
🏢 外国人(外国法人)による会社設立完全ガイド:外為法届出・必要書類・「経営・管理」ビザを徹底解説
【行政書士法人塩永事務所 専門家監修】
はじめに
外国で活躍されている起業家や法人の皆様のなかには、「日本で新しいビジネスを始めたい」「日本に会社を設立し、本格的な事業展開を通じて日本で暮らしたい」とお考えの方も多いでしょう。
外国籍の方が日本で会社を設立する場合、一定の条件を満たせば日本人と同様に法人を設立できます。しかし、資本金の払込み、登記書類、そして経営に必要な在留資格など、日本人にはない外国人(外国法人)特有の複雑な条件が設けられています。
特に、代表者や役員に非居住者が含まれる場合、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく日本銀行経由の届出義務が発生するなど、手続きのハードルは高まります。
本記事は、行政書士法人塩永事務所の専門家が、豊富な実務経験に基づき、外国人・外国法人による日本法人設立の正確な流れ、外為法に基づく届出義務、そして事業継続の鍵となる**「経営・管理」ビザの取得要件**に至るまで、徹底的に解説します。
当事務所は、熊本を拠点に全国対応で、複雑な会社設立登記手続きから、特に難易度の高い「経営・管理」ビザの申請まで、ワンストップでサポートいたします。
ご相談は無料です。まずはお電話(096-385-9002)またはメール(info@shionagaoffice.jp)へお気軽にどうぞ。貴社のスムーズな日本進出を実現しましょう。
1. 外国人(外国法人)による日本法人設立の基本と可能性
外国人であっても、日本人と同じく日本での法人設立が可能です。事業内容に制限はなく、違法でなければ自由に活動できます。
ただし、外国人ならではのハードル、特に在留資格と登記手続きに関わる条件を正確に理解しておく必要があります。
設立方法:株式会社の「発起設立」と「募集設立」
株式会社を設立するには、出資方法の違いにより2つの方法があります。小規模でスピーディな設立には「発起設立」が一般的です。
| 項目 | 発起設立 | 募集設立 |
| 特徴 | 発起人(設立者)が株式のすべてを引き受けて出資。発起人1人でも設立可能。小規模な会社設立に適している。 | 出資者を公募し、発起人以外からも資金調達が可能。手続きが複雑。 |
| 株式 | 株式のすべてを発起人が引き受ける。 | 株式の一部を発起人が引き受け、残りを一般から株主を募集する。 |
| 手続き | 発起人間の同意で迅速に決定。創立総会は不要。 | 創立総会を実施し、厳格なルールの中で決定。手続きが煩雑。 |
| 役員の決定 | 発起人間による話し合いで決定。 | 創立総会での議決で決定。 |
2. 代表者・役員が非居住者である場合の特有の要件
2015年3月16日以降、会社法改正により、以下の条件が撤廃されました。
- 代表者・役員・出資者の全員が日本に居住していなくても、法人設立が可能です。
しかし、この自由化に伴い、**外国為替及び外国貿易法(外為法)**に基づく厳格な届出義務が課されることになりました。
非居住者が法人設立する際の重要注意点
- 外為法に基づく届出が必須:代表取締役や役員に非居住者が含まれる場合、外為法に基づき、日本銀行経由で財務大臣と事業所管大臣へ会社設立の届出をする必要があります。これは「日本の安全保障を脅かす恐れがないか」を審査するためです。
- 資本金の払込みに制限:発起人の銀行口座が国外にある場合、外国銀行の海外支店の口座では資本金の払込みは原則として認められません。以下のいずれかの方法で対応が必要です。
- 日本にある内国銀行(日本の銀行)の国内支店に口座を開設する。
- 日本にいる協力者の国内口座を一時的に利用する。
- 外国にある内国銀行の海外支店を利用する。
3. 外為法に基づく「国内直接投資」の届出義務
非居住者である個人や外国法人が日本法人を設立し、株式等を取得する行為は、外為法のもとで**「国内直接投資」**として扱われます。
届出の原則と提出期限
国内直接投資に該当する場合、「日本の安全保障を脅かす恐れがないか」を審査するため、事前届出または事後報告の提出が義務付けられます。
| 届出の種類 | 提出期限 | 注意事項 |
| 事後報告(原則) | 会社登記の日から45日以内 | 大半のケースで適用されます。提出先は日本銀行経由。 |
| 事前届出(例外) | 登記申請前(個別の確認が必要) | 国籍や事業内容(原子力、武器、重要インフラなど)によっては、事前に届出が求められ、会社設立のスケジュールに大きな影響を与えます。 |
報告書と罰則規定
- 報告書名: 「株式、持分、議決権若しくは議決権行使等権限の取得又は株式への一任運用に関する届出書」(3通)
- 罰則: 外為法に違反すると、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。また、事前届出を怠った場合には、取得した株式の全部または一部の処分を命じられることもあります。
4. 外国人(外国法人)による日本法人設立の具体的な流れ(8ステップ)
Step 1: 基本事項の決定
商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金などを決定します。特に事業目的は、設立後の**「経営・管理」ビザ申請**に直結するため、具体的に定めます。
Step 2: 定款の作成と認証
会社の基本ルールである定款を作成し、公証人から認証を受けます(株式会社の場合)。
- 外国人特有の書類: 日本の印鑑証明書を持たない発起人は、**本国のサイン証明書(署名証明書)**を準備します。
- 費用削減: 電子定款を作成すれば、収入印紙代(4万円)が免除されます。
Step 3: 実印の作成
法務局への登記申請に必要な代表取締役印、角印、銀行印の3種類を作成し、厳重に管理します。
Step 4: 資本金の払込み
発起人名義の銀行口座に資本金を振り込みます。前述の非居住者による払込制限に注意し、払込を証明する通帳のコピーを準備します。
Step 5: 登記申請
必要書類を揃えて、本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。不備がなければ、通常7〜10日ほどで会社が成立します。
Step 6: 外為法報告と関係機関への届出
登記完了後、45日以内に外為法に基づく日本銀行経由の報告を行います。同時に、税務署、地方自治体、年金事務所、労働基準監督署などへ法人設立届出書を提出します。
Step 7: 許認可の取得(該当する場合)
旅行業、古物商、飲食店業など、事業内容に応じて必要な許認可を申請し、取得します。
Step 8: 在留資格(ビザ)の取得
外国籍の経営者が日本で活動する場合、「経営・管理」ビザなどの適切な在留資格が必要です。
5. 外国人経営者のための「経営・管理」ビザの要件と申請
永住者などの居住資格を持たない外国人が会社経営を行う場合、**在留資格「経営・管理」を取得することが必須です。これを持たずに報酬を得て経営業務を行うと「不法就労」**として罰則の対象となります。
経営・管理ビザの主な申請要件(新設会社の場合)
| 要件 | 詳細 | 補足事項 |
| 事業所の確保 | 日本国内に事業活動のための独立した事業所が確保されていること。 | バーチャルオフィス、マンスリーマンションは原則不可。法人名義で「事業用」として賃貸借契約されていることが必要。 |
| 事業規模 | 常勤職員2名以上を雇用、または資本金500万円以上を用意すること。 | 資本金500万円を用意する場合、**資金の出所(誰がどのように拠出したのか)**を証明する必要があります。 |
| 事業の安定性・継続性 | 事業の実現可能性、収益性、継続性を示すこと。 | 具体的で詳細な事業計画書、損益計画表の作成・提出が必須。 |
ビザ申請の流れとタイミング
「経営・管理」ビザの申請は、登記申請などの手続きが完了し、事業所の賃貸借契約が成立した後に行うのが最もスムーズです。会社が設立されていない段階での申請は、実現性が疑われ不許可となる可能性が高まります。
- 登記申請などの手続きを完了させる。
- 「経営・管理」ビザの申請書類を作成する。
- 最寄りの出入国在留管理局に**「在留資格認定証明書」**を申請する(審査期間:1〜2ヶ月程度)。
- 認定証明書受領後、在外公館にてビザ(査証)申請を行う。
- ビザ受領後、入国し在留カードを受け取る。
6. 行政書士法人塩永事務所によるサポートのメリット
外国人(外国法人)による会社設立は、登記、外為法、税務、そして在留資格という複数の複雑な手続きが絡み合います。これらの手続きを正確かつスムーズに進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、以下の大きなメリットを得られます。
専門家依頼のメリット
| メリット | 詳細 |
| 複雑な手続きの一括代行 | 会社設立登記、各種届出(税務署等)、外為法に基づく日本銀行への報告、そして「経営・管理」ビザ申請までをワンストップで代行。 |
| 不許可リスクの回避 | 「経営・管理」ビザの申請経験が豊富なため、事業計画書や資金の出所証明など、不許可になりやすいポイントを徹底的に補強し、リスクを最小限に抑えます。 |
| 時間の節約とスピード | 最新の情報に精通しているため、膨大な書類集めや届出に費やす無駄な時間と労力を省き、迅速に事業開始が可能です。 |
| 万全のアフターフォロー | 万が一、ビザ申請が不許可となった場合も、原因分析から再申請まで責任を持ってサポートいたします。 |
日本での本格的な事業展開を目指す皆様の夢を実現するため、行政書士法人塩永事務所が全力でサポートいたします。
ご相談は無料です。まずはお電話(096-385-9002)またはメール(info@shionagaoffice.jp)にてご連絡ください。
