設立には、 日本銀行への届出、定款認証、登記申請、在留資格の取得など、専門的な手続きが多数必要です。
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