
外国人(外国法人)による会社設立の流れ
日本銀行への届出・必要書類を徹底解説
【行政書士法人塩永事務所監修】
日本への進出を検討する外国人や海外法人から、「日本で会社を設立してビジネスを拡大したい」「日本を拠点にアジア市場へ展開したい」というご相談が増えています。
外国人が日本で会社を設立することは可能ですが、日本の法制度や在留資格、外為法上の届出手続きなどを正しく理解することが重要です。
本記事では、外国人(または外国法人)が日本で会社を設立する際の手続きの流れ、必要書類、日本銀行への届出義務、在留資格(経営・管理ビザ)取得のポイントを行政書士法人塩永事務所が解説します。
外国人(外国法人)は日本で会社を設立できるか
外国人または外国法人であっても、一定条件を満たせば日本で会社設立が可能です。
事業内容に制限はなく、違法でない限り日本人と同様の業種で事業を行えます。
ただし、経営実務に従事する際には在留資格「経営・管理」などの取得が必須です。
外国人が会社を設立する場合、次の2つの方法が代表的です。
| 設立方法 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 発起設立 | 発起人自身が出資して会社を設立 | 少人数での設立に最適、手続きが簡便 |
| 募集設立 | 外部から出資を募って設立 | 大規模資本を集められるが、手続きが煩雑 |
非居住者・外国法人による会社設立の要件
2015年以降、出資者や代表取締役が非居住者でも会社設立が可能となりました。
ただし、外国為替及び外国貿易法(外為法)上、「国内直接投資」に該当するため、日本銀行を経由し財務大臣と事業所管大臣への届出が必要です。
外為法上の届出の流れ
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届出対象:日本国外に居住する個人、または外国法人
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提出先:日本銀行(経由で財務大臣・所管大臣へ送付)
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提出期限:登記完了日から45日以内
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届出書式:「株式・持分の取得等に関する届出書」3通
外為法に違反すると罰則(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)が科されるため、慎重な対応が求められます。
日本法人設立の実務手続き
日本で会社を設立する際の主な流れは次のとおりです。
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基本事項の決定
会社名(商号)、所在地、事業目的、資本金額、役員構成を決定。 -
定款の作成・認証
会社の基本規則を記載した定款を作成し、公証役場で認証。
電子定款を利用すれば印紙代(4万円)が不要になります。 -
会社実印の作成
代表取締役印・角印・銀行印の3点を用意します。 -
資本金の払込み
発起人名義の口座へ振込み、通帳の写しを証拠として保管。
※外国口座では払込みできないため、日本国内口座が必要です。 -
設立登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ申請。7~10日程度で登記完了。 -
関係官庁への届出
登記完了後、以下の機関に法人設立届を提出します。
- 税務署:法人設立届出書、青色申告承認申請書など
– 都道府県・市区町村:法人設立届出書
– 年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク:社会保険・労働保険関連届出
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必要に応じて許認可取得
旅行業・古物商・飲食業などは、事前に許可申請が必須です。
外国人経営者に必要な在留資格
経営・管理ビザの取得条件
外国籍の代表者が日本で事業運営に従事する場合、「経営・管理」ビザが必要です。主な条件は次の通りです。
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日本国内に独立した事業所があること(バーチャルオフィス不可)
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常勤職員2名以上、または500万円以上の資本金があること
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継続性・安定性のある事業計画が立証できること
行政書士法人塩永事務所では、事業計画書の作成や申請代行も含めた**「経営・管理ビザ」取得サポート**を行っています。
日本子会社(法人)設立のメリット
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日本企業・金融機関からの信頼性向上
支店に比べ、日本法人は独立性が高く、契約・融資を受けやすい。 -
親会社の責任が限定される
倒産しても、親会社は原則として負債を負いません。 -
日本市場の需要獲得
成長分野(医療・観光・デジタル分野など)への参入機会が豊富。
注意点と専門家相談の重要性
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外為法に基づく日本銀行届出を怠ると罰則の対象となります。
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外国口座からの資本金払込みや、登記書類の日本語訳の不備は却下の原因となります。
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「経営・管理」ビザは審査基準が厳格なため、専門家による書類確認が推奨されます。
行政書士法人塩永事務所では、
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外国人による会社設立支援
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定款作成・登記関連書類作成
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外為法届出・ビザ申請代行
をワンストップで対応しています。
まとめ
外国人(外国法人)による日本法人設立には、
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法務局での登記、
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日本銀行届出、
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関係行政機関への諸届、
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経営・管理ビザ取得など、
複雑な手続きを正確に行う必要があります。
不備があれば、登記・ビザの不許可につながるため、専門家への相談が最適です。
塩永事務所では、熊本を拠点に全国対応で外国人企業設立のサポートを行っています。
ご相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
行政書士法人塩永事務所
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