
外国人(外国法人)による会社設立完全ガイド
日本銀行への届出・必要書類・申請手続きを徹底解説
【行政書士法人塩永事務所監修】
はじめに
日本市場への進出を目指す海外起業家や法人の中には、「日本で新しいビジネスを展開したい」「日本で会社を設立し、経営を行いたい」と考える方も少なくありません。
外国人や外国法人であっても、一定の条件を満たせば日本人と同様の手続きで会社を設立できます。ただし、必要書類や在留資格、資本金の払込み方法などには外国人特有の条件があり、日本人のケースよりも手続きの難易度は高めです。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、外国人(外国法人)による日本法人設立の流れ、日本銀行への届出、必要書類、在留資格取得の手順を実務経験に基づいて詳しく解説します。
当事務所は熊本を拠点に全国対応で、会社設立から経営・管理ビザまでワンストップでサポートしています。
ご相談は無料です。まずはお電話(096-385-9002)またはメール(info@shionagaoffice.jp)へお気軽にご連絡ください。
1. 外国人(外国法人)は日本で会社を設立できるか
外国人も、日本人と同様に日本で会社を設立することが可能です。
違法でない限り、事業内容にも原則制限はありません。
ただし、設立後に業務を行うには、経営・管理などの在留資格が必要です。
設立時の法的手続きにおいては「外国人が代表取締役・出資者である場合の資本金払込み」や「日本銀行経由の届出」など、日本人とは異なる法的要件が発生します。
2. 株式会社設立の2つの方法
| 項目 | 発起設立 | 募集設立 |
|---|---|---|
| 概要 | 発起人自身が全株式を引き受ける | 発起人以外からも出資を募る |
| 発起人数 | 1人でも可能 | 外部投資家を募集 |
| 特徴 | 手続きが簡便・小規模会社向き | 手続きが複雑・大規模資本向き |
| 決定方法 | 発起人の協議で決定 | 創立総会で決定 |
3. 代表取締役が非居住者でも会社設立は可能
以前は「代表取締役の1人が日本在住であること」が条件でしたが、
2015年3月以降は、代表者や出資者が非居住者でも法人設立が可能になりました。
ただし、外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定により、
日本銀行経由で財務大臣および事業所管大臣への届出義務があります。
これは「国内直接投資」として扱われ、日本の安全保障や公共秩序を脅かす恐れがないかを審査するための制度です。
4. 日本銀行経由での届出と外為法上の要件
国内直接投資としての扱い
非居住者や外国法人が日本法人を設立する場合、外為法上の「国内直接投資」に該当します。
以下の2種類の届出が必要となります。
-
事前届出:国籍・事業内容により設立前に求められるケースあり
-
事後報告:登記完了日から45日以内に提出
提出先
日本銀行(経由して財務大臣・事業所管大臣へ送付)
届出書類
「株式・持分・議決権取得に関する届出書」3通
罰則
届出義務を怠った場合や虚偽報告を行った場合、
5年以下の懲役または500万円以下の罰金などの罰則が科されます。
5. 外国人(外国法人)による会社設立の流れ
(1) 基本事項の決定
-
商号(会社名)
-
本店所在地
-
事業目的
-
資本金額
-
発起人・役員構成
(2) 定款の作成と認証
-
定款を作成し、公証人役場で認証を受ける(電子定款なら印紙代不要)。
-
公証費用:約3〜5万円、印紙代4万円(紙定款の場合)。
(3) 実印の作成
法人代表印・角印・銀行印の3種類を作成。
(4) 資本金の払込み
非居住者の場合、資本金の払込みは日本国内の銀行口座または協力者口座を利用します。
(5) 設立登記申請
所在地を管轄する法務局に申請。不備がなければ約1週間で登記完了。
(6) 関係機関への届出
登記完了後、税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所・労基署・ハローワーク等へそれぞれ届出を行います。
(7) 許認可の取得
事業内容によっては、旅行業・飲食業・古物商など各種許可が必要です。
6. 外国人経営者に必要な在留資格
外国人が日本で会社を経営する場合、「経営・管理」ビザもしくは永住・定住などの資格が必要です。
取得できる主な資格
-
永住者・定住者・日本人の配偶者等
-
永住者の配偶者等
-
経営・管理
-
高度専門職(1号ハ・2号)
経営・管理ビザの主要要件
-
日本国内に独立した事業所があること
(自宅・バーチャルオフィスは不可) -
常勤職員2名以上または資本金500万円以上
-
継続性を示す具体的な事業計画書の提出
7. 登記・ビザ申請に必要な書類
-
登記申請書
-
定款
-
資本金払込証明書
-
就任承諾書
-
印鑑証明書またはサイン証明書(発行3ヶ月以内)
-
会社実印・印鑑届出書
※サイン証明書は本国の役所・公証役場・在日大使館等で取得可能です。
8. 設立費用の目安
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証印紙代 | 4万円(電子定款なら不要) | 不要 |
| 認証手数料 | 3〜5万円 | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円〜または資本金×0.7%(高い方) | 6万円〜 |
| 謄本手数料 | 約2,000円 | 不要 |
| 法定費用概算 | 約25万円〜 | 約10万円〜 |
専門家に依頼する場合、10〜15万円程度の報酬が一般的です。
9. 日本法人設立のメリット
-
日本企業・金融機関からの信用力が高まる
-
倒産時も親会社は原則として負債を負わない
-
医薬・IT・観光など成長分野での市場機会が豊富
-
インフラ・人材基盤が整備されており、安定した経営環境が得られる
10. 設立時の注意点と専門家活用
-
外為法届出を怠ると設立後に行政処分の可能性あり
-
外国口座からの資本金払込みは不可
-
経営・管理ビザは審査基準が厳格で、事業計画書不備による不許可も多発
-
許認可が必要な業種を未申請のまま開業すると罰則対象
行政書士法人塩永事務所では、会社設立手続きからビザ申請まで一括対応。
英文書類の和訳、外為法届出、事業計画書作成なども実績多数です。
まとめ
外国人(外国法人)による日本法人設立は、
-
日本銀行への届出、
-
定款認証・登記申請、
-
在留資格の取得、
など多岐にわたる専門手続きが必要です。
一つでも不備があれば、登記不受理やビザ不許可のリスクがあります。
複雑な制度を確実に進めるためには、経験豊富な行政書士のサポートが最も効果的です。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00、土曜相談可)
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp
日本進出をお考えの外国人・外国法人の皆さまへ。
日本市場での第一歩を、行政書士法人塩永事務所が確実にサポートします。
